新宿区の制度
新宿区の非木造住宅の耐震改修工事への助成
新宿区の「非木造:耐震改修工事への助成(建築物等耐震化支援事業)」は、区が定めた指定機関で評定を受けた補強設計に従う耐震改修工事(構造耐震指標0.6…などを対象にした新宿区の制度です。補助額は助成対象事業費=耐震改修工事費×23%/助成金の額=助成対象事業費(上限額4,000万円)、上限4,000万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
新宿区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付期間内(申請は原則10月末まで)
- 使える人
- 住宅・マンション:所有者、所有者の承諾を得た親族、または承諾を得た居住者、住宅・マンション以外:所有者など
- 対象の工事
- 区が定めた指定機関で評定を受けた補強設計に従う耐震改修工事(構造耐震指…、段階的改修工事(令和9年度末までに最終工事を完了、工程表と各段階の補強…
- 補助額
- 助成対象事業費=耐震改修工事費×23%/助成金の額=助成対象事業費(上限額4,000万円)、上限4,000万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
「契約は、必ず助成金交付決定後に決定してください。」 - 期限
- 申請は令和8(2026)年10月末まで(原則)まで、完了報告は完了実績報告書:令和9(2027)年2月5日(金)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 住宅・マンション:所有者、所有者の承諾を得た親族、または承諾を得た居住者
- 住宅・マンション以外:所有者
- 個人は住民税を滞納していないこと
- 法人は中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項各号に該当する大企業者以外
- 区分所有:管理組合の総会決議、または持分の合計が過半となる共有者の承諾
- 複数所有者:原則として全所有者の承諾
対象の建物
- 昭和56年5月31日以前に着工
- 鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造
- 延べ面積の過半が住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿(ほか緊急輸送道路沿道建築物・特定建築物・要緊急安全確認大規模建築物も対象)
- 分譲マンション区分:共同住宅、耐火・準耐火建築物、延べ面積1,000㎡以上かつ地階を除く階数3以上、2以上の区分所有者(すべてに該当)
- 道路に突出していないこと、無接道でないこと
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 区が定めた指定機関で評定を受けた補強設計に従う耐震改修工事(構造耐震指標0.6未満相当を0.6相当以上へ向上)
- 段階的改修工事(令和9年度末までに最終工事を完了、工程表と各段階の補強設計の評定取得が要件)
対象にならない工事・費用
- 消費税
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 住宅(延べ面積の過半が住宅等) 耐震改修工事費は「実際に耐震改修工事に要する費用(消費税除く)」または「延べ面積×1㎡当たりの単価で算出した額」の低い方(令和8年度版パンフレット)。表の列は「助成対象事業費 1㎡当たりの単価」と「助成金の額」で、4,000万円は「助成金の額」欄に「助成対象事業費(上限額4,000万円)」として記載。助成金の額=助成対象事業費なので、4,000万円は助成金の上限として働く | 助成対象事業費=耐震改修工事費×23%/助成金の額=助成対象事業費(上限額4,000万円) 耐震改修工事費の算定に使う1㎡当たりの単価 39,900円(Is値0.3以上相当/0.3未満相当とも) | 4,000万円 |
| 分譲マンション([1]~[4]すべてに該当) 耐震改修工事費は「実際に耐震改修工事に要する費用(消費税除く)」または「延べ面積×1㎡当たりの単価で算出した額」の低い方(令和8年度版パンフレット)。4,000万円は「助成金の額」欄の記載 | 助成対象事業費=耐震改修工事費×1/3/助成金の額=助成対象事業費(上限額4,000万円) 耐震改修工事費の算定に使う1㎡当たりの単価 51,700円(Is値0.3以上相当)/56,900円(Is値0.3未満相当)。免震工法等の特殊工法はマンション86,400円 | 4,000万円 |
| マンション(分譲以外、[1]~[3]に該当) 耐震改修工事費は「実際に耐震改修工事に要する費用(消費税除く)」または「延べ面積×1㎡当たりの単価で算出した額」の低い方(令和8年度版パンフレット)。この行の「助成金の額」欄は空欄で、上の行の「助成対象事業費(上限額4,000万円)」と同じ区分と読めるが、結合セルかは判別できない | 助成対象事業費=耐震改修工事費×23% 耐震改修工事費の算定に使う1㎡当たりの単価 51,700円/56,900円 | 4,000万円 |
申請から受け取りまでの流れ
新宿区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 耐震アドバイザー派遣
- 簡易耐震診断
- 耐震診断
- 補強設計(指定機関の評定)
- 耐震改修工事の助成金交付申請
- 交付決定後に契約(契約は必ず交付決定後)
- 耐震改修工事
- 完了実績報告(令和9年2月5日まで)
- 補助金請求
- 事前の相談
- 全体設計承認を希望する場合は耐震担当へ事前相談が必要
- 申請の方法
- LoGoフォームによる電子申請(https://logoform.jp/form/kubz/1044097)。記入方法などは窓口で相談可
- 主な提出書類
- 補助金交付申請書(第3号様式)
- 添付書類一覧(第3号様式別紙)
- 全体設計(変更)承認申請書(第1号様式)・別紙(複数年度の場合)
- 完了実績報告書(第10号様式)・別紙
- 補助金請求書(第12号様式)
- 完了報告の期限
- 完了実績報告書:令和9(2027)年2月5日(金)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 申請期限は原則令和8(2026)年10月末(2026年10月27日時点で目前)。スケジュールに合わせることが困難な場合は耐震担当に相談と記載
- 交付決定前に契約すると対象外(「契約は、必ず助成金交付決定後に決定してください。」)
- 区が定めた指定機関で評定を受けた補強設計に従って工事を行うことが要件
- 道路に突出している建物・無接道の建物は要件[3]を満たさない
- 違反建築の是正指導等を受けている場合は、是正しているか完了実績報告までに是正すること
- 緊急輸送道路沿道建築物は耐震化工事中掲示物の掲示が要件(工事の安全上・環境上・日程上などで掲示が容易でない場合を除く)
- 他の助成金等の交付を受けないものに限る
受付期間と予算
新宿区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 令和8(2026)年10月末まで(原則)
複数年度にわたる場合の全体設計承認申請も令和8(2026)年10月末まで(「全体設計承認申請を希望する場合は、耐震担当まで事前にご相談ください。」)。「スケジュールに合わせることが困難な場合については、別途耐震担当にご相談ください。」(令和8年度申請受付ページ)
国・東京都の制度との併用
新宿区の案内の記載:他の助成金等の交付を受けないものに限る
新宿区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、新宿区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
新宿区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
非木造住宅の耐震改修工事への助成はいま申請できますか?
受付期間内(申請は原則10月末まで)です(2026年10月の確認時点)。令和8年度申請受付ページ(2026年4月1日更新)は「原則として、下記の時期までに申請を行ってください。」とし、非木造の「耐震改修工事への助成」は「令和8(2026)年10月末まで」(全体設計承認申請も令和8(2026)年10月末まで)。期限のみの記載で、「受付中」「受付終了」などの受付状況の表示はない(2026年10月27日確認)。制度ページにも受付期間・受付状況・予算の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
「契約は、必ず助成金交付決定後に決定してください。」
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
新宿区の案内の記載は次のとおりです。他の助成金等の交付を受けないものに限る
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、新宿区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 新宿区 都市計画部防災都市づくり課(耐震担当)
- 電話
- 03-5273-3829
新宿区のほかの制度
新宿区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。