2026年10月 最新版
荒川区の塀・生垣・外構のリフォームで使える補助金は?
荒川区で塀・生垣・外構のリフォームに使える可能性がある補助金は2件です(荒川区の制度2件、国・東京都の制度0件)。持ち家の世帯なら使える荒川区の制度は「ブロック塀等撤去助成事業」で、補助の上限は1mあたり16,000円です。
「ブロック塀等撤去助成事業」は、補助率は撤去工事費用の3分の2、申請の時期は区に確認です。
補助金の額は制度の条件で決まりますが、実際に払う額は工事の費用しだいです。塀・生垣・外構の工事の費用は見積もりで確かめてください。
このページの要点
- ブロック塀等撤去助成事業:上限 1mあたり16,000円/申請の時期は区に確認
- 生けがき造成の助成:上限 新設:1mあたり14,000円、ブロック塀等撤去して生垣化:1mあたり6,000円/申請の時期は区に確認/受付 通年/区役所開庁時間内
使える制度
荒川区で塀・生垣・外構の工事に使える可能性がある国・東京都・区の制度です。持ち家の世帯が使える制度は2件です。
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荒川区申請時期は要確認ブロック塀等撤去助成事業
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荒川区申請時期は要確認生けがき造成の助成
上限額は制度ごとの値です。国の制度どうしは同じ工事で重ねて使えないなど、併用には条件があります。
使う制度が決まったら、費用は見積もりで確かめます。契約前に申請が必要な制度があるため、見積もりの段階で使いたい制度を業者に伝えておきます。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請の順番
次の順番で進めます。
- 見積もりの前使う制度を決め、各制度の申請方法を確認する
- 見積もり「業者の条件」を満たす業者から見積もりを取る
- 契約・着工の前契約前に申請が必要な制度は契約の前に、着工前に申請が必要な制度は遅くとも着工の前に申請し、交付決定などの通知を受けてから進める。契約前の申請が必要か公式ページで読み取れない制度は、契約の前に区へ確認する
- 工事の後各制度の実績報告・請求をする
ブロック塀等撤去助成事業の申請の流れ
荒川区の公式ページと要綱・案内で確認した手続きです(担当:防災都市づくり部住まい街づくり課住宅係)。細かな条件は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
- 事前相談
- 内定申請書(第1号様式)を提出
- 審査後に内定
- 内定後に撤去工事
- 完了後に完了報告・助成金交付申請書(第6号様式)を提出
- 審査・通知後に助成金支払請求書(第8号様式)で請求
- 助成金交付
- 事前の相談
- 塀の状況によっては対象外となる場合があるため必ず事前に相談
- 主な提出書類
- 内定申請書(第1号様式)、撤去費の見積書の写し、撤去前のブロック塀の写真、撤去工事工程表の写し、住民税納税証明書または非課税証明書、国民健康保険料納付済額証明書
- 完了報告の期限
- 助成金の内定を受けた年度内に実施・請求
- 回数などの制限
- 他の助成金等を受けていないもの
- そのほかの条件
- 撤去後は基礎がない状態の写真が必要
生けがき造成の助成の申請の流れ
荒川区の公式ページと要綱・案内で確認した手続きです(担当:防災都市づくり部土木管理課維持みどり係)。細かな条件は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
- 区に連絡し事前相談
- 担当者が現地訪問・道路幅員等を調査
- 申請書等を提出し、助成決定後に助成決定通知書を受領
- 工事の実施
- 完了報告書・施工後写真・工事の領収書等を提出、区が成果を確認し交付額決定
- 銀行口座へ振込
- 申請の方法
- 土木管理課(北庁舎2階)窓口で受付(通年・開庁時間内)
- 事前の相談
- まず区に連絡し事前に相談(担当者が現地を確認)。フェンス等を併設する場合は必ず事前に相談
- 主な提出書類
- 生けがき造成助成申請書、案内図、敷地平面図、工事見積書(生垣造成部分)、現況写真
- そのほかの条件
- 施工前の現況写真と施工後の写真が必要
業者の条件
複数の制度を併用するときは、それぞれの条件を同時に満たす業者を選ぶ必要があります。
- 荒川区ブロック塀等撤去助成事業
- 記載なし
- 荒川区生けがき造成の助成
- 記載なし
荒川区の制度の詳しい条件
荒川区の制度ごとに、補助率・対象者・業者の条件・併用の可否をまとめました。制度名を押すと詳しい条件が開きます。
荒川区申請時期は要確認 生けがき造成の助成
- 上限額
- 新設:1mあたり14,000円、ブロック塀等撤去して生垣化:1mあたり6,000円
- 補助率
- 工事費の2分の1
- 申請時期
- 公式ページで確認が必要
ページは「事前にご相談ください」。案内PDFの手続きの流れは申込み→助成決定通知→工事 - 受付期間
- 通年/区役所開庁時間内
- 対象者
- 生垣を造成する方
- 業者の条件
- 記載なし
- 対象工事
- 道路(幅4m以上等)に面した生垣(延長2m以上、樹高1m以上、5年以上保存)の造成、ブロック塀等を撤去して生垣にする工事
- 併用
- 記載なし
- 申請の方法
- 土木管理課(北庁舎2階)窓口で受付(通年・開庁時間内)
更新履歴:2026-10-24 掲載(公式ページ・要綱で確認)
ほかの区の塀・生垣・外構の補助金
塀・生垣・外構のリフォームに、持ち家の世帯が使える区の制度があるのは、荒川区のほかに次の19区です。区によって上限額や業者の条件が違います。
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見積もりの取り方や業者の選び方など、補助金を使うときに確認しておきたいことをまとめたコラムです。