世田谷区の制度
世田谷区の高齢者住宅改修費助成
世田谷区の「世田谷区高齢者住宅改修費助成」は、予防改修:手すりの取付け、段差の解消、床・通路面の滑り防止・材料変更、引き戸等…などを対象にした世田谷区の制度です。補助額は助成基準額(工事費が基準額を下回る場合はその額)から1割〜3割の利用者負担(介護保険の負担割合に準じる)を除いた額、上限20万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 区内に住所がある65歳以上の方、予防改修:要支援・要介護に該当せず、身体機能の低下により住宅改修が必要と認めら…など
- 対象の工事
- 予防改修:手すりの取付け、段差の解消、床・通路面の滑り防止・材料変更、…、設備改修:浴槽の取替え(附帯工事を含む)、設備改修:流し・洗面台の取替え(附帯工事を含む)など
- 補助額
- 助成基準額(工事費が基準額を下回る場合はその額)から1割〜3割の利用者負担(介護保険の負担割合に準じる)を除いた額、上限20万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
工事着工後のご相談および申請は助成対象になりません。決定通知の前に工事を始めた場合も助成できません。
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 区内に住所がある65歳以上の方
- 予防改修:要支援・要介護に該当せず、身体機能の低下により住宅改修が必要と認められる方
- 設備改修:要介護・要支援・非該当の結果が出た方のうち、身体機能の低下により既存の住宅設備の使用が困難な方(案内PDF 2023年4月)
- 設備改修:世帯全員の前年の所得合算額が6,232,000円以下
- 区内在住の入院・施設入所者は除く(建築ガイド7-3)
対象の建物
- 持ち家でない場合は住宅改修の承諾書と賃貸契約書の写しを提出
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 予防改修:手すりの取付け、段差の解消、床・通路面の滑り防止・材料変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器への取替え、これらに附帯する工事
- 設備改修:浴槽の取替え(附帯工事を含む)
- 設備改修:流し・洗面台の取替え(附帯工事を含む)
- 設備改修:和式便器から洋式便器への取替え(附帯工事を含む)
対象にならない工事・費用
- 新築または増築
- 設備の破損や老朽化による取替えなど、単なるリフォーム
- 改修後の相談・工事着工後の申請
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 予防改修 ①〜⑥の合計で基準額200,000円。介護保険料の徴収区分が第1段階(1階層)の方は利用者負担免除。基準額を超える部分は全額利用者負担 | 助成基準額(工事費が基準額を下回る場合はその額)から1割〜3割の利用者負担(介護保険の負担割合に準じる)を除いた額 | 20万円 |
| 設備改修:浴槽の取替え | 助成基準額の1割〜3割が利用者負担(支払額は9割〜7割) | 37.9万円 |
| 設備改修:流し・洗面台の取替え 免除なし | 助成基準額の1割〜3割が利用者負担 | 15.6万円 |
| 設備改修:洋式便器への取替え | 助成基準額の1割〜3割が利用者負担 | 10.6万円 |
各区分に共通:免除なし。介護保険で同様の工事を受けていない方に限る
申請から受け取りまでの流れ
世田谷区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 相談:工事前に本人の住所地を担当する総合支所保健福祉課へ
- 訪問調査:職員が訪問し工事内容の相談・アドバイス
- 申請:必要書類を添えて保健福祉課へ
- 決定:決定通知書で助成金額を通知
- 工事着工
- 完了報告・訪問調査(職員が再確認)
- 助成金交付申請(指定口座に振込)
- 助成金受領後、区の助成額を含めた総工事費を施工業者に支払う
- 事前の相談
- 必ず改修を開始する前にご相談ください(改修後の相談は助成対象外)
- 申請の方法
- 必要書類を添えて住所地を担当する総合支所保健福祉課へ申請(案内PDF)
- 主な提出書類
- 高齢者住宅改修費助成金交付申請書
- 委任状(本人以外が申請する場合)
- 工事契約書または工事見積書(施工事業者作成)
- 工事計画書・図面(施工事業者作成)
- 住宅改修の承諾書および賃貸契約書の写し(持ち家でない場合)
- 世帯全員の前年所得が確認できる課税証明書など(設備改修の場合)
- 完了後:工事完了報告書兼助成金交付請求書、工事費の請求書または領収書、口座振替依頼書・通帳など
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 工事着工後の相談・申請は対象外
- 決定通知前に着工すると助成されない
- 要支援・要介護認定者は介護保険の住宅改修費支給が優先
- 破損・老朽化による取替えは対象外
- 同じ内容で複数の施工事業者から見積書を取ることが求められている
- 浴槽および洋式便器の取替えは、介護保険で同様の工事を受けていない方に限る
受付期間と予算
世田谷区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
世田谷区の案内の記載:要支援・要介護に認定された方は介護保険制度のサービスを優先して利用(申請時に介護保険負担割合証の掲示が必要)
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- 介護保険の住宅改修国・上限 支給限度基準額20万円・着工の前に申請
世田谷区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、世田谷区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
高齢者住宅改修費助成はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(最終更新2021年10月25日)・案内PDF(2023年4月)とも受付期間・受付状況の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
工事着工後のご相談および申請は助成対象になりません。決定通知の前に工事を始めた場合も助成できません。
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
世田谷区の案内の記載は次のとおりです。要支援・要介護に認定された方は介護保険制度のサービスを優先して利用(申請時に介護保険負担割合証の掲示が必要)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、世田谷区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 世田谷区 各総合支所 保健福祉センター 保健福祉課(制度所管:高齢福祉部 高齢福祉課)
- 電話
- 世田谷 03-5432-2850/北沢 03-6804-8701/玉川 03-3702-1894/砧 03-3482-8193/烏山 03-3326-6136(高齢福祉課 03-5432-2407)
世田谷区のほかの制度
世田谷区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。