荒川区の制度
荒川区のブロック塀等撤去助成事業
荒川区の「ブロック塀等撤去助成事業」は、助成対象ブロック塀等の撤去工事などを対象にした荒川区の制度です。補助額は撤去工事費の3分の2ほか。
この制度の要点
荒川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- ブロック塀等の所有者、または所有者から委任を受けて管理する者、危険性が著しく高い塀の区分(要綱第7条第1項第2号)は、上記に加え特別区民税・…など
- 対象の工事
- 助成対象ブロック塀等の撤去工事、法第42条第2項道路内にある塀は基礎の撤去を含む工事に限る(要綱)
- 補助額
- 撤去工事費の3分の2ほか
- 申請の時期
- 申請時期は要確認
内定後に撤去工事(令和8年度パンフ。要綱第8条の内定手続)。変更は事前に承認が必要(要綱第9条) - 期限
- 完了報告は工事完了後速やかに完了報告・助成金交付申請(要綱)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- ブロック塀等の所有者、または所有者から委任を受けて管理する者
- 危険性が著しく高い塀の区分(要綱第7条第1項第2号)は、上記に加え特別区民税・都民税が非課税のもの
- 住民税・国民健康保険料等を滞納している者は対象外
- 国・地方公共団体等、暴力団員等および暴力団員等が実質的に関与する法人・団体は対象外
対象の建物
- 道路等・公園等に面する(または道路等・公園等内に存する)危険なブロック塀等
- 高さ(道路または地表面から上端部までの垂直距離)が1.2メートルを超えているもの
- 道路等・公園等内に突出していない建築物に附属すること(要綱)
- コンクリートブロック造、コンクリート万年塀、レンガ造などの塀及び門柱
- 緊急を要すると区長が認めた場合は一部要件が除かれる(要綱)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 助成対象ブロック塀等の撤去工事
- 法第42条第2項道路内にある塀は基礎の撤去を含む工事に限る(要綱)
対象にならない工事・費用
- 国・地方公共団体等の他の助成の対象となるもの、他の助成金等を受けているもの
- 新設フェンス等の設置費用の助成の記載はなし
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| ブロック塀等の撤去工事(通常) 3分の2の額と長さ×16,000円のいずれか少ない額(1,000円未満切り捨て)。総額の上限は記載なし | 撤去工事費の3分の2 道路等・公園等に面する部分の長さ1メートル当り16,000円を上限 | — |
| 倒壊・転倒の危険があり危険性が著しく高いブロック塀等の撤去工事(要綱第7条第1項第2号) 現行要綱第7条第1項第2号による。工事費の全額と長さ×24,000円のいずれか少ない額(1,000円未満切り捨て)。申請者は特別区民税・都民税非課税が条件(第5条第2項)。危険ブロック塀等除却検討委員会に付議。令和8年4月1日施行の改正は第10条(取下げ)に関するもので、この区分を定めた改正の施行日は要綱上確認できない。区ページ・令和8年度パンフには記載なし | 工事費用の額(全額) 長さ1メートル当たり24,000円 | — |
申請から受け取りまでの流れ
荒川区の案内と要綱に書かれている手順です。
- 事前相談
- 内定申請書(第1号様式)を提出
- 審査後に内定(危険性が著しく高いものは除却検討委員会に付議)
- 内定後に撤去工事
- 完了後に完了報告・助成金交付申請書(第6号様式)を提出
- 審査・通知(第7号様式)後に助成金支払請求書(第8号様式)で請求
- 助成金交付
- 事前の相談
- 状況によっては対象外となる場合があるため必ず事前に相談
- 主な提出書類
- 内定申請書(第1号様式)
- 配置図(要綱)
- 撤去費の見積書の写し
- 撤去前のブロック塀の写真
- 撤去工事工程表の写し
- 住民税納税証明書(原本、直近1年分を完納したもの)または住民税非課税証明書(原本、直近のもの)
- 法人の場合:法人住民税納税証明書(原本、直近1年分を完納したもの)
- 国民健康保険料納付済額証明書
- 完了時:完了報告・助成金交付申請書(第6号様式)、撤去後の写真(基礎がない状態)、工事費の領収書等
- 請求時:助成金請求書(第8号様式)
- 変更時:変更等承認申請書(第3号様式)/取りやめ時:取りやめ届(第5号様式)
- 工事の期限
- 助成金の内定を受けた年度内に工事の実施と助成金の請求を完了(令和8年度パンフ)
- 完了報告の期限
- 工事完了後速やかに完了報告・助成金交付申請(要綱)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 他の助成金等を受けている塀は対象外
- 高さ1.2m以下の塀は対象外
- 撤去後に基礎がない状態の写真が必要
- 撤去後に道路等・公園等に門や塀を建築すると交付決定取消の対象
- 内容変更は事前に承認申請が必要
- 住民税・国民健康保険料の滞納があると対象外
- 幅4m未満の道路(2項道路)に面する塀を撤去する場合、同じ位置に新たに塀を建てられないことがある(令和8年度パンフ)
- 他の国・地方公共団体その他の団体による助成の対象となるブロック塀等は対象外
- 撤去後に道路等・公園等に門や塀を建築した場合などは交付決定が取り消されることがある(要綱)
- 事業完了後5年間、帳簿と証拠書類の保管(要綱)
受付期間と予算
荒川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
荒川区の案内の記載:「その他の国、地方公共団体その他の団体による助成の対象となるブロック塀等については、助成対象ブロック塀等としない」(要綱第4条第2項)。区ページ:他の助成対象となるもの、他の助成金等を受けているものは対象外
荒川区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、荒川区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
荒川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
ブロック塀等撤去助成事業はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(2026年5月1日更新、掲載書類はr8/r08の令和8年度版)に受付期間・受付状況の記載なし。要綱は「区の予算の範囲内で交付」
工事の前に申請が必要ですか?
内定後に撤去工事(令和8年度パンフ。要綱第8条の内定手続)。変更は事前に承認が必要(要綱第9条)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
荒川区の案内の記載は次のとおりです。「その他の国、地方公共団体その他の団体による助成の対象となるブロック塀等については、助成対象ブロック塀等としない」(要綱第4条第2項)。区ページ:他の助成対象となるもの、他の助成金等を受けているものは対象外
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、荒川区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 荒川区 荒川区 防災都市づくり部 住まい街づくり課 住宅係(北庁舎2階)
- 電話
- 03-3802-3111(内線2822、2826)
荒川区のほかの制度
荒川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。