世田谷区の制度
世田谷区の緑化助成制度
世田谷区の「緑化助成制度」は、接道部緑化(シンボルツリー・生垣・フェンス緑化):道路から奥行6m以内に植栽、…などを対象にした世田谷区の制度です。補助額は24,000円/本、上限25万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 区内で道路沿いの緑化や屋上緑化などを整備しようとする土地・建物の所有者、対象外:国や地方公共団体の外郭団体などなど
- 対象の工事
- 接道部緑化(シンボルツリー・生垣・フェンス緑化):道路から奥行6m以内…、フェンス緑化:多年生つる植物を1mあたり3本以上植栽、ブロック塀等(0.6m以上)の撤去(接道部緑化と一…
- 補助額
- 24,000円/本、上限25万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
「必ず工事発注及び資材購入前に申請してください。」工事開始後の申請はできない - 期限
- 完了報告は請求書提出は翌年3月中旬まで
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 区内で道路沿いの緑化や屋上緑化などを整備しようとする土地・建物の所有者
- 対象外:国や地方公共団体の外郭団体など
- 対象外:売買目的で緑化を整備する不動産業者など
- 対象外:建築基準法などの法令・条例に違反する方
- 対象外:同一の敷地または建物で過去にこの助成を受けた方
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 接道部緑化(シンボルツリー・生垣・フェンス緑化):道路から奥行6m以内に植栽、幅4m以上の道路に面するか道路中心線から2m以上セットバック、道路との間に高さ60cm以上の塀や目隠しフェンスがないこと、建物の屋根や階段などの直下でないこと
- フェンス緑化:多年生つる植物を1mあたり3本以上植栽
- ブロック塀等(0.6m以上)の撤去(接道部緑化と一体)
- 植栽帯の造成
- 屋上緑化等:植栽基盤を1㎡以上整備、または100ℓ以上のプランターを2基以上設置
- 壁面緑化:外壁面に補助材や植栽基盤を1㎡以上設置(多年生つる植物の場合は水平方向の延長1m以上で1mあたり3本以上植栽)
- 植物は多年生植物であること
対象にならない工事・費用
- 助成金の適用決定前に資材発注などの整備に着手した工事
- 既存樹木の撤去・植替えを伴う工事
- みどりの基本条例または東京都風致地区条例に基づき必要とされる工事
- 他の助成金などを受けて実施した工事
- 一年草(ゴーヤなど)
- 生態系等に被害を及ぼすおそれのある一部の外来植物(場合により対象外)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 接道部緑化:準高木(2.5m以上) A接道部緑化とB植栽帯を合わせて上限250,000円 | 24,000円/本 | 25万円 |
| 接道部緑化:中木(1.5m以上2.5m未満) | 15,000円/本 | 25万円 |
| 接道部緑化:中木(1.0m以上1.5m未満) | — | 25万円 |
| 接道部緑化:低木(0.6m以上1.0m未満) | 3,000円/本 | 25万円 |
| 接道部緑化:竹(1.5m以上) | — | 25万円 |
| 多年生つる植物によるフェンス緑化 | 2,000円/m | 25万円 |
| ブロック塀等(0.6m以上)の撤去 | 5,000円/m | 25万円 |
| 植栽帯の造成 | 8,000円/㎡ | 25万円 |
| 屋上緑化等・壁面緑化 1/2かつ500,000円まで。パンフレットの金額欄の配置が乱れて読み取られており、単価と項目の対応は原本確認が必要 | 助成経費の1/2 植栽基盤の造成30,000円/㎡、プランター15,000円/基、植栽基盤または補助材の面積10,000円/㎡ | 50万円 |
各区分に共通:8,000円/本。A・B合わせて上限
申請から受け取りまでの流れ
世田谷区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談(申請書の送付)
- 申請書類の提出
- 審査・適用決定通知(約2週間)
- 適用決定後に緑化工事
- 完了届の提出
- 現地確認・交付決定通知
- 請求書の提出
- 指定口座へ助成金の支払い
- 事前の相談
- 手続きの流れの最初に「事前相談(申請書の送付)」がある。必須かどうかは明記なし
- 申請の方法
- 事前相談は電子受付フォーム(24時間、システムメンテナンス時を除く)または窓口(二子玉川分庁舎2階 みどり政策課、休日・祝日を除く8時30分~17時00分)。事前相談後に申請書類を提出(電子受付フォーム:http://logoform.jp/form/JqMJ/832067)
- 主な提出書類
- 申請時:申請書
- 申請時:申請箇所案内図
- 申請時:計画平面図
- 申請時:断面図(屋上緑化等のみ)
- 申請時:立面図(壁面のみ)
- 申請時:求積図(植栽帯のみ)
- 申請時:工事見積書の写し
- 完了時:完了届
- 完了時:工事前後の写真
- 完了時:領収書の写し
- 請求時:請求書・口座振込依頼書兼登録申請書
- 工事の期限
- 申請から請求書提出までを同一年度内(4月から翌年3月中旬まで)に行う
- 完了報告の期限
- 請求書提出は翌年3月中旬まで
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 工事発注・資材購入後の申請は不可
- 適用決定前に資材発注などに着手した工事は対象外
- 申請から請求書提出までを同一年度内(翌年3月中旬まで)に終える必要がある
- 予定件数到達で受付終了
- 接道部緑化は道路との間に高さ60cm以上の塀・目隠しフェンスがあると要件を満たさない
- 一年草は対象外
- 同一の敷地または建物で過去にこの助成を受けた方は対象外
- 他の助成金などを受けて実施した工事は対象外
- 植栽後は変更・撤去せず適切に維持管理すること
受付期間と予算
世田谷区が公表している受付期間と予算の状況です。予算や件数に達すると、期限より前に受付が終わります。
- 募集の件数
- 予定件数あり(件数の記載なし)
国・東京都の制度との併用
世田谷区の案内の記載:他の助成金などを受けて実施した工事は対象外
世田谷区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、世田谷区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
緑化助成制度はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。ページ(最終更新日2026年2月17日)に令和8年度の受付状況の記載なし。「助成件数には限りがあります。予定件数を満たした場合は受付を終了させていただきます。」
工事の前に申請が必要ですか?
「必ず工事発注及び資材購入前に申請してください。」工事開始後の申請はできない
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
世田谷区の案内の記載は次のとおりです。他の助成金などを受けて実施した工事は対象外
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、世田谷区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 世田谷区 世田谷区 みどり33推進担当部 みどり政策課 みどり保全・創出担当係
- 電話
- 03-6432-7905
世田谷区のほかの制度
世田谷区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。