世田谷区の制度

世田谷区の家具転倒防止器具の取付け支援

世田谷区の「家具転倒防止器具の取付け支援」は、地震時の転倒を防ぐための家具転倒防止器具の取付けを対象にした世田谷区の制度です。補助額は上限2.5万円。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
満65歳以上の方がいる世帯、身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方がいる世帯など
対象の工事
地震時の転倒を防ぐための家具転倒防止器具の取付け
補助額
上限2.5万円
申請の時期
着工前に申請
申請・審査・決定通知の後に、区委託の事業者が見積調査と取付けを行う

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 満65歳以上の方がいる世帯
  • 身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けている方がいる世帯
  • 特殊疾病の医療費助成を受けている方がいる世帯
  • 愛の手帳(1度または2度)の交付を受けている方がいる世帯
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯
  • 被爆者健康手帳の交付を受けている方がいる世帯
  • 要介護状態区分が3~5の要介護者がいる世帯
  • 生活保護法による保護を受けている世帯

対象の建物

  • 高齢者、障害者等が住む住宅の居室、寝室等にある家具が対象

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。

対象になる工事

  • 地震時の転倒を防ぐための家具転倒防止器具の取付け

補助額

世田谷区の案内に書かれている補助額です。

対象補助率・単価上限
家具転倒防止器具の取付け
支援の上限額は2万5千円。超える部分は申請者が事業者に直接支払う
—2.5万円

申請から受け取りまでの流れ

世田谷区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 申請書に記入し、証明書類とともに郵送で申し込む
  2. 区が申請書を受理し、内容を審査
  3. 区から支援の決定通知書が郵送される
  4. 区が委託する器具取付事業者が見積調査に訪問
  5. 後日、器具を持参して取付け(作業前後の写真撮影あり)
  6. 取付費用が2万5千円を超える場合、超過分を事業者に直接支払う
申請の方法
郵送(申請書に記入し、証明書類とともに郵送。送付先:〒158-0094 世田谷区玉川1丁目20番1号 世田谷区防災街づくり課耐震促進あて)。申請書と切手不要の返信用封筒がついたパンフレットは区役所、出張所、まちづくりセンター、総合支所、あんしんすこやかセンターで配布
主な提出書類
  • 家具転倒防止器具取付支援申請書
  • 65歳以上の方:年齢がわかる証明書類の写し(住所、氏名、年齢がわかるもの)
  • 身体障害者手帳(1級・2級):手帳の写し
  • 特殊疾病の医療費助成:都発行の医療券の写し
  • 愛の手帳:手帳の写し
  • 精神障害者保健福祉手帳:手帳の写し
  • 被爆者健康手帳:手帳の写し
  • 要介護3~5:介護保険被保険者証の写し
  • 生活保護:生活保護受給証明の写し
申請書の様式(世田谷区の公式ページ)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 取付費用が2万5千円を超えた分は自己負担
  • 支援は住戸につき1回まで
  • 支援は該当する住戸につき1回まで
  • 施工業者の条件:区が委託する器具取付事業者が見積調査・取付けを行う

受付期間と予算

世田谷区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

世田谷区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

よくある質問

世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

家具転倒防止器具の取付け支援はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。ページに受付期間の記載なし。締切は別ページ(02067/3888.html)で案内とあるが取得できず

工事の前に申請が必要ですか?

申請・審査・決定通知の後に、区委託の事業者が見積調査と取付けを行う

どの業者に頼めばよいですか?

世田谷区の案内の記載は次のとおりです。区が委託する器具取付事業者が見積調査・取付けを行う

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、世田谷区の担当に問い合わせてください。

担当
世田谷区 世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進
電話
03-6432-7177
出典
公式ページ要綱・案内PDF2026-10-27確認

世田谷区のほかの制度

世田谷区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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