新宿区の制度
新宿区の自立支援住宅改修
新宿区の「自立支援住宅改修」は、手すりの取付けなどを対象にした新宿区の制度です。補助額は介護保険の負担割合(1割・2割・3割)に応じて限度額以内の費用の一部を利用者が負担、上限20万円。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
新宿区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 65歳以上で、介護保険の要介護認定結果が「非該当」の、日常生活動作に不安のある方
- 対象の工事
- 手すりの取付け、段差や傾斜の解消(スロープの設置など)、滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更など
- 補助額
- 介護保険の負担割合(1割・2割・3割)に応じて限度額以内の費用の一部を利用者が負担、上限20万円
- 申請の時期
- 着工前に申請
工事が終了しているもの、工事中のものは対象とならない(工事前に訪問調査)
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 65歳以上で、介護保険の要介護認定結果が「非該当」の、日常生活動作に不安のある方
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 手すりの取付け
- 段差や傾斜の解消(スロープの設置など)
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取替え、扉の撤去
- 和式便器から洋式便器への取替え等
対象にならない工事・費用
- 工事が終了しているもの
- 工事中のもの
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 住宅改修 限度額を超えた部分も利用者負担。生活保護または中国残留邦人等への支援給付を受けている方は負担額免除 | 介護保険の負担割合(1割・2割・3割)に応じて限度額以内の費用の一部を利用者が負担 | 20万円 |
申請から受け取りまでの流れ
新宿区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 工事前の訪問調査(負担割合を確認)
- 事前の相談
- 工事前に訪問調査が行われ、その際に負担割合を確認
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 着工後・工事完了後は対象外
- 要介護認定結果が「非該当」の方が対象(要支援・要介護の方は対象外)
- 限度額を超えた部分は全額自己負担
受付期間と予算
新宿区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
新宿区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- 介護保険の住宅改修国・上限 支給限度基準額20万円・着工の前に申請
よくある質問
新宿区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
自立支援住宅改修はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(最終更新2018年8月1日)に申請期間・受付状況の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
工事が終了しているもの、工事中のものは対象とならない(工事前に訪問調査)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、新宿区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 新宿区 福祉部介護保険課給付係(区役所2階10番窓口)
- 電話
- 03-5273-4176
- 出典
- 公式ページ2026-10-24確認
新宿区のほかの制度
新宿区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。