新宿区の制度
新宿区の住宅設備改修
新宿区の「住宅設備改修」は、浴槽の取り替えなどを対象にした新宿区の制度です。補助額は介護保険の負担割合に応じて補助限度額以内でかかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担(限度額を超えた部分も利用者負担)、上限37.9万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
新宿区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 65歳以上で介護保険の認定結果が「要支援」又は「要介護」の方で、既存設備の使用…、流し台・洗面台の取り替えは車椅子利用者で、本人が調理・洗面を行っている方
- 対象の工事
- 浴槽の取り替え、流し台・洗面台の取り替え、和式便器から洋式便器への取り替え
- 補助額
- 介護保険の負担割合に応じて補助限度額以内でかかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担(限度額を超えた部分も利用者負担)、上限37.9万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
工事が終了しているもの、工事中のものは対象とならない。介護保険の住宅改修と同時に利用する場合は、設備改修の手続きを必ず先に行う
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 65歳以上で介護保険の認定結果が「要支援」又は「要介護」の方で、既存設備の使用が困難な方
- 流し台・洗面台の取り替えは車椅子利用者で、本人が調理・洗面を行っている方
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 浴槽の取り替え
- 流し台・洗面台の取り替え
- 和式便器から洋式便器への取り替え
対象にならない工事・費用
- 工事が終了しているもの
- 工事中のもの
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 浴槽の取り替え 区補助限度額。生活保護又は中国残留邦人等の支援給付を受けている方は負担額が免除 | 介護保険の負担割合に応じて補助限度額以内でかかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担(限度額を超えた部分も利用者負担) | 37.9万円 |
| 流し台・洗面台の取り替え | 介護保険の負担割合に応じて補助限度額以内でかかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担(限度額を超えた部分も利用者負担) | 15.6万円 |
| 和式便器から洋式便器への取り替え | 介護保険の負担割合に応じて補助限度額以内でかかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担(限度額を超えた部分も利用者負担) | 10.6万円 |
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 着工後・工事完了後の申請は対象外
- 介護保険の住宅改修と同時に利用する場合、設備改修の手続きを先に行わないといけない
- 限度額を超えた部分は全額自己負担
受付期間と予算
新宿区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
新宿区の案内の記載:介護保険の住宅改修と同時に利用する場合は、設備改修の手続きを必ず先に行う
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- 介護保険の住宅改修国・上限 支給限度基準額20万円・着工の前に申請
よくある質問
新宿区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
住宅設備改修はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(最終更新2018年8月1日)に申請期間・受付状況の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
工事が終了しているもの、工事中のものは対象とならない。介護保険の住宅改修と同時に利用する場合は、設備改修の手続きを必ず先に行う
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
新宿区の案内の記載は次のとおりです。介護保険の住宅改修と同時に利用する場合は、設備改修の手続きを必ず先に行う
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、新宿区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 新宿区 福祉部介護保険課給付係(区役所2階10番窓口)
- 電話
- 03-5273-4176
- 出典
- 公式ページ2026-10-24確認
新宿区のほかの制度
新宿区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。