足立区の制度
足立区の木造住宅・建築物への耐震助成
足立区の「木造住宅・建築物への耐震助成(新耐震基準の木造住宅は「新耐震基準の木造住宅の耐震助成制度」)」は、耐震診断(区に登録した耐震診断士が実施)などを対象にした足立区の制度です。補助額は上限30万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 対象建物の所有者、宅地建物取引業を営む者は対象外など
- 対象の工事
- 耐震診断(区に登録した耐震診断士が実施)、耐震改修工事(評点を1.0以上に上げる補強工事、耐震診断士による工事監…、除却工事
- 補助額
- 上限30万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
診断・改修ともに、契約前に事前申請が必要。申請前に行った診断や改修工事は助成対象外
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 対象建物の所有者
- 宅地建物取引業を営む者は対象外
- 同じ種類の助成を受けたことがないこと(2回目以降は不可)
対象の建物
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準の建築物(木造住宅・建築物)
- 昭和56年6月1日〜平成12年5月31日着工の在来軸組工法の木造住宅(2階建て以下、枠組壁工法は対象外)
- 戸建住宅と共同住宅(併用住宅は居住部分が延べ面積の過半)
- 改修は耐震診断で評点1.0未満と判定されたもの
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 耐震診断(区に登録した耐震診断士が実施)
- 耐震改修工事(評点を1.0以上に上げる補強工事、耐震診断士による工事監理が必要)
- 除却工事
対象にならない工事・費用
- 建築基準法違反の建物などは助成できない場合がある
- 非木造建築物(新耐震ページの制度)
- 申請前に行った診断・改修工事
- 消費税
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震診断(木造・戸建) 新耐震ページ・住まいるインフォメーション2026とも上限30万円。率は新耐震ページに記載なし | — | 30万円 |
| 耐震診断(新耐震・共同住宅) | 診断費用の5割 1棟の戸数×10万円、1㎡あたり3,670円×延べ面積 | 500万円 |
| 耐震改修工事(木造戸建・一般地域) 新耐震ページ。住まいるインフォメーション2026でも特定地域外上限150万円 | 工事費用の9割 | 150万円 |
| 耐震改修工事(木造戸建・特定地域) 特定地域の範囲は住まいるインフォメーション2026 P.6の図 | 工事費の9/10以下 | 200万円 |
| 耐震改修工事(新耐震・共同住宅) | 工事費用の5割 1㎡あたり49,300円×延べ面積 | 3,000万円 |
| 除却工事(新耐震・木造戸建) 一般地域150万円、特定地域200万円(新耐震ページ)。住まいるインフォメーション2026(令和8年1月末時点)でも解体:特定地域 解体費の9/10以下・上限200万円、特定地域外 上限150万円 | 費用の9割 | 150万円 |
| 除却工事(新耐震・共同住宅) 新耐震ページ | 費用の9割 | 150万円 |
各区分に共通:最も少ない額
耐震改修工事(木造戸建・一般地域)の計算例
補助率は工事費用の9割、上限は150万円です。対象になる工事費が1,666,667円を超えると、補助額は上限の150万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 83万円 | 74.7万円 | 8.3万円 |
| 170万円 | 150万円(上限) | 20万円 |
| 330万円 | 150万円(上限) | 180万円 |
耐震改修工事(木造戸建・特定地域)の計算例
補助率は工事費の9/10以下、上限は200万円です。対象になる工事費が2,222,222円を超えると、補助額は上限の200万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 110万円 | 99万円 | 11万円 |
| 220万円 | 198万円 | 22万円 |
| 440万円 | 200万円(上限) | 240万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
足立区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 助成申請(診断・改修とも契約前)
- 審査・現場調査
- 助成内定通知(第1号様式)
- 工事(診断)契約及び着手
- 工事中間検査(工事時のみ、毎週水曜日)
- 工事(診断)完了
- 現場(書類)検査・確認
- 交付決定通知(第7号様式)
- 助成金請求(第8号様式)
- 助成金振込み
- 事前の相談
- 4m未満の2項道路にはみ出している建物で、建替えが難しく65歳以上の方のみが住む場合は事前相談が必要
- 主な提出書類
- 耐震診断時:申請書(第9号様式)、住民票の写し(世帯全員)、案内図、建物の登記事項証明書、耐震診断見積書(内訳書含む)、現況写真(建物及び前面道路)
- 耐震改修工事時:申請書(第12号様式)、住民票の写し(世帯全員)、案内図、建物の登記事項証明書、耐震補強計画書・計算書と改修工事図面、工事見積書(内訳書含む)、耐震診断報告書・計算書、現況写真
- 完了時:工事等完了届・助成交付申請書(第6号様式)、契約書の写し、工事写真(施工前・中・後)、工事費用の領収書の写し、工事実施済証の写し
- 助成金請求時:助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第8号様式)
- 必要に応じて:建築年月日を確認できる公的書類、共有者の承諾書、委任状(業者等が代行申請する場合)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 契約前に申請しないと対象外
- 助成金申請者と工事契約者の名前が一致しないと振込不可
- 見積書の出精値引きは税込金額から行わない
- 所有者が変わる場合は所有権移転登記後に申請
- 診断助成を受けても改修助成を受けられるとは限らない
- 診断から2年を過ぎると再診断が必要
- 枠組壁工法(ツーバイフォー)は新耐震の制度の対象外
- 同じ種類の助成は2回目以降受けられない
- 改修は診断助成を受けてからおおむね2年以内(2年を過ぎると再診断が必要)
- 施工業者の条件:区登録耐震診断士(足立区内の建築士事務所に所属し区の名簿に登録された建築士)による診断・工事監理が必要
受付期間と予算
足立区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 来年度の予定
- 令和9年度から、旧耐震基準建築物の助成金額に合わせて、助成金額などが変更になる可能性があります(新耐震ページ)
国・東京都の制度との併用
足立区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
足立区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、足立区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
木造住宅・建築物への耐震助成はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。新耐震ページに申請期限の記載なし。住まいるインフォメーション2026「助成金は年度予算がなくなり次第終了」。受付終了の告知は見当たらず
工事の前に申請が必要ですか?
診断・改修ともに、契約前に事前申請が必要。申請前に行った診断や改修工事は助成対象外
どの業者に頼めばよいですか?
足立区の案内の記載は次のとおりです。区登録耐震診断士(足立区内の建築士事務所に所属し区の名簿に登録された建築士)による診断・工事監理が必要
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、足立区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 足立区 建築室 建築防災課 耐震化推進第一・第二係
- 電話
- 03-3880-5317
足立区のほかの制度
足立区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。