足立区の制度
足立区の非木造住宅・建築物の耐震化助成
足立区の「非木造住宅・建築物の耐震化助成」は、耐震診断などを対象にした足立区の制度です。補助額は上限50万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 助成金申請者と工事等契約者の名義を同一にするか、工事契約書類に申請者を連名で記…
- 対象の工事
- 耐震診断、改修計画策定(共同住宅・特定建築物、非木造のみ)、耐震改修工事等(建替え・除却含む)など
- 補助額
- 上限50万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
すべて契約・実施前の事前申請が必要。契約後の申請は対象外 - 期限
- 記載なし
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 助成金申請者と工事等契約者の名義を同一にするか、工事契約書類に申請者を連名で記載すること(名義が違うと振込できない)
対象の建物
- 非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)
- 昭和56年5月までに建築されたもの(耐震診断助成の条件として記載。改修計画策定・耐震改修工事等にはこの条件の記載なし)
- 戸建住宅、共同住宅(居住部分が延べ面積の過半のもの)、特定建築物(一定の危険物保管施設や、不特定多数が利用する一定規模の建築物など)
- 建築基準法違反などの場合は助成できないことがある
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 耐震診断
- 改修計画策定(共同住宅・特定建築物、非木造のみ)
- 耐震改修工事等(建替え・除却含む)
- 除却工事
対象にならない工事・費用
- 消費税
- 転売目的の診断・補強など
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震診断(戸建住宅) 助成率の記載なし(表は「—」) | — | 50万円 |
| 耐震診断(共同住宅) | 診断費の5割 住宅戸数×10万円以下 | 500万円 |
| 耐震診断(特定建築物) | 診断費の5割 | 500万円 |
| 改修計画策定(共同住宅・特定建築物、非木造のみ) 専門機関の評定取得が条件 | 策定費の5割 | 300万円 |
| 耐震改修工事等(戸建住宅、建替え・除却含む) | 工事費の9割 | 200万円 |
| 耐震改修工事等(共同住宅) | 工事費の5割 | 3,000万円 |
| 耐震改修工事等(特定建築物) | 工事費の5割 | 2,000万円 |
| 除却工事(戸建住宅・共同住宅) | 除却費の9割 | 200万円 |
| 除却工事(特定建築物) | 除却費の5割 | 500万円 |
| 除却工事(分譲マンション) 住まいるインフォメーション2026では分譲マンションは3階以上・延べ面積1,000㎡以上 | 除却費の5割 | 2,000万円 |
各区分に共通:耐震改修促進法に基づく認定が必要
耐震診断(特定建築物)の計算例
補助率は診断費の5割、上限は500万円です。対象になる工事費が1,000万円を超えると、補助額は上限の500万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 500万円 | 250万円 | 250万円 |
| 1,000万円 | 500万円(上限) | 500万円 |
| 2,000万円 | 500万円(上限) | 1,500万円 |
改修計画策定(共同住宅・特定建築物、非木造のみ)の計算例
補助率は策定費の5割、上限は300万円です。対象になる工事費が600万円を超えると、補助額は上限の300万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 300万円 | 150万円 | 150万円 |
| 600万円 | 300万円(上限) | 300万円 |
| 1,200万円 | 300万円(上限) | 900万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
足立区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 主な提出書類
- 耐震助成申請様式(ワード)
- 年度をまたぐ場合の全体設計様式(ワード)
- 計画策定助成の申請には状況報告書(エクセル)の添付が必要
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 契約後の申請は対象外
- 申請書類と完了届の印鑑は同じものを使い、全書類に押印(シャチハタ不可)
- 申請者と工事等契約者の名義が異なると振込できない
- 見積書の値引きを税込金額から行わない
- 工事契約後に建築リサイクル法の届出が必要
- 申請年度と完了年度が異なる場合は全体設計申請が必要
- 同じ種類の助成は2回目以降受けられない
- 各助成は同じ種類を2回目以降は受けられない
- 改修計画策定助成は専門機関の評定取得が条件
- 耐震改修工事等助成のうち共同住宅・特定建築物は、耐震改修促進法に規定する認定を受けていること
- 除却工事助成は設計・耐震改修工事助成との併用不可(住まいるインフォメーション2026)
受付期間と予算
足立区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
足立区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- マンション改良工事助成東京都・上限 利子補給対象額の上限:予約金額・融資対象工事費…・申請の時期は区に確認
足立区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、足立区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
非木造住宅・建築物の耐震化助成はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度ページに受付期間・受付状況の記載なし。「助成金の拡充期間を令和9年3月まで延長します。」のみ
工事の前に申請が必要ですか?
すべて契約・実施前の事前申請が必要。契約後の申請は対象外
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、足立区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 足立区 建築室 建築防災課 耐震化推進第一・第二係
- 電話
- 03-3880-5317
足立区のほかの制度
足立区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。