足立区の制度

足立区の家具等転倒防止工事・窓ガラス飛散防止工事助成制度

足立区の「家具等転倒防止工事・窓ガラス飛散防止工事助成制度」は、家具等の転倒防止及び扉の開放防止に必要な工事(壁や柱などの躯体に固定する工事)などを対象にした足立区の制度です。補助額は上限10万円。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
区内の住宅に居住していること、自己所有の住宅に居住している方(賃貸住宅の場合は建物所有者の承諾が必要)
対象の工事
家具等の転倒防止及び扉の開放防止に必要な工事(壁や柱などの躯体に固定す…、建物の窓ガラスや家具等の窓ガラスへの飛散防止フィルム貼付工事
補助額
上限10万円
申請の時期
契約前に申請
契約前の事前申請が必要(契約後に申請した場合は対象外)
期限
完了報告は令和9年3月31日までに工事完了の手続き

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 区内の住宅に居住していること
  • 自己所有の住宅に居住している方(賃貸住宅の場合は建物所有者の承諾が必要)

対象の建物

  • 区内の住宅(自身が居住する住宅)

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 家具等の転倒防止及び扉の開放防止に必要な工事(壁や柱などの躯体に固定する工事)
  • 建物の窓ガラスや家具等の窓ガラスへの飛散防止フィルム貼付工事

対象にならない工事・費用

  • 材料費のみの場合
  • つっぱり棒等の取付工事を伴わない場合
  • 契約後に申請した場合
  • 消費税相当額や千円未満の端数

補助額

足立区の案内に書かれている補助額です。

対象補助率・単価上限
家具等転倒防止工事・窓ガラス飛散防止工事(両方でも一方のみでも)
上限10万円(従来は5万円)。消費税相当額・千円未満の端数は対象外。助成率の記載なし
—10万円

申請から受け取りまでの流れ

足立区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 申請(契約前)
  2. 審査・現場調査
  3. 助成内定通知(様式第2号)
  4. 工事契約及び着手
  5. 工事完了
  6. 現場(書類)検査
  7. 交付決定通知(様式第8号)
  8. 助成金請求
  9. 助成金振込み(代理受領制度あり)
申請の方法
区ページに窓口・郵送等の記載なし。申請者本人が手続き(業者等が代行する場合は委任状が必要)
主な提出書類
  • 申請時:申請書(様式第1号)
  • 申請時:工事計画書(補強箇所が分かる図面等)
  • 申請時:案内図
  • 申請時:建物の登記事項証明書または固定資産税等の納税通知書の写し(公簿確認に同意した場合は省略可)
  • 申請時:工事見積書(内訳書を含む)
  • 申請時:現況写真(建物及び設置対象)
  • 必要に応じて:住民票の写し(世帯全員)、共有者の承諾書、メーカーカタログなど
  • 完了時:工事等完了届・助成交付申請書(様式第7号)
  • 完了時:契約書の写し
  • 完了時:工事写真(施工前、中、後)
  • 完了時:工事費用の支払い証明書類(領収書など)
  • 請求時:助成金交付請求書兼口座振替依頼書(様式第9号)
  • 代理受領の場合:代理受領請求書兼口座振替依頼書(様式第10号)
申請書の様式(足立区の公式ページ)
工事の期限
令和9年3月31日までに工事完了の手続き
完了報告の期限
令和9年3月31日までに工事完了の手続き

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 契約後に申請すると対象外
  • 区内の施工業者でないと対象外
  • 材料費のみ・つっぱり棒等の取付工事を伴わないものは対象外
  • 令和9年3月31日までに工事完了の手続きが必要
  • 1世帯につき1回(助成を受けてから10年経過すれば再申請可)

受付期間と予算

足立区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
令和9年3月31日までに工事完了手続き

国・東京都の制度との併用

足立区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

足立区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、足立区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

家具等転倒防止工事・窓ガラス飛散防止工事助成制度はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。「令和8年度(令和9年3月)まで延長」、令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象。受付中・終了の明示なし

工事の前に申請が必要ですか?

契約前の事前申請が必要(契約後に申請した場合は対象外)

どの業者に頼めばよいですか?

足立区の案内の記載は次のとおりです。区内の施工業者が行うこと

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、足立区の担当に問い合わせてください。

担当
足立区 足立区 建築室 建築防災課 耐震化推進第一・第二係
電話
03-3880-5317

足立区のほかの制度

足立区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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