足立区の制度
足立区の住宅改良助成制度
足立区の「住宅改良助成制度」は、段差解消工事(浴室以外:工事後の段差5mm以下/浴室:工事後の段差2cm以下)などを対象にした足立区の制度です。補助額は対象工事費(消費税抜き)の20%(千円未満切り捨て)、上限30万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 自己居住の住宅(分譲マンションの専有部分を含む)に工事を実施する方、分譲マンション共用部分は管理組合など
- 対象の工事
- 段差解消工事(浴室以外:工事後の段差5mm以下/浴室:工事後の段差2c…、手すりの新規設置、和式から洋式トイレへの変更など
- 補助額
- 対象工事費(消費税抜き)の20%(千円未満切り捨て)、上限30万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
内定通知の前に工事に着手したり工事契約を結んだりすると、助成対象外 - 期限
- 記載なし(予算に達した時点で締切)
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 自己居住の住宅(分譲マンションの専有部分を含む)に工事を実施する方
- 分譲マンション共用部分は管理組合
- 区民税を滞納していないこと
- 同一の改良でこの助成を受けたことがないこと
- 65歳以上の方、または要支援・要介護認定を受けた方がいる世帯は一部工事(段差解消・手すり・洋式トイレ・床材変更)を利用できない
- 要支援・要介護認定を受けた方がいる世帯は浅型浴槽への変更を利用できない
対象の建物
- 原則として戸建住宅と共同住宅の専有部分
- 分譲マンションの共用部分(手すり・スロープ・エントランス扉)
- 固定式宅配ボックスは戸建住宅のみ
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 段差解消工事(浴室以外:工事後の段差5mm以下/浴室:工事後の段差2cm以下)
- 手すりの新規設置
- 和式から洋式トイレへの変更
- 畳から滑りにくい床材への変更
- 浅型浴槽への変更
- 間取り変更(世帯人員が増える場合)
- 屋根の軽量化(35kg/㎡以上の屋根材から35kg/㎡未満へ)
- 作り付け家具の設置(大型の箱型家具を撤去する場合)
- 耐震ドアの設置(JIS4702 面内変形追随性D-3等級)
- 浴室暖房の新規設置(固定式)
- マンション共用部:手すり新規設置・スロープ設置・エントランス扉の変更
- 追加メニュー:固定式宅配ボックス、換気設備(居室内)、玄関脇手洗い器の新設、在宅勤務のための間取り変更
対象にならない工事・費用
- 手すりの交換
- 浴室段差解消と浅型浴槽への変更の併用
- 関係法令に適合しない工事
- 35kg/㎡未満の瓦からの屋根軽量化
- 宅配ボックスのチェーン・ワイヤー等による簡易な固定
- 換気設備の廊下等への設置、エアコン
- 他の給付や助成を受ける工事(追加メニューの助成条件)
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 従来メニュー全体 助成上限額30万円・工事費の20%・工事種類ごとの上限額のうち最も少ない額 | 対象工事費(消費税抜き)の20%(千円未満切り捨て) | 30万円 |
| 段差解消(浴室を除く) | 工事費の20% | — |
| 段差解消(浴室) 浅型浴槽への変更と併用不可。世帯内に65歳以上、または要支援・要介護認定を受けている方がいる場合は利用不可 | 工事費の20% 14万円/箇所 | — |
| 手すりの新規設置 交換は不可。世帯内に65歳以上、または要支援・要介護認定を受けている方がいる場合は利用不可(マンション共用部の手すり新規設置は3千円/m) | 工事費の20% 3千円/m | — |
| 和式から洋式トイレ | 工事費の20% 8万円/箇所(据え置き型は2万円/箇所) | — |
| 畳から滑りにくい床材 | 工事費の20% 6千円/㎡ | — |
| 浅型浴槽への変更 要支援・要介護者のいる世帯は利用不可 | 工事費の20% 5万円/箇所 | — |
| 間取り変更(世帯人員増) | 工事費の20% 1万5千円/㎡ | — |
| 屋根の軽量化 | 工事費の20% 3千円/㎡ | — |
| 作り付け家具の設置 | 工事費の20% | 6万円 |
| 耐震ドアの設置 | 工事費の20% 8万円/箇所 | — |
| 浴室暖房の新規設置 | 工事費の20% | — |
| マンション共用部:スロープ・エントランス扉 工事種類ごとの上限額なし。全体上限30万円・工事費の20%のうち少ない額 | 工事費の20% | 30万円 |
| 追加メニュー(宅配ボックス・換気・玄関手洗い・在宅勤務の間取り変更) 合計10万円、千円未満切り捨て。従来メニューと併用可 | 消費税を除いた対象工事費の5分の1 | 10万円 |
各区分に共通:3万円/箇所。世帯内に65歳以上、または要支援・要介護認定を受けている方がいる場合は利用不可
従来メニュー全体の計算例
補助率は対象工事費(消費税抜き)の20%(千円未満切り捨て)、上限は30万円です。対象になる工事費が150万円を超えると、補助額は上限の30万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 75万円 | 15万円 | 60万円 |
| 150万円 | 30万円(上限) | 120万円 |
| 300万円 | 30万円(上限) | 270万円 |
作り付け家具の設置の計算例
補助率は工事費の20%、上限は6万円です。対象になる工事費が30万円を超えると、補助額は上限の6万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 15万円 | 3万円 | 12万円 |
| 30万円 | 6万円(上限) | 24万円 |
| 60万円 | 6万円(上限) | 54万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
足立区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 工事前に助成申請(第1号様式。住宅の所有者でない場合は所有者の実施承諾書 第2号様式)
- 助成内定の通知
- 内定後に契約・着工
- 工事等完了届・助成金交付申請書(第8号様式)を提出
- 交付決定後に交付請求書兼口座振替依頼書(第10号様式)を提出
- 振込
- 主な提出書類
- 足立区住宅改良助成申請書(第1号様式)
- 足立区住宅改良工事実施申請書 兼 実施承諾書(第2号様式。申請者が住宅の所有者に提出し、所有者が承諾。2通作成)
- 住民税納税証明書(区外転入で区内で納税状況を確認できない場合、転居前の自治体発行)
- 足立区住宅改良助成内容変更申請書(第4号様式)※変更時
- 足立区住宅改良工事取下げ・取りやめ届(第6号様式、正副2部)※取下げ時
- 足立区住宅改良工事完了届・助成金交付申請書(第8号様式)
- 第8号様式添付:契約書(工事内容・契約日が分かる工事内訳書等)の写し、施工後の施工箇所が確認できる写真、工事費用支払済を証する書類の写し、世帯増加後の住民票(間取り変更)、既存家具廃棄が分かる書類(作り付け家具)
- 足立区住宅改良助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第10号様式、委任状を含む)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 内定通知前の着手・契約は対象外
- 区外業者の施工は原則対象外
- 申請者と工事契約者の名前が異なると振込不可(名義を一致させるか契約書類に申請者を連名で記載)
- 申請書類と完了書類はすべて同じ印鑑(スタンプ印不可)
- 65歳以上・要支援/要介護者のいる世帯はバリアフリー系メニューが使えず別制度(高齢者住宅改修事業・介護保険住宅改修)
- 手すりの交換、35kg/㎡未満の瓦の軽量化は対象外
- 同一の改良でこの助成を受けたことがないこと
- 予算に達した時点で受付終了
受付期間と予算
足立区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし(予算に達した時点で締切)
国・東京都の制度との併用
足立区の案内の記載:追加メニューは従来メニューと併用可。追加メニューの助成条件に「他の給付や助成を受ける工事ではないこと」
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- みらいエコ住宅2026事業国・上限 平成3年以前築:義務基準100万円など・工事の後に申請できる
- 既存住宅における省エネ改修促進事業東京都・上限 窓・ドア:戸建住宅 200万円/戸・業者との契約前に申請
足立区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、足立区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
住宅改良助成制度はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。「助成額が予算に達した場合は、申請受付を締め切ります」とあるのみで、受付終了の告知・期間・残額の記載なし(令和8年度様式 r8-jyuutakukairyou.pdf は掲載)
工事の前に申請が必要ですか?
内定通知の前に工事に着手したり工事契約を結んだりすると、助成対象外
どの業者に頼めばよいですか?
足立区の案内の記載は次のとおりです。施工業者は区内の業者に限られます(新築時の業者やマンション共用部分の管理会社が定めた業者など一部例外あり)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
足立区の案内の記載は次のとおりです。追加メニューは従来メニューと併用可。追加メニューの助成条件に「他の給付や助成を受ける工事ではないこと」
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、足立区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 足立区 建築室 建築防災課 耐震化推進第一・第二係
- 電話
- 03-3880-5317
足立区のほかの制度
足立区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。