足立区の制度
足立区のブロック塀等カット工事助成制度
足立区の「ブロック塀等カット工事助成制度」は、塀を全撤去するか、高さ60cm以下までカットする工事などを対象にした足立区の制度です。補助額はカット工事を行った塀の延長(m)×2万円(道路側のみ)ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付中
- 使える人
- 対象のブロック塀等の所有者(申請者要件として本文に明記された範囲)、土地・建物の販売または賃貸を業としている事業者は対象外など
- 対象の工事
- 塀を全撤去するか、高さ60cm以下までカットする工事、フェンス設置工事(原則として既存の基礎を含むブロック塀等を全撤去するこ…
- 補助額
- カット工事を行った塀の延長(m)×2万円(道路側のみ)ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
工事の契約・着手の前に申請。助成内定前に契約・着手した場合は対象外 - 期限
- 完了報告はお知らせ欄では「令和9年2月末までに工事完了届の手続き」
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 対象のブロック塀等の所有者(申請者要件として本文に明記された範囲)
- 土地・建物の販売または賃貸を業としている事業者は対象外
- ブロック塀等撤去などの同種の助成を受けている者、既にこの助成を受けている者は対象外
対象の建物
- 区内にあるブロック塀等(れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他の組積造などの塀)
- 高さが1.2mを超える
- 道路、人が通行する通路、公園等に面している(隣地境界の塀は除く)
- 耐震アドバイザー派遣制度により「危険」と判定されたもの
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 塀を全撤去するか、高さ60cm以下までカットする工事
- フェンス設置工事(原則として既存の基礎を含むブロック塀等を全撤去すること。原則カット工事と同一工事で行い、コンクリート基礎の新設が必要)
対象にならない工事・費用
- 門扉(延長の算定対象外)
- 道路側以外の延長
- アドバイザー派遣で基礎に問題がないと判断された場合のフェンス設置工事助成
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| カット工事 実際の工事費用(税抜き)とのいずれか少ない額。千円未満切捨て | カット工事を行った塀の延長(m)×2万円(道路側のみ) | — |
| フェンス設置工事 いずれか少ない額。千円未満切捨て。フェンス延長の上限は原則カット工事の対象延長と同じ | 実際の工事費用の4分の3(税抜き) フェンスの延長(m)×3万円(道路側のみ) | — |
申請から受け取りまでの流れ
足立区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 耐震アドバイザー派遣(区が無料で派遣し塀の危険性を調査)
- 工事の契約・着手の前に建築防災課へ助成申請
- 助成内定後に工事(施工前・施工中・施工後の写真を撮影)
- 工事完了後に工事完了届を提出
- 助成金交付決定通知後に交付請求書を提出
- 提出から約4週間後に指定口座へ振込
- 事前の相談
- 耐震アドバイザー派遣(無料)で危険と判定されることが前提。延長50mを超える大規模な塀は事前相談が必要
- 申請の方法
- 建築防災課へ申請(窓口・郵送・電子の別は記載なし)
- 主な提出書類
- 助成申請様式(申請書・変更申請書・取りやめ届)
- 案内図
- 建物の登記簿謄本、または固定資産税等の納税通知書の写し
- 工事計画書(工事箇所がわかる図面など)
- 工事見積書(内訳書を含む)
- 現況写真(建物と工事対象)
- 委任状(代理受領を使う場合のみ)
- 完了時:工事等完了届・助成交付申請書、契約書の写し、工事写真(施工前・中・後)、支払いの証明書類(領収書など)
- 請求時:助成金交付請求書兼口座振替依頼書
- 工事の期限
- 制度の対象条件では「申請した年度の2月中旬まで」に工事を完了し区へ完了の手続き
- 完了報告の期限
- お知らせ欄では「令和9年2月末までに工事完了届の手続き」
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 耐震アドバイザー派遣で「危険」と判定されていない塀は対象外
- 助成内定前に契約・着手すると対象外
- 高さ1.2m以下・隣地境界の塀は対象外
- 施工前・施工中・施工後の写真がないと完了届に添付できない
- 代理受領は見積依頼前に施工者の登録要件を確認する必要がある
- 完了の手続き期限(2月中旬/2月末)を過ぎると対象外になる
- 既にこの助成を受けている者は対象外
- ブロック塀等撤去などの同種の助成を受けている者は対象外
- 施工業者の条件:指定なし。代理受領を使う場合は、施工者が区の登録施工者、一般競争入札資格者登録(建築工事等)、小規模工事契約希望者登録のいずれかに登録していること
受付期間と予算
足立区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 令和8年度(令和9年3月)まで延長。令和9年2月末までに工事完了届の手続きを行った方が対象
国・東京都の制度との併用
足立区の案内の記載:ブロック塀等撤去などの同種の助成を受けている者は対象外
足立区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、足立区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
ブロック塀等カット工事助成制度はいま申請できますか?
受付中です(2026年10月の確認時点)。「令和8年度(令和9年3月)まで期間を延長」「予算の範囲内で、令和9年2月末までに工事完了届の手続きを行った方」。受付終了の告知なし(最終更新2026年3月25日)
工事の前に申請が必要ですか?
工事の契約・着手の前に申請。助成内定前に契約・着手した場合は対象外
どの業者に頼めばよいですか?
足立区の案内の記載は次のとおりです。指定なし。代理受領を使う場合は、施工者が区の登録施工者、一般競争入札資格者登録(建築工事等)、小規模工事契約希望者登録のいずれかに登録していること
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
足立区の案内の記載は次のとおりです。ブロック塀等撤去などの同種の助成を受けている者は対象外
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、足立区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 足立区 建築室 建築防災課 耐震化推進第一・第二係
- 電話
- 03-3880-5317
足立区のほかの制度
足立区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。