新宿区の制度

新宿区の木造住宅の耐震改修工事への助成

新宿区の「木造:耐震改修工事への助成(建築物等耐震化支援事業)」は、補強設計に基づく耐震改修工事(上部構造評点1.0以上)などを対象にした新宿区の制度です。補助額は助成対象工事費の3/4、上限300万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

新宿区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付期間内(申請は原則11月末まで)
使える人
所有者、所有者の承諾を得た親族、または所有者の承諾を得た居住者、所有者が複数いる場合は原則として全員の承諾を得てから申し込むなど
対象の工事
補強設計に基づく耐震改修工事(上部構造評点1.0以上)、簡易改修工事(上部構造評点0.7以上1.0未満)、工事監理(補強設計を担当した登録耐震診断登録員が監理)など
補助額
助成対象工事費の3/4、上限300万円ほか
申請の時期
契約前に申請
「契約は、必ず助成金の交付決定後に行ってください。」
期限
申請は耐震改修工事・工事監理:令和8(2026)年11月末まで(原則)/耐震シェルター・耐震ベッド:令和9(2027)年1月末まで(原則)まで、完了報告は完了実績報告書:令和9(2027)年2月5日(金)

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

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リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 所有者、所有者の承諾を得た親族、または所有者の承諾を得た居住者
  • 所有者が複数いる場合は原則として全員の承諾を得てから申し込む
  • 区分所有の場合は管理組合の総会決議または共有持分の過半の承諾
  • 個人は住民税を滞納していないこと
  • 法人は中小企業基本法第2条の中小企業者であること
  • 区から違反建築に係る是正指導等を受けていないこと(受けている場合は是正が必要)

対象の建物

  • 木造2階建て以下の住宅・店舗等併用住宅
  • 旧耐震:昭和56年5月31日以前に着工
  • 新耐震:昭和56年6月1日から平成12年5月31日に着工した在来軸組工法のもの
  • 併用住宅は延べ面積の過半が住宅であるものに限る
  • 増築・改築の経緯や構法によっては対象外となる可能性がある

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 補強設計に基づく耐震改修工事(上部構造評点1.0以上)
  • 簡易改修工事(上部構造評点0.7以上1.0未満)
  • 工事監理(補強設計を担当した登録耐震診断登録員が監理)
  • 耐震シェルター・耐震ベッドの設置(区の認定リスト掲載品。必要な床補強費を含む)

対象にならない工事・費用

  • 消費税
  • 耐震改修工事と関係のないリフォーム
  • 無接道の場合、耐震補強部分以外(台所等の火気使用室の不燃化仕上げは要件)
  • 工事施工者が行う工事監理(「工事施工者が行うものは対象ではありません。」)

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
耐震改修工事(評点1.0以上)
助成対象工事費は、実際に耐震改修工事に要する費用(消費税除く)と延べ面積×39,900円/㎡の低い方。助成金は千円単位(1000円未満切り捨て)
助成対象工事費の3/4300万円
障害者等が居住する戸建住宅:耐震改修工事
制度ページ※3と令和8年度版パンフレットの原文。率(×3/4など)の記載がなく、通常の3/4との違い(全額か)は原文から判断できない
助成対象工事費(上限額300万円)300万円
簡易改修工事(評点0.7以上1.0未満)
制度ページの「助成金の額」の下に、「助成対象工事費」を延べ面積×39,900円/㎡で算出する注記と、「補助対象工事費」を延べ面積×32,600円で算出する注記の2つが並んでおり、32,600円がどの区分に当たるかは明示されていない。令和8年度版パンフレットには39,900円/㎡のみで32,600円の記載なし
助成対象工事費の3/5150万円
道路突出・無接道:耐震改修
障害者等が居住する戸建住宅の特例は別項目
助成対象工事費の3/8150万円
障害者等が居住する戸建住宅:道路突出・無接道の耐震改修
制度ページ※4・令和8年度版パンフレット
助成対象工事費×1/2(上限額150万円)150万円
道路突出・無接道:簡易耐震改修助成対象工事費の3/1075万円
工事監理
令和8年度版パンフレット原文「「補強設計」に基づいて新宿区の耐震診断登録員による工事監理を行う場合、20万円を限度に助成します。」。工事監理の個別ページ(seibi01_000102.html)はリダイレクトが繰り返され開けず
20万円を限度に助成(率の記載なし)20万円
耐震シェルター
シェルターページ(最終更新2023年4月1日)の9/10・上限45万円は令和8年度版パンフレットの「耐震シェルター設置に要する費用(消費税除く)×9/10」(上限45万円)と一致
9/1045万円
耐震ベッド
令和8年度版パンフレット「耐震ベッド設置に要する費用(消費税除く)×9/10」(上限35万円)と一致
9/1035万円

道路突出・無接道:耐震改修の計算例

補助率は助成対象工事費の3/8、上限は150万円です。対象になる工事費が400万円を超えると、補助額は上限の150万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
200万円75万円125万円
400万円150万円(上限)250万円
800万円150万円(上限)650万円

障害者等が居住する戸建住宅:道路突出・無接道の耐震改修の計算例

補助率は助成対象工事費×1/2(上限額150万円)、上限は150万円です。対象になる工事費が300万円を超えると、補助額は上限の150万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
150万円75万円75万円
300万円150万円(上限)150万円
600万円150万円(上限)450万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

新宿区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 準備・検討
  2. 予備耐震診断(技術者無料派遣)
  3. 詳細耐震診断
  4. 補強設計
  5. 耐震改修工事の助成金交付申請
  6. 交付決定後に契約(契約は必ず交付決定後)
  7. 耐震改修工事・工事監理
  8. 完了実績報告(令和9年2月5日まで)
  9. 補助金請求
申請の方法
LoGoフォームによる電子申請(https://logoform.jp/form/kubz/1044097)。記入方法などは窓口で相談可
主な提出書類
  • 補助金交付申請書(第3号様式)
  • 添付書類一覧(第3号様式別紙)
  • 完了実績報告書(第10号様式)・別紙
  • 耐震調査・計画報告書(第10号様式別添1-[1])
  • 既存建築物チェック表(第10号様式別添1-[2])
  • 既存建築物調査表(第10号様式別添1-[3])
  • 工事監理報告書(第10号様式別添2)
  • 補助金請求書(第12号様式)
  • 委任状(参考様式)
申請書の様式(新宿区の公式ページ)
完了報告の期限
完了実績報告書:令和9(2027)年2月5日(金)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 交付決定前に契約すると対象外(「契約は、必ず助成金の交付決定後に行ってください。」)
  • 申請期限は原則令和8(2026)年11月末。スケジュールに合わせることが困難な場合は耐震担当に相談と記載。受付は予算の範囲内に限る
  • 完了実績報告書は令和9(2027)年2月5日(金)までに提出
  • 道路突出の場合は確認書(突出部分を将来解消し道路状整備に協力する旨)の提出が必要
  • 敷地が建築基準法上の道路に原則として2m以上接していない場合は無接道と判断され、助成率が下がり(3/8・3/10)、台所等の火気使用室の壁・天井の不燃材料仕上げが追加要件になる
  • 増築・改築の経緯や構法によっては対象外
  • 他の助成金等の交付を受けない事業に限る
  • 施工業者の条件:耐震改修工事の施工業者の資格要件は記載なし。工事監理の助成は「耐震改修工事助成を申請し、かつ補強設計を担当した耐震診断登録員が行うものが対象です。(工事施工者が行うものは対象ではありません。)」(令和8年度版パンフレット)

受付期間と予算

新宿区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
耐震改修工事・工事監理:令和8(2026)年11月末まで(原則)/耐震シェルター・耐震ベッド:令和9(2027)年1月末まで(原則)
助成金の受付は予算の範囲内に限る(制度ページ)。「スケジュールに合わせることが困難な場合については、別途耐震担当にご相談ください。」(令和8年度申請受付ページ)

国・東京都の制度との併用

新宿区の案内の記載:他の助成金等の交付を受けない事業に限る

新宿区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、新宿区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

新宿区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

木造住宅の耐震改修工事への助成はいま申請できますか?

受付期間内(申請は原則11月末まで)です(2026年10月の確認時点)。令和8年度申請受付ページ(2026年4月1日更新)は「原則として、下記の時期までに申請を行ってください。」とし、木造の「耐震改修工事への助成」「工事監理への助成」は「令和8(2026)年11月末まで」、耐震シェルター・耐震ベッドは「令和9(2027)年1月末まで」。期限のみの記載で、「受付中」「受付終了」などの受付状況の表示はない(2026年10月27日確認)。制度ページには「助成金の受付については、予算の範囲内に限ります。」

工事の前に申請が必要ですか?

「契約は、必ず助成金の交付決定後に行ってください。」

どの業者に頼めばよいですか?

新宿区の案内の記載は次のとおりです。耐震改修工事の施工業者の資格要件は記載なし。工事監理の助成は「耐震改修工事助成を申請し、かつ補強設計を担当した耐震診断登録員が行うものが対象です。(工事施工者が行うものは対象ではありません。)」(令和8年度版パンフレット)

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

新宿区の案内の記載は次のとおりです。他の助成金等の交付を受けない事業に限る

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、新宿区の担当に問い合わせてください。

担当
新宿区 都市計画部防災都市づくり課(耐震担当)
電話
03-5273-3829

新宿区のほかの制度

新宿区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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