新宿区の制度
新宿区のエレベーター防災対策改修支援事業
新宿区の「新宿区エレベーター防災対策改修支援事業」は、主要機器の耐震補強(2014年耐震基準)などを対象にした新宿区の制度です。補助額は助成対象事業費×2/3、上限300万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
新宿区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付期間内(申請は原則10月末まで)
- 使える人
- 対象建築物の全部または一部の所有者、個人:区市町村民税を滞納していないことなど
- 対象の工事
- 主要機器の耐震補強(2014年耐震基準)、戸開走行保護装置の設置、地震時管制運転装置の設置など
- 補助額
- 助成対象事業費×2/3、上限300万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
区から交付決定通知を受けてから工事施工者と工事契約。交付決定通知を受ける前に工事契約をすると助成金を受けられない - 期限
- 申請は令和8(2026)年10月末まで(原則)まで、完了報告は完了実績報告書:令和9(2027)年2月26日(金)(区ページ・パンフレットでは「2月末まで」)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 対象建築物の全部または一部の所有者
- 個人:区市町村民税を滞納していないこと
- 法人:中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項各号に該当しない者
- 区分所有建築物:管理組合の総会決議で選任された者、または持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者
対象の建物
- 特定建築物(病院、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホーム、保育所、飲食店など)
- 耐火建築物または準耐火建築物で、地階を除く階数が3階以上
- 長期修繕計画または維持保全計画があり、エレベーターを修繕項目に設定している
- 昭和56年6月1日以降に工事着手し検査済証が交付されたもの、または耐震診断・耐震改修によりIs値0.6以上
- 違反建築に係る是正指導等を受けていないこと(受けている場合は是正済み)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 主要機器の耐震補強(2014年耐震基準)
- 戸開走行保護装置の設置
- 地震時管制運転装置の設置
- リスタート運転機能及び自動診断・仮復旧運転機能の設置(工事完了時に防災対策1~3がすべて実施されていることが要件)
対象にならない工事・費用
- 消費税
- 調査設計計画費
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 主要機器の耐震補強 千円未満切り捨て | 助成対象事業費×2/3 | 300万円 |
| 戸開走行保護装置の設置 | 助成対象事業費×2/3 | — |
| 地震時管制運転装置の設置 | 助成対象事業費×2/3 | — |
| リスタート運転機能及び自動診断・仮復旧運転機能の設置 パンフレット(令和8年9月発行)では防災対策4の欄に「改修助成金(最大)300万円」。区ページの上限額表では主要機器の耐震補強の行にのみ300万円、他3項目は空欄(結合セルかは判別できない) | 助成対象事業費×2/3 | — |
各区分に共通:区ページの上限額欄は空欄
主要機器の耐震補強の計算例
補助率は助成対象事業費×2/3、上限は300万円です。対象になる工事費が4,497,751円を超えると、補助額は上限の300万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 220万円 | 1,467,400円 | 732,600円 |
| 450万円 | 300万円(上限) | 150万円 |
| 900万円 | 300万円(上限) | 600万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
新宿区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談(事前相談書と図面・写真等を持参、電話で日程調整)
- 助成金交付申請(第3号様式に必要書類を添付)
- 区による書類審査
- 助成金交付決定通知書の受領
- 工事施工者と契約(交付決定通知を受けてから)
- 工事の実施・完了(必要に応じて変更申請)
- 完了実績報告(第12号様式、2月末まで)
- 区による書類審査・施工状況の確認
- 助成金額確定通知書の受領
- 助成金交付請求(第14号様式)
- 助成金の交付(委任払い制度も利用可)
- 事前の相談
- 事前相談:窓口に事前相談書と資料(図面、写真等)を持参。事前に電話で日程調整
- 申請の方法
- LoGoフォーム(https://logoform.jp/form/kubz/1503790)または様式提出
- 主な提出書類
- 事前相談書
- 全体設計承認申請書(第1号様式、複数年度の場合)
- 助成金交付申請書(第3号様式)
- 取下げ届(第6号様式)
- 変更申請書(第7号様式)
- 軽微な変更届(第10号様式)
- 中止届(第11号様式)
- 完了実績報告書(第12号様式)
- 助成金交付請求書(第14号様式)
- 提出書類一覧(000451754.pdf)に掲げる添付書類
- 工事の期限
- 助成金交付申請日と同じ年度内に工事と支払手続きを完了
- 完了報告の期限
- 完了実績報告書:令和9(2027)年2月26日(金)(区ページ・パンフレットでは「2月末まで」)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 交付決定通知前に工事契約をすると助成金を受けられない
- 申請期限は原則令和8年10月末(2026-10-27時点で目前)
- 完了実績報告書を2月末までに提出しないと交付できなくなることがある
- 工事と支払手続きは交付申請日と同じ年度内に完了。契約日と完了日が別年度になる場合は事前相談が必要
- リスタート運転機能等は防災対策1~3がすべて実施されていることが要件
受付期間と予算
新宿区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 令和8(2026)年10月末まで(原則)
年度単位の事業。受付は予算の範囲内に限る。複数年度の全体設計承認申請は令和9(2027)年2月末まで。「スケジュールに合わせることが困難な場合については、別途耐震担当にご相談ください。」(令和8年度申請受付ページ)
国・東京都の制度との併用
新宿区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
よくある質問
新宿区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
エレベーター防災対策改修支援事業はいま申請できますか?
受付期間内(申請は原則10月末まで)です(2026年10月の確認時点)。令和8年度申請受付ページ(2026年4月1日更新)は「原則として、下記の時期までに申請を行ってください。」とし、「エレベーター防災対策改修工事への助成」は「令和8(2026)年10月末まで」。期限のみの記載で、「受付中」「受付終了」などの受付状況の表示はない(2026年10月27日確認)。制度ページは「助成金の受付については、予算の範囲内に限ります。」
工事の前に申請が必要ですか?
区から交付決定通知を受けてから工事施工者と工事契約。交付決定通知を受ける前に工事契約をすると助成金を受けられない
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、新宿区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 新宿区 都市計画部防災都市づくり課(耐震担当)
- 電話
- 03-5273-3829
新宿区のほかの制度
新宿区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。