足立区の制度
足立区のアスベスト対策費助成
足立区の「アスベスト分析調査助成制度」は、分析調査:すべての建材(令和7年1月から拡大)。解体工事に伴う調査も対象などを対象にした足立区の制度です。補助額は費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限10万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 対象建築物等を所有する個人、団体(マンション管理組合を含む)、法人、所有者であれば不動産業者や建設業者も利用可
- 対象の工事
- 分析調査:すべての建材(令和7年1月から拡大)。解体工事に伴う調査も対象、除去工事:解体工事以外で、アスベストを含む吹付材(塗装材を除く)を除去…
- 補助額
- 費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限10万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
分析調査:調査終了後1年以内に申請。除去工事:着工前に申請し、決定を受けてから工事 - 期限
- 申請は分析調査:分析調査終了後1年以内まで、完了報告は除去工事:申請年度内に交付手続き(年度をまたぐ手続き不可)
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 対象建築物等を所有する個人、団体(マンション管理組合を含む)、法人
- 所有者であれば不動産業者や建設業者も利用可
対象の建物
- 平成18年8月31日以前の建築物・工作物(分析調査)
- 除去工事:工事後5年以上使用すること(5年間の継続使用に同意)
- 除去後の建物が建築基準法に違反していないこと
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 分析調査:すべての建材(令和7年1月から拡大)。解体工事に伴う調査も対象
- 除去工事:解体工事以外で、アスベストを含む吹付材(塗装材を除く)を除去する工事(耐火被覆などの原状回復費用を含む)
対象にならない工事・費用
- 分析調査:過去に同じ建築物等で分析調査の助成を受けた場合
- 分析調査:木材・金属・ガラスなど含有しないことが明らかなもの、商品名などから含有が明らかなもの、過去の分析で含有が判明しているもの
- 除去工事:解体工事
- 除去工事:塗装材
- 除去工事:過去に吹付材の除去で助成を受けた場合
- 除去工事:工事後5年以上使用しない場合
- 除去工事:除去後の建物が建築基準法に違反している場合
- 消費税(除去工事の見積に関して「消費税は助成対象外」)
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| アスベスト分析調査 | 費用の2分の1(1,000円未満切り捨て) | 10万円 |
| 吹付アスベスト除去工事(延床面積1,000㎡未満の建築物・工作物) | 費用の2分の1(1,000円未満切り捨て) | 200万円 |
| 吹付アスベスト除去工事(延床面積1,000㎡以上の建築物) | 費用の5分の4(1,000円未満切り捨て) | 300万円 |
アスベスト分析調査の計算例
補助率は費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限は10万円です。対象になる工事費が20万円を超えると、補助額は上限の10万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 10万円 | 5万円 | 5万円 |
| 20万円 | 10万円(上限) | 10万円 |
| 40万円 | 10万円(上限) | 30万円 |
吹付アスベスト除去工事(延床面積1,000㎡未満の建築物・工作物)の計算例
補助率は費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)、上限は200万円です。対象になる工事費が400万円を超えると、補助額は上限の200万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 200万円 | 100万円 | 100万円 |
| 400万円 | 200万円(上限) | 200万円 |
| 800万円 | 200万円(上限) | 600万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
足立区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 除去工事:申請(着工前)
- 助成決定(約1か月)
- 工事
- 完了後に完了届・交付手続き
- 事前の相談
- 記載なし(費用が対象になるかは個別相談可)
- 申請の方法
- 来庁時は事前予約が必要(除去工事・個人用手引き)。窓口・郵送・電子申請の別は区ページ・手引きに明記なし。手引きは個人用・法人用・マンション管理組合用あり
- 主な提出書類
- 除去・個人・申請時:申請書(第1号様式)
- 住民票の写し(発行3か月以内)
- 案内図
- 建物の登記事項証明書(工作物は土地の登記事項証明書、発行3か月以内)
- 現況図面(配置図・各階平面図・立面図・矩計図)
- 工事計画書(大気汚染防止法の届出と同内容なら省略可)
- 工事見積書(内訳書を含む、原則2社以上)
- 現況写真
- アスベスト分析調査報告書の写し
- 継続使用同意書(完了日から5年間)
- 建築年月日を確認できる公的書類(登記で確認できない場合)
- 委任状・共有者全員の同意(該当する場合)
- 完了時:吹付アスベスト対策完了届(第6号様式)
- 完了時:契約書等の写し
- 完了時:工事写真(施工前・中・後)
- 完了時:工事の報告書(空気中の石綿濃度測定結果など)
- 完了時:労働基準監督署に提出した書類の表紙の写し(受付印あり)
- 完了時:産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し(A・B2・E票)
- 完了時:工事費用の請求書の写し
- 完了時:支払い証明書類(領収書の写し等)
- 分析調査:図面や試料採取の写真などを含む報告書、費用の内訳がわかる書類、申請書
- 工事の期限
- 除去工事:申請を行った年度内に工事完了
- 完了報告の期限
- 除去工事:申請年度内に交付手続き(年度をまたぐ手続き不可)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 除去工事は着工前に申請しないと対象外
- 申請年度内に工事完了と交付手続きを終えないといけない(年度をまたぐ手続き不可)
- 分析調査は調査終了後1年を過ぎると申請不可
- 工事後5年以上使用しない場合は対象外
- 工事費用の請求書は申請時の見積りに合わせて作成し、金額に変更がある場合は事前に区担当者と協議する(除去工事・個人用手引き)
- 見積は原則2社以上
- 同じ建築物等で分析調査の助成は1回(過去に受けた場合は対象外)
- 吹付材の除去で過去に助成を受けた場合は対象外
- 調査と工事はそれぞれの要件を満たせば両方受けられる(実施年度が異なっても可)
- 施工業者の条件:分析調査は有資格者(特定・一般・一戸建て等石綿含有建材調査者、工作物石綿事前調査者など)が行い、分析は厚生労働大臣が定める者が行うこと。除去工事は特定または一般建築物石綿含有建材調査者等が立案した計画に従うこと
受付期間と予算
足立区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 分析調査:分析調査終了後1年以内
除去工事は申請から決定まで約1か月
国・東京都の制度との併用
足立区の案内の記載:調査と工事の両方の助成は、それぞれの要件を満たせば受けられる(実施年度が異なっても可)。国・都の制度との併用の記載なし
よくある質問
足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
アスベスト対策費助成はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。ページ(更新日2026年4月22日)に受付状況の記載なし。分析調査は調査終了後1年間が申請期間、除去工事は着工前に申請し申請年度内に完了・交付手続き
工事の前に申請が必要ですか?
分析調査:調査終了後1年以内に申請。除去工事:着工前に申請し、決定を受けてから工事
どの業者に頼めばよいですか?
足立区の案内の記載は次のとおりです。分析調査は有資格者(特定・一般・一戸建て等石綿含有建材調査者、工作物石綿事前調査者など)が行い、分析は厚生労働大臣が定める者が行うこと。除去工事は特定または一般建築物石綿含有建材調査者等が立案した計画に従うこと
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
足立区の案内の記載は次のとおりです。調査と工事の両方の助成は、それぞれの要件を満たせば受けられる(実施年度が異なっても可)。国・都の制度との併用の記載なし
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、足立区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 足立区 足立区 環境部 生活環境保全課 アスベスト対策係
- 電話
- 03-3880-8041
足立区のほかの制度
足立区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。