新宿区の制度

新宿区の管理計画認定取得促進補助事業

新宿区の「管理計画認定取得促進補助事業」は、宅配ボックスの製品購入費用及び設置施工費用(消費税額を除く)を対象にした新宿区の制度です。補助額は補助対象経費の20%、上限20万円。

この制度の要点

新宿区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
マンション管理計画認定制度による認定を受けた新宿区内のマンションの管理組合(「…、申請時点で宅配ボックスが未設置であることなど
対象の工事
宅配ボックスの製品購入費用及び設置施工費用(消費税額を除く)
補助額
補助対象経費の20%、上限20万円
申請の時期
申請時期は要確認
原文は「申請書(1号様式)により区へ申請を行い、区は内容を審査の上、補助の可否の決定を行う。交付決定を受けた申請者は補助事業を遂行後、区へ補助金請求書(6号様式)により補助金の交付請求を行う。」。交付決定前の契約・着手の扱いは記載なし
期限
記載なし

補助の額は制度の条件で決まりますが、払う額は工事の費用で変わります。費用は見積もりで確かめます。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • マンション管理計画認定制度による認定を受けた新宿区内のマンションの管理組合(「区内分譲マンションの管理組合が新たに宅配ボックスを設置する際に要する費用の一部を補助」)
  • 申請時点で宅配ボックスが未設置であること
  • 設置について総会等で決議していること

対象の建物

  • マンション管理計画の認定を受けた新宿区内のマンション

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 宅配ボックスの製品購入費用及び設置施工費用(消費税額を除く)

対象にならない工事・費用

  • 消費税額(令和6年6月の案内ページ、最終更新2024年6月1日)

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
宅配ボックスの新規設置
千円未満切り捨て
補助対象経費の20%20万円

宅配ボックスの新規設置の計算例

補助率は補助対象経費の20%、上限は20万円です。対象になる工事費が100万円を超えると、補助額は上限の20万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
50万円10万円40万円
100万円20万円(上限)80万円
200万円20万円(上限)180万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

新宿区の案内と要綱に書かれている手順です。

  1. 区へ申請書(1号様式)を提出
  2. 区の審査後に補助の可否が決定
  3. 交付決定を受けてから事業を実施
  4. 補助金請求書(6号様式)で交付を請求
申請の方法
区へ申請書(1号様式)を提出
主な提出書類
  • 申請書(1号様式)
  • 変更申請書(3号様式、変更時)
  • 取下げ届出書(5号様式、取下げ時)
  • 補助金請求書(6号様式)
申請書の様式(新宿区の公式ページ)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 申請時点で宅配ボックスが設置済みだと対象外
  • 管理計画の認定を受けていないマンションは対象外
  • 総会等での設置決議が必要

受付期間と予算

新宿区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
記載なし

国・東京都の制度との併用

新宿区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

よくある質問

新宿区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

管理計画認定取得促進補助事業はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度掲載ページ(新宿区マンション管理計画認定制度、最終更新2026年6月1日)に補助の内容・様式は掲載されているが、令和8年度の申請期間・受付状況・予算の記載なし

工事の前に申請が必要ですか?

原文は「申請書(1号様式)により区へ申請を行い、区は内容を審査の上、補助の可否の決定を行う。交付決定を受けた申請者は補助事業を遂行後、区へ補助金請求書(6号様式)により補助金の交付請求を行う。」。交付決定前の契約・着手の扱いは記載なし

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、新宿区の担当に問い合わせてください。

担当
新宿区 都市計画部住宅課居住支援係(本庁舎7階)
電話
03-5273-3567

新宿区のほかの制度

新宿区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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