荒川区の制度

荒川区の住宅増・修築資金融資あっ旋事業

荒川区の「住宅増・修築資金融資あっ旋事業(アスベスト除去等も対象)」は、住居部分の増築工事(増築後の建物が住居部分2分の1以上の要件に適合するもの)などを対象にした荒川区の制度です。補助額は区の利子補給率0.57%(契約利率年率0.95%、本人負担0.38%)、上限500万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

荒川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
対象住宅に現に引き続き1年以上居住していること、申込人及び同居人が住民税及び国民健康保険料(税)を滞納していないことなど
対象の工事
住居部分の増築工事(増築後の建物が住居部分2分の1以上の要件に適合する…、基礎、土台、外壁、屋根等の修繕、模様替、またはアスベストの除去等に係る…、門、塀、壁、床、窓枠等の修繕、…
補助額
区の利子補給率0.57%(契約利率年率0.95%、本人負担0.38%)、上限500万円ほか
申請の時期
着工前に申請
「工事に着手する前に、相談および申込みを済ませてください」。対象住宅の要件に「申請時に工事に着手していないもの」
期限
完了報告は工事完了後、速やかに工事完了届(要綱)

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 対象住宅に現に引き続き1年以上居住していること
  • 申込人及び同居人が住民税及び国民健康保険料(税)を滞納していないこと
  • 生活保護を受けていないこと
  • 申込時の年齢が満20歳以上で、返済完了時の年齢が満80歳以下であること(連帯債務者がいる場合は除く)
  • 連帯保証人がいること(金融機関指定の保証機関と保証契約を結ぶ場合は不要)
  • 申込人及び同居人の令和7年中の合計所得金額が1,200万円以下であること
  • 現在、この融資のあっ旋を受けていないこと
  • 現在、この制度の連帯保証人になっていないこと

対象の建物

  • 荒川区内にあり、現在居住している住宅で、住居部分が総床面積の2分の1以上のもの
  • 申込人が居住する共同住宅(賃貸を除く)の共用部分
  • 申込人の所有でない建物は、所有者の工事承諾が得られたもの
  • 申込人の所有でない土地に建つ建物は、土地所有者の工事承諾が得られたもの
  • 申請時に工事に着手していないもの

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。

対象になる工事

  • 住居部分の増築工事(増築後の建物が住居部分2分の1以上の要件に適合するもの)
  • 基礎、土台、外壁、屋根等の修繕、模様替、またはアスベストの除去等に係る改修工事
  • 門、塀、壁、床、窓枠等の修繕、模様替、アスベスト除去等
  • 浴室、台所、トイレ等の修繕、模様替、アスベスト除去等
  • 車庫等の附属建物の修繕、模様替、アスベスト除去等

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
外壁・屋根を含む改修工事
補助金ではなく利子補給。cap_yenは融資あっ旋額の上限、min_cost_yenは融資額の下限(20万円〜500万円、1万円単位、工事費用の範囲内)。返済期間7年以内
区の利子補給率0.57%(契約利率年率0.95%、本人負担0.38%)500万円
高齢者及び心身障害者同居世帯
要綱:65歳以上の高齢者、一定の身体障害者・知的障害者が同居する場合
区の利子補給率0.57%(本人負担0.38%)500万円
上記以外の増・改修工事及び世帯区の利子補給率0.50%(本人負担0.45%)500万円

申請から受け取りまでの流れ

荒川区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 工事着手前に相談・申込み(申請書に設計図、工事見積書、住民票、所得証明、登記簿謄本などを添付)
  2. 区が審査し、適格と認めた場合に金融機関へ紹介
  3. 金融機関が審査し区に回答
  4. 区があっ旋の承認・不承認を通知
  5. あっ旋決定通知を受けた後に工事着手(1か月以内)
  6. 工事完了後、速やかに工事完了届を提出
  7. 区が工事箇所を確認し金融機関に通知
  8. 金融機関が融資を実行(令和9年3月31日までの実行分が対象)
事前の相談
工事に着手する前に、相談および申込みを済ませる
主な提出書類
  • 申請書
  • 承諾書(建物)(申込人の所有でない建物の場合)
  • 承諾書(土地)(申込人の所有でない土地の場合)
  • 設計図、工事見積書、住民票、所得証明、登記簿謄本など(要綱第9条)
申請書の様式(荒川区の公式ページ)
完了報告の期限
工事完了後、速やかに工事完了届(要綱)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 工事着手後の申込みは対象外
  • あっ旋決定通知から1か月以内に正当な理由なく着工しないとあっ旋取消(要綱)
  • 令和9年3月31日までに融資が実行されないと対象外
  • 補助・助成金ではない(「外壁塗装や簡易リフォームの工事費に対する補助・助成金ではございません」)
  • 融資の成否は申込人と金融機関の協議で決まる(要綱)
  • 現在この融資のあっ旋を受けている人、この制度の連帯保証人になっている人は申込不可
  • 返済完了前に増改築した住宅を正当な理由なく譲渡し、または目的外に使用することは禁止(要綱)
  • 施工業者の条件:記載なし(融資は区と融資あっ旋の契約を結び、区内に事業所を有する金融機関)

受付期間と予算

荒川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
記載なし(令和9年3月31日までの融資実行分が対象)

国・東京都の制度との併用

荒川区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

荒川区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、荒川区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

荒川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

住宅増・修築資金融資あっ旋事業はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(2026年10月22日更新)に受付期間・受付状況の記載なし。「令和9年3月31日までに融資が実行されるものが対象」、所得要件は「令和7年中の合計所得金額」とあり令和8年度分の内容が掲載されているが、受付中の明記はない

工事の前に申請が必要ですか?

「工事に着手する前に、相談および申込みを済ませてください」。対象住宅の要件に「申請時に工事に着手していないもの」

どの業者に頼めばよいですか?

荒川区の案内の記載は次のとおりです。記載なし(融資は区と融資あっ旋の契約を結び、区内に事業所を有する金融機関)

住宅の修繕に対して助成はありますか。

修繕に対する助成はない。区と契約している金融機関が融資をあっせんし、区が一定期間利子の一部を補給する制度があり、増築や外壁等の修築、アスベスト除去などのリフォーム工事が対象(https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a003/faq/kurashi/juusyuuzen.html)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、荒川区の担当に問い合わせてください。

担当
荒川区 荒川区 防災都市づくり部 住まい街づくり課 住宅係(北庁舎2階)
電話
03-3802-3111(内線2824)

荒川区のほかの制度

荒川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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