荒川区の制度
荒川区の高齢者住宅改修給付事業
荒川区の「荒川区高齢者住宅改修給付事業」は、住宅設備改修給付:浴槽の取替え、流し・洗面台の取替え、便器の洋式化などを対象にした荒川区の制度です。補助額は給付対象工事費の7〜9割(自己負担1〜3割、生活保護受給者は全額給付)、上限37.9万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
荒川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 荒川区内に住所がある65歳以上で、身体機能の低下などで日常生活に支障があり住宅…、住宅設備改修給付・住宅設備等新設給付:要支援1・2または要介護1〜5など
- 対象の工事
- 住宅設備改修給付:浴槽の取替え、流し・洗面台の取替え、便器の洋式化、住宅改修予防給付:手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、…、住宅設備等新設給付:1階の床の新設、…
- 補助額
- 給付対象工事費の7〜9割(自己負担1〜3割、生活保護受給者は全額給付)、上限37.9万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
必ず工事前に申請。工事後の申請は対象外
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 荒川区内に住所がある65歳以上で、身体機能の低下などで日常生活に支障があり住宅改修が必要と認められる方(転倒防止給付は70歳以上)
- 住宅設備改修給付・住宅設備等新設給付:要支援1・2または要介護1〜5
- 住宅改修予防給付:要介護認定で非該当となり、認定結果から申請書提出日までが6か月以内
- 転倒防止給付:70歳以上で、要介護・要支援認定を受けておらず、これまで介護認定を受けたことがない方
- 介護保険料を滞納していないこと
対象の建物
- 住民登録のある住所の住宅
- 住宅設備等新設給付:1階が以前、工場・店舗・事務所などの居室以外として使われ、1階に居室がない住宅(駐車スペース・ガレージは対象外)
- 申請者専用の居室に限られるのが原則。賃貸の共用部分は、通常の生活領域と認められる特別な事情がある場合に大家の承諾(住宅改修承諾書)を得て可能となる場合がある
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 住宅設備改修給付:浴槽の取替え、流し・洗面台の取替え、便器の洋式化
- 住宅改修予防給付:手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え、付帯工事
- 住宅設備等新設給付:1階の床の新設、床の新設に伴う浴槽・流し洗面台・便器の新設
- 転倒防止給付:立ち上がり・座り・移動などを補助する手すり
- ユニットバスからユニットバスへの改修(浴槽部分が給付対象)
対象にならない工事・費用
- 新築、リフォーム、大規模な増改築、老朽化に伴う改修
- 単なる老朽化や破損の修繕
- 家族のための改修、将来を見据えた改修
- 必要以上に高価な材料や施工方法
- 居室のトイレへの変更など用途が変わる場合、新たに居室やトイレを設置する場合
- 洋式便器から暖房便座・温水洗浄便座への取替え
- 家族が手すりを取り付ける場合の材料費(転倒防止給付は家族による住宅改修を対象としていない)
- 工事後の申請
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 住宅設備改修給付:浴槽の取替え 1種目につき1住宅1回 | 給付対象工事費の7〜9割(自己負担1〜3割、生活保護受給者は全額給付) | 37.9万円 |
| 住宅設備改修給付:流し・洗面台の取替え 要介護4・5で自宅で車いすを使う方のみ | 同上 | 15.6万円 |
| 住宅設備改修給付:便器の洋式化 介護保険住宅改修の支給限度額を超える場合に併用可 | 同上 | 10.6万円 |
| 住宅改修予防給付 数回に分けて利用可 | 同上 | 20万円 |
| 住宅設備等新設給付:1階の床の新設 床の新設に伴う浴槽・流し洗面台・便器の新設は設備改修給付と同額の上限 | 同上 | 35万円 |
| 転倒防止給付:手すり | 同上 | 6万円 |
申請から受け取りまでの流れ
荒川区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 工事前に区へ相談・申請
- 工事前の訪問調査(転倒防止給付と便器の洋式化は除く)
- 給付可能と判断されると給付券が本人宛に送付され、届いてから工事を開始(Q&A)
- 改修工事
- 完了届の提出、工事完了後の確認のための訪問調査
- 施工業者への支払い(給付券方式)
- 事前の相談
- 助成を受けるには、必ず工事前に区へ相談してください
- 申請の方法
- 区(介護保険課)に工事前に申請。支給方式は給付券方式のみ(償還払いは行っていない)
- 主な提出書類
- 高齢者住宅改修給付申請書(転倒防止給付は専用申請書)
- 工事計画書
- 家屋所有者の住宅改修承諾書
- 施工事業者の確約書
- 見積書・図面・工事前写真
- 所得を証する書類(区で確認できる場合は省略可)
- 高齢者住宅改修工事完了届(工事後写真)
- 請求書
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 工事後の申請は対象外
- 施工業者と工事内容・工程が既に確定していると対象外となることがある
- 入院中は原則申請できない
- 予防給付は非該当の結果から6か月以内に申請しないと対象外
- 工事完了前に入院・入所・死亡などで住宅に戻らなくなった場合は給付されない
- 介護保険料の滞納があると対象外
- 転入前の住宅改修は対象外(転入後に申請)
- 床の新設を行わずに浴槽などを単独で新設するのは対象外
- 住宅設備改修給付・新設給付:1種目につき1住宅1回(転居後も同じ改修項目は対象外)
- 住宅改修予防給付:1住宅1回(限度額の分割利用は可)
- 転倒防止給付:1人1回
- 要介護認定者が複数いても給付の合算は不可
受付期間と予算
荒川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
荒川区の案内の記載:便器の洋式化は、介護保険住宅改修の支給限度額を超える場合に併用可能(住宅改修Q&A)
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- 介護保険の住宅改修国・上限 支給限度基準額20万円・着工の前に申請
荒川区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、荒川区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
荒川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
高齢者住宅改修給付事業はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(最終更新2025年12月1日)・要綱(令和7年4月1日施行)に受付期間・受付状況の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
必ず工事前に申請。工事後の申請は対象外
どの業者に頼めばよいですか?
荒川区の案内の記載は次のとおりです。施工事業者は「荒川区高齢者住宅改修給付事業に関する確約書」を毎年度提出する必要あり。転倒防止給付は区の登録事業者(転倒防止用手すり給付券取扱事業者)に限る
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
荒川区の案内の記載は次のとおりです。便器の洋式化は、介護保険住宅改修の支給限度額を超える場合に併用可能(住宅改修Q&A)
申請前に既に工事が終わっています
必ず工事前に申請が必要で、工事後の申請は対象外
施工業者に相談し、既に工事の内容や工程が決まっています
工事内容が確定している場合、対象外となることがある
現在、入院中です。申請は可能ですか
原則申請できない。退院後の状態に合わせる必要があるためケアマネジャー等に相談
区の高齢者住宅改修の支給方式は
給付券方式のみで、償還払いは行っていない
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、荒川区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 荒川区 福祉部 介護保険課 介護給付係(本庁舎2階)
- 電話
- 03-3802-3111(内線2431。FAQ・パンフでは内線2432)
荒川区のほかの制度
荒川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。