足立区の制度
足立区の緑化工事助成
足立区の「「みどりを増やす」工事費の一部を助成します(接道部・建築物)」は、生垣(高さ1.2m以上、幅概ね0.5m以上、延長合計1m以上など:てびき)などを対象にした足立区の制度です。補助額は工事費実費の1/2、上限30万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 区内で、原則として当該年度の3月末までに完了する接道部・建築物の緑化工事を行う…、区ページでは対象を「所有されている敷地で、道路に接する部分」「所有されている建…
- 対象の工事
- 生垣(高さ1.2m以上、幅概ね0.5m以上、延長合計1m以上など:てび…、植込地(道路に合計1m以上接し、面積合計1㎡以上など:てびき)、フェンス緑化(ツル植物。道路に合計1m以…
- 補助額
- 工事費実費の1/2、上限30万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
緑化工事(塀の撤去を含む)に着手する2週間前までに申請 - 期限
- 完了報告は完了報告は工事完了予定日から3か月以内、かつ申請した年度の3月31日まで。請求は交付額決定通知書を受け取った日から2週間以内
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 区内で、原則として当該年度の3月末までに完了する接道部・建築物の緑化工事を行う所有者等(要綱第3条)
- 区ページでは対象を「所有されている敷地で、道路に接する部分」「所有されている建築物の壁面及び屋上部分」と記載
対象の建物
- 接道部緑化:所有敷地の道路に接する部分。道路は公道・私道を問わず、幅員4m以上または道路中心から2m以上後退したもの
- 建築物上緑化:所有建築物の壁面・屋上。建築物の構造・積載荷重・緑化工事の仕様が適切かを自分で確認すること
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 生垣(高さ1.2m以上、幅概ね0.5m以上、延長合計1m以上など:てびき)
- 植込地(道路に合計1m以上接し、面積合計1㎡以上など:てびき)
- フェンス緑化(ツル植物。道路に合計1m以上接するなど:てびき)
- 塀の撤去(撤去して新たに緑地をつくる、または撤去で既存の緑地が道路から見えるようになる場合:てびき)
- 屋上緑化(高さ1.1m以上の転落防止柵で囲まれていることなど:てびき)
- 壁面緑化
対象にならない工事・費用
- 原則として屋根・庇・軒など建築物に重なる部分など、植物の生育に望ましくない箇所の緑化
- 緑化計画書の対象となる場合、緑化基準を超えない部分
- 国、地方公共団体等の公共的団体(要綱第3条)
- 足立区細街路整備事業で同様の助成を受ける方(てびき)
- 既存の樹木を撤去して植え替えを行う方(てびき)
- 5年以内にこの制度の助成金を受けた敷地・建築物(てびき)
- プランターや鉢植えなど移動可能なもの(フェンス緑化。てびき)
- 工事費実費に含まれないもの:縁石、柵(フェンスを含む)などの工作物、給排水設備・電気設備に係る費用(てびき)
- その他区長が交付を適当でないと認める者(要綱第3条)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 屋上緑化 | 工事費実費の1/2 1万5千円/㎡×緑化面積 | 30万円 |
| 壁面緑化 | 工事費実費の1/2 5千円/㎡×緑化面積 | 30万円 |
| 生垣の設置 小さい方。道路と緑化場所の間にフェンス等を設置する場合は1/2。交付額は100円未満切捨て(要綱第18条) | 工事費実費 1万5千円/m×生垣延長 | 30万円 |
| 植込地の設置 小さい方。フェンス等を設置する場合は1/2。交付額は100円未満切捨て(要綱第18条) | 工事費実費 1万5千円/㎡×植込地面積 | 30万円 |
| フェンス緑化 | 工事費実費 2千円/m×フェンス緑化延長 | 30万円 |
| 塀の撤去 | 工事費実費 5千円/㎡×塀面積(道路から正面に見た立面部分) | 30万円 |
各区分に共通:単価×面積と工事費実費1/2の小さい方。建築物上緑化として限度30万円。交付額は100円未満切捨て(要綱第18条)。小さい方。接道部緑化(生垣・植込地・フェンス緑化・塀の撤去)として限度30万円(要綱別表第1)。交付額は100円未満切捨て(要綱第18条)
申請から受け取りまでの流れ
足立区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 緑化工事助成金交付申請書と添付書類を提出(着手2週間前まで)
- 書類審査・必要に応じ現地調査、約2週間で通知
- 緑化工事
- 緑化工事完了報告書と添付書類を提出(工事完了予定日から3か月以内かつ年度の3月31日まで)
- 現地で面積・延長を調査し交付額決定
- 緑化工事助成金交付請求書兼口座振替依頼書を提出(通知受領から2週間以内)
- 約2週間以内に交付手続き。区から支給されるプレートを外から見やすい場所に設置
- 事前の相談
- 事前相談は窓口・電話・メール・FAXで可能(区ページ)
- 申請の方法
- 郵送または窓口持参(事前相談は窓口・電話・メール・FAX)
- 主な提出書類
- 緑化工事助成金交付申請書(第1号様式)と図面・見積書などの添付書類
- 緑化工事完了報告書(第4号様式)と図面・資料一式
- 緑化工事助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第7号様式)
- 完了報告の期限
- 完了報告は工事完了予定日から3か月以内、かつ申請した年度の3月31日まで。請求は交付額決定通知書を受け取った日から2週間以内
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 着手2週間前までに申請しないと対象外
- 塀を撤去する前に申請が必要
- 完了報告は年度の3月31日まで
- 道路と緑化場所の間にフェンス等を設置すると生垣・植込地の助成額が1/2になる
- 生垣の高さ・延長、植込地の面積などの要件を満たさないと対象外
- 緑化計画書の対象となる新築等では、基準を超える部分しか助成されない
- 交付後5年間は区の調査・アンケートに協力
- 交付後に区のプレートを道路から見やすい場所に設置する必要がある
- 5年以内にこの制度の助成金を受けた敷地・建築物は対象外(要綱第3条・てびき)
- 足立区細街路整備事業で同様の助成を受ける方は対象外(要綱第3条・てびき)
- 助成後5年以内に制度の目的に反する改修を行った場合は交付を取り消すことがある(要綱第15条・てびき)
- 完了予定日から3か月以内かつ当該年度内に完了報告がない場合、交付承認は効力を失う(要綱第10条)
受付期間と予算
足立区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
足立区の案内の記載:足立区細街路整備事業で同様の助成を受ける方は対象外(てびき)。それ以外の併用の記載なし
足立区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、足立区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
緑化工事助成はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページに受付期間・受付状況の記載なし(最終更新2026年4月17日)。住まいるインフォメーション2026には「助成金は予算がなくなり次第終了」
工事の前に申請が必要ですか?
緑化工事(塀の撤去を含む)に着手する2週間前までに申請
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
足立区の案内の記載は次のとおりです。足立区細街路整備事業で同様の助成を受ける方は対象外(てびき)。それ以外の併用の記載なし
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、足立区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 足立区 道路公園整備室 パークイノベーション推進課 緑化推進係(北館4階)
- 電話
- 03-3880-5188
足立区のほかの制度
足立区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。