荒川区の制度
荒川区の生けがき造成の助成
荒川区の「生けがき造成の助成」は、新たに生垣を造る工事:道路に接する部分の延長2m以上、樹木の高さ1m以上、葉が…などを対象にした荒川区の制度です。補助額は工事に要した費用の1/2ほか。
この制度の要点
荒川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 通年で受付
- 使える人
- 生垣を造成する方(区ページは対象者の属性要件の記載なし)
- 対象の工事
- 新たに生垣を造る工事:道路に接する部分の延長2m以上、樹木の高さ1m以…、ブロック塀等を取壊すとき(ブロック塀には、コンクリートブロック、レンガ…、ブロック等の高さは40cm程度…
- 補助額
- 工事に要した費用の1/2ほか
- 申請の時期
- 申請時期は要確認
パンフの手続きは申請→助成決定通知→工事の順。区ページは「事前に相談」 - 期限
- 通年/区役所開庁時間内
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 生垣を造成する方(区ページは対象者の属性要件の記載なし)
対象の建物
- 道路に面する場所に造成すること(道路幅4メートル以上等)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 新たに生垣を造る工事:道路に接する部分の延長2m以上、樹木の高さ1m以上、葉が触れ合う程度に並べて植え健全な状態であること、造成後5年以上保存
- ブロック塀等を取壊すとき(ブロック塀には、コンクリートブロック、レンガ、フェンス、万年塀などを含む)
- ブロック等の高さは40cm程度までとする(パンフ)
対象にならない工事・費用
- 「フェンス等を併設する場合、設置場所や高さによっては、助成の対象にならない場合もあります」(必ず事前に相談)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 生垣の新設 総額の上限の記載なし | 工事に要した費用の1/2 1m当り14,000円を上限 | — |
| ブロック塀等を取壊すとき 新設分との合算可否はパンフに記載なし | 工事に要した費用の1/2 1m当り6,000円を上限 | — |
申請から受け取りまでの流れ
荒川区の案内と要綱に書かれている手順です。
- 区に連絡し事前相談
- 担当者が現地訪問・道路幅員等を調査
- 申請書等を提出・審査、助成決定通知
- 工事の実施
- 完了報告書・施工後の写真・工事の領収書・助成金の請求書等を提出、区が確認し交付額決定
- 銀行口座へ振込
- 事前の相談
- 生垣を造る予定がある場合は事前に相談。担当者が現地を確認し、対象になるかどうかや必要な手続きを説明(フェンス等を併設する場合は必ず事前に相談)
- 申請の方法
- 土木管理課(北庁舎2階)窓口で受付
- 主な提出書類
- 生けがき造成助成申請書 1通(PDF・Word・記入見本を区ページに掲載)
- 案内図 1部
- 敷地平面図 1部
- 工事見積書(生垣部分) 1部
- 現況写真(パンフ)
- その他必要なもの
- 完了時:完了報告書、施工後の写真、工事の領収書、助成金の請求書等
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- フェンス等を併設すると設置場所や高さによっては対象外になる場合がある
- 道路に面する場所(道路幅4メートル以上等)、延長2m以上(接道部)、樹高1m以上を満たさないと対象にならない
- 施工前の現況写真が申請時に必要
- 造成後5年以上保存
受付期間と予算
荒川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 通年/区役所開庁時間内
国・東京都の制度との併用
荒川区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
荒川区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、荒川区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
荒川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
生けがき造成の助成はいま申請できますか?
通年で受付です(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新2026年6月25日)受付期間「通年/区役所開庁時間内」
工事の前に申請が必要ですか?
パンフの手続きは申請→助成決定通知→工事の順。区ページは「事前に相談」
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、荒川区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 荒川区 防災都市づくり部 土木管理課 維持みどり係
- 電話
- 03-3802-3111(内線2752)
荒川区のほかの制度
荒川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。