新宿区の制度
新宿区の接道部緑化助成制度
新宿区の「接道部緑化助成制度」は、生垣の新設(長さ2m以上。高さ1.0m以上の樹木)などを対象にした新宿区の制度です。補助額は17,000円/m、上限40万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
新宿区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 新宿区内に土地を所有または管理している方
- 対象の工事
- 生垣の新設(長さ2m以上。高さ1.0m以上の樹木)、植樹帯の新設(長さ2m以上。高さ0.3m以上の樹木を葉が触れ合う程度に…、ブロック塀等(高さ1m以上)を撤去して生垣・植樹帯に…
- 補助額
- 17,000円/m、上限40万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
工事着手前までに申請書を区へ提出 - 期限
- 完了報告は工事完了の日から14日以内に実績報告書
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 新宿区内に土地を所有または管理している方
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 生垣の新設(長さ2m以上。高さ1.0m以上の樹木)
- 植樹帯の新設(長さ2m以上。高さ0.3m以上の樹木を葉が触れ合う程度に植栽し、高さ1.0m以上の樹木を2mにつき1本以上、または高さ3.0m以上の樹木を4mにつき1本以上)
- ブロック塀等(高さ1m以上)を撤去して生垣・植樹帯にする工事(撤去前に区職員の確認が必要)
- 条件:前面の道路幅が4m以上、もしくは道路中心線から2m後退できること/土留めの高さが40cm程度であること(地形の関係で道路との高低差があるときは相談)
対象にならない工事・費用
- 公共団体、土地及び建物の販売目的、接道部緑化の他の補助金を受ける者
- 緑化計画書の提出が必要となる場合(緑化計画書制度の対象外の物件であること)
- 撤去するブロック塀等の長さが接道部緑化の長さを超える部分
- ネットフェンスなどの撤去費用
- 道路側へのフェンス等の設置(樹木は道路に直接面して植える)
補助額
新宿区の案内に書かれている補助額です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 生垣(高さ1.0m以上1.5m未満の樹木) | 17,000円/m | 40万円 |
| 生垣(高さ1.5m以上の樹木) | 21,000円/m | 40万円 |
| 植樹帯(高さ1.0m以上の樹木を2mにつき1本以上) | 7,000円/m | 40万円 |
| 植樹帯(高さ3.0m以上の樹木を4mにつき1本以上) | 14,000円/m | 40万円 |
| ブロック塀等撤去:万年塀 | 6,000円/㎡ | 40万円 |
| ブロック塀等撤去:ブロック塀・大谷石塀 | 12,000円/㎡ | 40万円 |
各区分に共通:長さ2m以上。区ページの表では上限額40万円は生垣の1行目にのみ記載。区報(令和7年5月15日発行)に「※設置・撤去いずれも40万円が限度額です。」。高さ1m以上。長さ1m未満・面積1㎡未満の端数切り捨て。区ページの表では上限額40万円は万年塀の行にのみ記載。区報(令和7年5月15日発行)に「設置・撤去いずれも40万円が限度額」。撤去するブロック塀等の長さが接道部緑化の長さを超える部分は除く
申請から受け取りまでの流れ
新宿区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前に区窓口へ相談
- 工事着手前に申請書を提出
- 工事
- 工事完了の日から14日以内に実績報告書を提出
- 事前の相談
- 事前に区窓口へ相談
- 申請の方法
- 工事着手前までに申請書を区へ提出(窓口:本庁舎7階みどりの係)
- 主な提出書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 設置案内図
- 工事計画平面図・断面図
- 施工前の現場写真
- 実績報告書(第4号様式)
- 工事完了平面図・断面図
- 施工後の現場写真
- 接道部緑化工事の領収書の写し
- 完了報告の期限
- 工事完了の日から14日以内に実績報告書
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 着工前に申請しないと対象外
- ブロック塀撤去は撤去前に区職員の確認が必要
- 工事完了から14日以内に実績報告
- 前面道路幅4m以上、または道路中心線から2m後退できることが条件
- 道路側にフェンスを設置すると対象外
- 施工前の現場写真を撮っておかないと申請書類が揃わない
- 接道部緑化の他の補助金を受ける者は対象外
- ブロック塀等の除去への助成(防災都市づくり課)との併用不可
- 助成後5年間は撤去不可
受付期間と予算
新宿区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
新宿区の案内の記載:接道部緑化の他の補助金を受ける者は対象外。ブロック塀等の除去への助成との併用不可
新宿区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、新宿区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
新宿区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
接道部緑化助成制度はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(最終更新2025年4月1日)に受付期間・受付状況・予算の記載なし(「工事着手前までに申請書を提出」のみ)
工事の前に申請が必要ですか?
工事着手前までに申請書を区へ提出
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
新宿区の案内の記載は次のとおりです。接道部緑化の他の補助金を受ける者は対象外。ブロック塀等の除去への助成との併用不可
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、新宿区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 新宿区 みどり土木部みどり公園課(窓口:みどりの係)
- 電話
- 5273-3924(区ページの表記。市外局番省略)
新宿区のほかの制度
新宿区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。