荒川区の制度
荒川区の住宅設備改善費の給付
荒川区の「住宅設備改善費の給付」は、荒川区独自の住まいの工事の制度です。補助額は世帯の所得に応じて自己負担あり。工事の後に申請できます。
この制度の要点
荒川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 学齢以上で身体障害者手帳の交付を受けている方、給付の種目によって等級と障がい部位が限定されるなど
- 補助額
- 世帯の所得に応じて自己負担あり
- 申請の時期
- 工事後でも申請可
「工事後の申請は受付できない」ため「必ず事前にご相談ください」
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 学齢以上で身体障害者手帳の交付を受けている方
- 給付の種目によって等級と障がい部位が限定される
- 世帯の所得に応じて自己負担あり。所得によっては支給対象とならない場合もある
- 18歳未満の方:令和6年4月1日から所得制限を撤廃、令和7年4月1日から自己負担分を無償化
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象にならない工事・費用
- 新築工事に併せて実施する場合(屋内移動設備を除く)
- 工事後の申請(受け付けない)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 住宅設備改善 種目・基準額は区ページに記載なし。区の在宅障害者等日常生活用具給付等要綱の別表には『小規模住宅改修』の基準額200,000の記載があるが、この給付ページの制度と同一の範囲かは区ページで確認できないため値として採用しない | 世帯の所得に応じて自己負担あり | — |
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 工事後に申請しても受け付けられない
- 新築工事に併せて行う場合は対象外(屋内移動設備を除く)
- 種目ごとに等級・障がい部位の限定がある
- 所得によっては支給対象とならない場合がある(18歳未満は所得制限撤廃)
受付期間と予算
荒川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
荒川区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
よくある質問
荒川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
住宅設備改善費の給付はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(最終更新2025年10月16日)に年度・受付期間・受付状況の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
「工事後の申請は受付できない」ため「必ず事前にご相談ください」
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、荒川区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 荒川区 荒川区 福祉部 障害者福祉課 相談支援係(本庁舎1階)
- 電話
- 03-3802-3111(内線2685)
荒川区のほかの制度
荒川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。