足立区の制度受付終了
足立区の省エネリフォーム補助金
足立区の「足立区省エネリフォーム補助金」は、ガラス・窓の交換:熱貫流率2.33以下などを対象にした足立区の制度です。補助額は補助対象経費(消費税除く)の3分の1、上限5万円。工事を始める前に申請が必要です。
今年度の受付は終わっています。来年度の予定は、区の公式ページで公表されしだい反映します。
この制度の要点
足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付終了
- 使える人
- 区内に住民登録がある個人、住民登録地と同じ所在地の既存住宅に自ら居住していることなど
- 対象の工事
- ガラス・窓の交換:熱貫流率2.33以下、内窓の新設:熱貫流率2.33以下の窓を既存窓の内側に設置、断熱材の設置:熱伝導率0.041以下(天井の吹込み断熱材はR値2.7以…など
- 補助額
- 補助対象経費(消費税除く)の3分の1、上限5万円
- 申請の時期
- 着工前に申請
工事着工前に申請(着工予定日の5開庁日前まで)。足場を組んだ時点で着工とみなす - 期限
- 申請は8月21日提出分で受付終了(令和8年度)まで、完了報告は支払完了から概ね30日以内(当該年度3月末日まで)/ページ:3月31日までに完了報告
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 区内に住民登録がある個人
- 住民登録地と同じ所在地の既存住宅に自ら居住していること
- 前年度の住民税に滞納がないこと
- 同一年度に、本人・同一世帯で本補助金の交付を受けていないこと
- 同じ工事種別で、前回交付決定を受けた年度の翌年度4月1日から5年以内でないこと
- 建物所有者等が申請者と異なる場合は承諾書(第2号様式)
対象の建物
- 区内の既存住宅(住民登録地と同一)
- 不動産登記上の一棟単位での申請(集合住宅は一戸単位)
- 共用部分は除く
- 遮熱塗装は戸建て住宅に限る
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- ガラス・窓の交換:熱貫流率2.33以下
- 内窓の新設:熱貫流率2.33以下の窓を既存窓の内側に設置
- 断熱材の設置:熱伝導率0.041以下(天井の吹込み断熱材はR値2.7以上)
- 遮熱塗装:近赤外線領域の日射反射率50%以上の塗料(戸建てのみ)
- 節水型トイレ:洗浄水量4.6リットル以下への交換
対象にならない工事・費用
- 節水型トイレのうち和式から洋式への改修
- 運搬費・配送費
- 旧機器や廃材の処分費
- 諸経費、「工事費一式」など内容が不明確なもの
- 設置作業に直接関わらない経費
- リース・レンタル料
- 消費税
- 申請者自身が行った工事の設置工事費
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 省エネリフォーム工事(製品本体・部材の購入費と設置工事費) 1,000円未満切捨て。補助対象経費5万円以上が要件。他団体の同種補助との合計が経費を上回る場合は超過分を減額 | 補助対象経費(消費税除く)の3分の1 | 5万円 |
省エネリフォーム工事(製品本体・部材の購入費と設置工事費)の計算例
補助率は補助対象経費(消費税除く)の3分の1、上限は5万円です。対象になる工事費が150,150円を超えると、補助額は上限の5万円で止まります。対象になる工事費が5万円に満たない場合は対象外です。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 5万円 | 16,650円 | 33,350円 |
| 8万円 | 26,640円 | 53,360円 |
| 15万円 | 49,950円 | 100,050円 |
| 30万円 | 5万円(上限) | 25万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
足立区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 工事着工予定日の5開庁日前までに交付申請書(第1号様式)を提出
- 交付決定通知(第3号様式)/不交付決定通知(第4号様式)
- 変更がある場合は交付変更申請(第5号様式)
- 工事完了・支払
- 支払完了から概ね30日以内に完了報告書(第7号様式)を提出(当該年度3月末日まで)
- 交付額確定通知(第8号様式)
- 交付請求書兼口座振替依頼書(第9号様式)を提出
- 補助金交付
- 申請の方法
- 郵送または持参(郵送は区役所に届いた日が受付日)。提出先:〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 環境部環境政策課管理係
- 主な提出書類
- 提出書類チェックリスト
- 省エネリフォーム補助金交付申請書(第1号様式)
- 承諾書(第2号様式)※建物所有者等が申請者の工事を承諾する場合
- 完了報告書(第7号様式)と領収書の写し・内訳書・完成後のカラー写真など
- 交付請求書兼口座振替依頼書(第9号様式)
- 交付変更申請書(第5号様式)※変更時
- 工事の期限
- 令和9年2月28日(要綱:現年度の2月末日)
- 完了報告の期限
- 支払完了から概ね30日以内(当該年度3月末日まで)/ページ:3月31日までに完了報告
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 足場を組んだ時点で着工とみなされ、着工後の申請は対象外
- 着工予定日の5開庁日前までに不備なく提出が必要
- 区内事業者以外との契約は原則対象外
- 対象経費が税抜5万円未満だと対象外
- 令和9年2月28日までに工事完了、3月31日までに完了報告が必要
- 必要書類の提出を求めても相当期間(おおむね2週間以上)提出等がない場合は、申請書一式を返却されることがある
- 和式から洋式へのトイレ改修は対象外
- 見積の「工事費一式」「諸経費」など内容不明確な費用は対象外
- 同一年度に本人・同一世帯で1回
- 同一年度に同じ住宅は1回(2世帯以上で構成される場合を除く)
- 同じ工事種別は前回交付決定年度の翌年度4月1日から5年以内は不可
- 同じ工事で区の他の補助金の交付決定を受けていないこと
- 交付決定額の増額はできない
受付期間と予算
足立区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 8月21日提出分で受付終了(令和8年度)
先着順。予算に達した時点で終了。受付終了日に複数申請があり予算を超える場合は抽選
国・東京都の制度との併用
足立区の案内の記載:同じ工事について区の他の補助金との併用不可。他団体(国・都等)の同種補助との合計が対象経費を超える場合は超過分を減額。関連制度として国のみらいエコ住宅2026事業、先進的窓リノベ2026事業、都の既存住宅省エネ改修促進事業を案内
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- みらいエコ住宅2026事業国・上限 平成3年以前築:義務基準100万円など・工事の後に申請できる
- 先進的窓リノベ2026事業国・上限 1戸あたり100万円・工事の後に申請できる
- 既存住宅の断熱リフォーム支援事業国・上限 戸建住宅120万円/戸・業者との契約前に申請
- 既存住宅のZEH化改修促進支援事業国・上限 1戸あたり上限250万円・業者との契約前に申請
- 既存住宅における省エネ改修促進事業東京都・上限 窓・ドア:戸建住宅 200万円/戸・業者との契約前に申請
足立区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、足立区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
省エネリフォーム補助金はいま申請できますか?
受付終了です(2026年10月の確認時点)。「8月21日に提出された申請書…をもって受付を終了いたしました。」/受付状況一覧(令和8年10月19日時点)「8月21日提出分で受付終了」
工事の前に申請が必要ですか?
工事着工前に申請(着工予定日の5開庁日前まで)。足場を組んだ時点で着工とみなす
どの業者に頼めばよいですか?
足立区の案内の記載は次のとおりです。区内事業者(足立区内に本店、支店または営業所等を有し、その拠点で対象機器の販売と工事契約を行う事業者)との契約が原則
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
足立区の案内の記載は次のとおりです。同じ工事について区の他の補助金との併用不可。他団体(国・都等)の同種補助との合計が対象経費を超える場合は超過分を減額。関連制度として国のみらいエコ住宅2026事業、先進的窓リノベ2026事業、都の既存住宅省エネ改修促進事業を案内
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、足立区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 足立区 環境部環境政策課管理係(区役所南館11階)
- 電話
- 03-3880-5935
足立区のほかの制度
足立区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。