世田谷区の制度

世田谷区の木造住宅耐震改修助成制度

世田谷区の「木造住宅耐震改修助成制度」は、補強設計などを対象にした世田谷区の制度です。補助額は公式ページで確認。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付中
使える人
個人が所有する住宅であること(法人所有は対象外)、住民税を滞納していないことなど
対象の工事
補強設計、耐震改修工事、簡易耐震改修工事など
補助額
公式ページで確認
申請の時期
契約前に申請
交付決定日以前に契約してしまうと、助成は受けられません。(手引き)/契約前に区への事前相談が必要
期限
申請は令和8年(2026年)12月28日まで、完了報告は完了届は原則として2月末日までに提出

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

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リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 個人が所有する住宅であること(法人所有は対象外)
  • 住民税を滞納していないこと
  • 共有物は共有者の同意、区分所有は規約等で定められた代表者であること
  • 区から耐震性なしの勧告を受けていること
  • 申請者と発注者が同一であること(異なる場合は対象外)

対象の建物

  • 昭和56年5月31日以前に着工(それ以降に元の床面積の2分の1を超える増築をしたものは除く)
  • 戸建住宅、住宅部分が延べ面積の2分の1以上の併用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎・下宿
  • 木造在来軸組構法または枠組壁工法(ツーバイフォー)。平面的混構造を除く
  • 地上1階または2階建て
  • 耐震診断で上部構造評点1.0未満
  • 建築基準法に著しく不適合な部分がないこと(除却を除く)
  • 道路事業区域内でないこと(事業中のみ)
  • 昭和56年6月〜平成12年5月着工の木造住宅は別ページ(https://www.city.setagaya.lg.jp/02067/10906.html)
  • 対象建築物に居住者がいる場合には、居住者全員の同意が得られているもの

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 補強設計
  • 耐震改修工事
  • 簡易耐震改修工事
  • 不燃化耐震改修工事
  • 不燃化建替え
  • 除却工事

対象にならない工事・費用

  • 増築を伴う事業
  • 耐震化に関係しない費用(例:新規に取り付ける造作棚)
  • 交付決定前に契約したもの

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
期間限定の上乗せ・障害者等の加算(令和7年度パンフ。対象事業は未確定)
令和7年度版パンフ(右下「R7-4」)に「R7年度は、❺~❼の場合30万円」、「申請者又は同居されている方が身体障害者(1・2級)又は要介護状態区分(3・4・5)の場合は160万円」の記載。表が崩れており、❺~❼がどの助成事業に当たるか、160万円が加算額か限度額かは確定できない。基本の助成率・限度額は判読不可。区ページ(最終更新2026年4月24日)は「期間限定で上乗せ助成を実施」とし金額はパンフ(mokuzou-kyuutaishin.pdf)参照としているが同PDFは取得不可。令和8年度の値としては扱わない
——
除却工事(令和7年度パンフ)
いずれか低い額、上限50万円(令和7年度版)。補強設計の助成を受けた場合は限度額から差し引き
除却工事に要する費用の2分の1の額
建築物の延べ面積に1㎡当たり27,000円を乗じた額
50万円

申請から受け取りまでの流れ

世田谷区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 事前相談(書類持参)・現場確認・見積依頼・打合せ
  2. 交付申請書を契約前に提出し、区が審査
  3. 交付決定通知
  4. 交付決定後、原則30日以内に設計・工事の契約
  5. 設計者・工事施工者届を提出
  6. 設計・工事に着手
  7. 中間検査(耐震改修工事・簡易耐震改修工事・不燃化耐震改修工事のみ)
  8. 完了届を提出し完了現場検査(同3工事のみ)
  9. 交付額確定通知
  10. 交付請求書を提出、約半月後に指定口座へ振込
事前の相談
支援制度のご利用には、契約前に区への事前相談が必要です。
主な提出書類
  • 木造住宅耐震改修等助成金交付(変更)申請書(第1号様式)
  • 本人確認書類、案内図
  • 建物の全部事項証明書または所有権を証明する書類(概ね3か月以内発行)
  • 住民税納税証明書(区の照会に同意する場合は省略可)
  • 工程表、見積書
  • 耐震診断報告書、法適合チェックシート、建築士免許証、補強設計図書(補強設計・耐震改修工事等の場合)
  • 設計者・工事施工者届(第3号様式)
  • 中間検査申請書(第5号様式)
  • 木造住宅耐震改修助成金対象事業完了届(第6号様式)、領収書または請求書、工事完了報告書、工事記録写真、補強設計図書の完了版
  • 木造住宅耐震改修等助成金交付請求書(第8号様式)
  • 該当時:委任状、共有者の承諾書、障害者等の居住を示す書類、出来高検査申請書(第9号)、交付辞退届(第4号様式)
申請書の様式(世田谷区の公式ページ)
工事の期限
工事は年度内(原則2月末頃まで)に終わるよう計画(不燃化耐震改修工事と不燃化建替えのみ複数年度可)
完了報告の期限
完了届は原則として2月末日までに提出

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 交付決定前に契約すると助成対象外
  • 申請者と発注者が異なると対象外
  • 増築を伴うと対象外
  • 完了届は原則2月末日まで
  • 工事記録写真で仕様どおりの施工を確認できない部分は耐力を除いて再計算される
  • 工事内容の変更は着手前に区担当者へ報告が必要
  • 【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用すると助成額が減額される
  • 申請の状況により締切前に受付終了の場合あり
  • 助成は対象建築物一棟につき1回限り(補強設計後の申請は可)
  • 補強設計の助成を受けた後に改修工事を行う場合は補強設計の助成額を差し引いた額が予定額

受付期間と予算

世田谷区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
令和8年(2026年)12月28日
申請の状況により、予定より早く締め切る場合あり。交付決定後、原則30日以内に設計・工事の契約

国・東京都の制度との併用

世田谷区の案内の記載:【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用すると助成額が減額(手引き)。簡易耐震改修工事は沿道建築物加算・障害者等加算・利子補給制度の利用不可

世田谷区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、世田谷区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

世田谷区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

木造住宅耐震改修助成制度はいま申請できますか?

受付中です(2026年10月の確認時点)。耐震化支援制度受付の締め切り(令和8年度):木造住宅耐震改修助成制度「令和8年(2026年)12月28日」。「申請の状況により、予定より早く締め切る場合があります。」

工事の前に申請が必要ですか?

交付決定日以前に契約してしまうと、助成は受けられません。(手引き)/契約前に区への事前相談が必要

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

世田谷区の案内の記載は次のとおりです。【リ・バース60】耐震改修利子補給制度を利用すると助成額が減額(手引き)。簡易耐震改修工事は沿道建築物加算・障害者等加算・利子補給制度の利用不可

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、世田谷区の担当に問い合わせてください。

担当
世田谷区 世田谷区 防災街づくり担当部 防災街づくり課 耐震促進
電話
03-6432-7177

世田谷区のほかの制度

世田谷区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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