荒川区の制度
荒川区の住まいの防犯対策補助金交付制度
荒川区の「荒川区住まいの防犯対策補助金交付制度」は、(個人宅・合算可)錠前、補助錠、防犯フィルム(窓ガラスを割れにくくする性能のも…などを対象にした荒川区の制度です。補助額は購入・設置にかかった費用の2分の1、上限1.5万円ほか。工事の後に申請できます。
この制度の要点
荒川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付期間内(申請は2月28日まで)
- 使える人
- (個人宅)荒川区に住民登録があり、その住宅に居住する世帯主(やむを得ない場合は…、(共同住宅)荒川区内の共同住宅の所有者・管理者等(設置場所は共用部分)など
- 対象の工事
- (個人宅・合算可)錠前、補助錠、防犯フィルム(窓ガラスを割れにくくする…、(個人宅・合算不可)録画機能付ドアホン、防犯カメラ、自動通話録音機能付…、(共同住宅)防犯カメラのみなど
- 補助額
- 購入・設置にかかった費用の2分の1、上限1.5万円ほか
- 申請の時期
- 工事後でも申請可
「購入・設置後の事後申請」 - 期限
- 申請は令和9年2月28日(郵送は消印有効、窓口は令和9年2月26日まで)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- (個人宅)荒川区に住民登録があり、その住宅に居住する世帯主(やむを得ない場合は世帯主に準ずる者)
- (共同住宅)荒川区内の共同住宅の所有者・管理者等(設置場所は共用部分)
- 令和7年度に本補助金を利用していないこと(令和6年度以前の利用は申請可)
- 年齢制限なし(Q&A)
対象の建物
- 事務所や店舗などに設置したものは対象外
- 自宅兼店舗・事務所は自宅部分のみ対象(Q&A)
- マンションは専有部分またはそれに準ずる場所の防犯対策に限る(個人宅として申請、Q&A)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- (個人宅・合算可)錠前、補助錠、防犯フィルム(窓ガラスを割れにくくする性能のもの)、センサーカメラ、センサーアラーム
- (個人宅・合算不可)録画機能付ドアホン、防犯カメラ、自動通話録音機能付電話機
- (共同住宅)防犯カメラのみ
- 令和8年4月1日以降に購入・設置したもの
対象にならない工事・費用
- リース・譲渡・中古
- 事務所や店舗などに設置したもの
- 飛散防止、インテリアや目隠し、遮熱断熱やUVカットを目的とするフィルム
- 解錠費用、スマートロックの電池・ハブ・リモコンキー等(Q&A)
- 室内用・置き型のセンサーライト、防犯カメラと同時でないレコーダー単独(Q&A)
- 隣家への設置、敷地外が写る画角(Q&A)
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 個人宅:防犯対策品全般 100円未満切り捨て。合算可の品目は上限内で合算 | 購入・設置にかかった費用の2分の1 | 1.5万円 |
| 個人宅:録画機能付ドアホン | 購入・設置にかかった費用の2分の1 | 1.7万円 |
| 個人宅:防犯カメラ 同一項目内で複数台申請可、上限は合計3万円(Q&A) | 購入・設置にかかった費用の2分の1 | 3万円 |
| 個人宅:自動通話録音機能付電話機 | 購入・設置にかかった費用の2分の1 | 5,000円 |
| 共同住宅(5戸以下):防犯カメラ | 購入・設置にかかった費用の2分の1 | 3万円 |
| 共同住宅(6戸以上):防犯カメラ | 購入・設置にかかった費用の2分の1 | 15万円 |
個人宅:防犯対策品全般の計算例
補助率は購入・設置にかかった費用の2分の1、上限は1.5万円です。対象になる工事費が3万円を超えると、補助額は上限の1.5万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 2万円 | 1万円 | 1万円 |
| 3万円 | 1.5万円(上限) | 1.5万円 |
| 6万円 | 1.5万円(上限) | 4.5万円 |
個人宅:録画機能付ドアホンの計算例
補助率は購入・設置にかかった費用の2分の1、上限は1.7万円です。対象になる工事費が3.4万円を超えると、補助額は上限の1.7万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 2万円 | 1万円 | 1万円 |
| 3万円 | 1.5万円 | 1.5万円 |
| 7万円 | 1.7万円(上限) | 5.3万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
荒川区の案内と要綱に書かれている手順です。
- 令和8年4月1日以降に防犯対策品を購入・設置
- 設置後に申請書兼請求書と必要書類を提出(事後申請)
- 原則申請から1〜2か月後に振込(Q&A)
- 事前の相談
- 「その他の対象は事前にご相談ください。」(掲載品目以外)
- 申請の方法
- 生活安全課窓口(平日8:30〜17:15)または郵送(消印有効)。オンライン申請は未対応(Q&A)
- 主な提出書類
- 申請書兼請求書(個人宅:別記第1号様式の1/共同住宅:別記第1号様式の2、押印必要・シャチハタ不可)
- 領収書(宛名は申請者本人。商品名不明時は内訳明細、見積書不可)
- 本人確認書類の写し(氏名・住所・生年月日)
- 写真(すべての防犯対策品で必要。カメラ類は画角写真も)
- 共同住宅:設置場所写真、撮影画角写真、建物名・戸数がわかる書類、居住者の同意、所有者・管理者等とわかる書類
- 賃貸で施工が必要な場合:所有者等の同意書(Q&A)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 令和7年度に利用した世帯は申請不可
- 事業者・販売店・知人は代理申請不可
- 領収書の宛名は申請者本人と一致が必要(会社名・併記不可)
- 防犯カメラは敷地外(路上・近隣)が写ると対象外
- 目隠し・遮熱等の目的のフィルムは対象外
- 令和8年3月31日以前の購入・設置は対象外
- 個人宅は世帯につき年度内1回、共同住宅は建物につき年度内1回の申請
- 令和7年度に本補助金を利用した世帯は対象外
- 二世帯住宅は世帯数と玄関数のうち少ない方が申請可能数(Q&A)
- 防犯カメラの交換は設置翌年度4月1日から7年経過しているもの(Q&A)
受付期間と予算
荒川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 令和8年5月27日〜令和9年2月28日(郵送は消印有効、窓口は令和9年2月26日まで)
購入・設置後の事後申請。振込は原則申請から1〜2か月後(Q&A)
国・東京都の制度との併用
荒川区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- みらいエコ住宅2026事業国・上限 平成3年以前築:義務基準100万円など・工事の後に申請できる
- 先進的窓リノベ2026事業国・上限 1戸あたり100万円・工事の後に申請できる
- 既存住宅の断熱リフォーム支援事業国・上限 戸建住宅120万円/戸・業者との契約前に申請
- 既存住宅における省エネ改修促進事業東京都・上限 窓・ドア:戸建住宅 200万円/戸・業者との契約前に申請
荒川区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、荒川区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
荒川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
住まいの防犯対策補助金交付制度はいま申請できますか?
受付期間内(申請は2月28日まで)です(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2026年9月11日)に受付中・予算の告知はなし。受付期間「令和8年5月27日(水曜日)から令和9年2月28日(日曜日)まで」から、令和8年10月27日時点で期間内と判断
工事の前に申請が必要ですか?
「購入・設置後の事後申請」
どの業者に頼めばよいですか?
荒川区の案内の記載は次のとおりです。「設置は専門業者が施行している(電気事業者など)」。購入先は不問。Q&Aでは業者による工事がない場合は誓約書8番を「自身で確実に設置した」と読み替える旨の記載あり
令和7年度に補助を受けたが今年度申請できるか
令和7年度に補助を受けた世帯は今年度申請できない
事業者に代理申請してもらえるか
事業者・友人・施工業者は代理申請不可。同一世帯の者や後見人等に限る(別世帯は委任状が必要)
防犯カメラを交換したい
設置翌年度の4月1日から7年経過していれば可(今年度は平成30年度より前に設置したもの)
賃貸・公営住宅でも申請できるか
施工が必要な場合は所有者等の同意書が必要(都営は模様替え届の許可証写し、区営は区へ相談)。原状回復が容易な品は不要
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、荒川区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 荒川区 危機管理部 生活安全課 生活安全係
- 電話
- 03-3802-4652(生活安全課生活安全係、問合せ・郵送先として記載)/03-3802-3111(内線494)
荒川区のほかの制度
荒川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。