足立区の制度

足立区の高齢者住宅改修助成事業

足立区の「高齢者住宅改修給付(介護保険外高齢者サービス)」は、予防給付:手すり取付、段差・傾斜の解消(浴槽交換を除く)、床材変更、扉の取替え…などを対象にした足立区の制度です。補助額は利用者負担1割から3割または減免、上限20万円ほか。

この制度の要点

足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
予防給付:65歳以上で在宅、加齢に伴い心身機能の低下が認められるものの、介護保…、設備改修:65歳以上で在宅、介護認定の結果「要支援・要介護」の認定がされた方で…など
対象の工事
予防給付:手すり取付、段差・傾斜の解消(浴槽交換を除く)、床材変更、扉…、設備改修①:またぎが10cm以上低い、または深さが10cm以上浅い浴槽…、設備改修②:和式から洋式便器へ…
補助額
利用者負担1割から3割または減免、上限20万円ほか
申請の時期
申請時期は要確認
工事の前に事前の申請(訪問調査あり)と給付決定が必要。申請・決定前に工事や購入をした場合、費用助成は受けられない(令和8年度介護保険外高齢者サービスPDF)
期限
記載なし

補助の額は制度の条件で決まりますが、払う額は工事の費用で変わります。費用は見積もりで確かめます。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 予防給付:65歳以上で在宅、加齢に伴い心身機能の低下が認められるものの、介護保険の認定の結果「非該当(自立)」と認定(1年以内の認定に限る)された方
  • 設備改修:65歳以上で在宅、介護認定の結果「要支援・要介護」の認定がされた方で、かつ①浴槽・②便器は介護保険制度の住宅改修を一定の額以上使用している方
  • 階段昇降機:65歳以上で要介護4・5、区の調査で設置が必要と認められた方(車いす・歩行器を日常的に使用、2階以上の居室で昇降が必要、本人または親族の持ち家など6項目の条件、施設・病院に入っていないこと)

対象の建物

  • 階段昇降機は本人または親族の持ち家であること

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 予防給付:手すり取付、段差・傾斜の解消(浴槽交換を除く)、床材変更、扉の取替え・撤去、和式から洋式便器への取替え、付帯工事
  • 設備改修①:またぎが10cm以上低い、または深さが10cm以上浅い浴槽への取替え
  • 設備改修②:和式から洋式便器への取替え
  • 設備改修③:車いす利用者(自ら調理する方)向けの流し・洗面台への取替え
  • 階段昇降機:個人住宅へのいす式階段昇降機の設置工事

対象にならない工事・費用

  • 申請・決定前に行った工事

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
予防給付
上限超過額も利用者負担
利用者負担1割から3割または減免20万円
設備改修①浴槽取替え
介護保険の住宅改修を一定額以上使用していることが条件
利用者負担1割から3割または減免20万円
設備改修②洋式便器
同上
利用者負担1割から3割または減免10.6万円
設備改修③流し・洗面台利用者負担1割から3割または減免15.6万円
階段昇降機
限度額
利用者負担1割から3割または減免133.2万円

申請から受け取りまでの流れ

足立区の案内と要綱に書かれている手順です。

  1. 工事の前に事前の申請(訪問調査あり)
  2. 給付決定
  3. 工事
  4. 助成金は区から事業者へ直接支払われる(令和8年度介護保険外高齢者サービスPDF)
事前の相談
階段昇降機は申請前に担当課への事前相談が必要(相談後に「階段昇降機設置助成受付票兼同意書」を記入)
申請の方法
予防給付・設備改修:住所を管轄する地域包括支援センター、高齢福祉課在宅支援係、足立福祉事務所各課の総合相談窓口。階段昇降機:高齢福祉課在宅支援係窓口のみ(来所困難な場合は地域包括支援センターが訪問して申請書作成を支援)
主な提出書類
  • 階段昇降機:建築基準法への適合を確認できる書類の写し(建物と昇降機の態様により異なる)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 申請・給付決定前に工事すると助成を受けられない
  • 予防給付は非該当認定から1年以内に限る
  • 浴槽・便器は介護保険の住宅改修を一定額以上使っていないと対象外
  • 1世帯1回限りで分割利用できない
  • 予防給付は1世帯1回限り、分割使用不可
  • 設備改修は①・②・③とも1世帯1回限り、複数人で分割申請不可
  • 階段昇降機は1世帯1回限り、分割使用不可

受付期間と予算

足立区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
記載なし

国・東京都の制度との併用

足立区の案内の記載:設備改修①浴槽・②便器は介護保険制度の住宅改修を一定の額以上使用していることが条件。階段昇降機は障がい福祉サービスの住宅設備改善費「屋内移動設備」給付の対象とならないことが条件

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

足立区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、足立区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

足立区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

高齢者住宅改修助成事業はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新2026年10月1日)・令和8年度介護保険外高齢者サービスPDF(令和8年9月16日時点)に受付期間・受付状況の記載なし

工事の前に申請が必要ですか?

工事の前に事前の申請(訪問調査あり)と給付決定が必要。申請・決定前に工事や購入をした場合、費用助成は受けられない(令和8年度介護保険外高齢者サービスPDF)

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

足立区の案内の記載は次のとおりです。設備改修①浴槽・②便器は介護保険制度の住宅改修を一定の額以上使用していることが条件。階段昇降機は障がい福祉サービスの住宅設備改善費「屋内移動設備」給付の対象とならないことが条件

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、足立区の担当に問い合わせてください。

担当
足立区 福祉部 高齢福祉課 在宅支援係
電話
03-3880-5257

足立区のほかの制度

足立区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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