中野区の制度
中野区の生け垣・植樹帯設置助成
中野区の「生け垣・植樹帯設置助成(区ページ題名「生け垣等設置の助成制度」)」は、生け垣:高さ1m以上の樹木を1mあたり3本以上または葉がふれあう間隔で植栽し、…などを対象にした中野区の制度です。補助額は1mあたり10,000円で算出した額と実際にかかった経費のいずれか低い方。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付期間内(申請は原則1月22日まで)
- 使える人
- 区民の方が道路に接した敷地の部分に生け垣・植樹帯を設置する場合(区ページ)、不動産業者等が業として行うものを除く(要綱別表第1)など
- 対象の工事
- 生け垣:高さ1m以上の樹木を1mあたり3本以上または葉がふれあう間隔で…、植樹帯:高さ30cm以上の樹木を葉がふれあう間隔で植える。植樹ますは道…、新規設置で、同じ箇所で過去に助…
- 補助額
- 1mあたり10,000円で算出した額と実際にかかった経費のいずれか低い方
- 申請の時期
- 着工前に申請
要綱第6条第1項「当該補助対象事業を実施する前に」申請。区ページの手続きでは交付決定通知書の送付後に施工 - 期限
- 申請は2027年1月22日(原則)まで、完了報告は実績報告 2027年2月26日締め切り(原則)
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 区民の方が道路に接した敷地の部分に生け垣・植樹帯を設置する場合(区ページ)
- 不動産業者等が業として行うものを除く(要綱別表第1)
- 国、地方公共団体およびこれに準ずる法人には適用しない(要綱第15条)
対象の建物
- 原則として幅4m以上の道路(一般の交通の用に供される私道を含む)に接すること。4m未満でも道路中心線から2m後退(セットバック)すれば対象になる場合があり相談が必要
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。
対象になる工事
- 生け垣:高さ1m以上の樹木を1mあたり3本以上または葉がふれあう間隔で植栽し、支柱を設ける(四ツ目垣の設置を標準)。延長2m以上
- 植樹帯:高さ30cm以上の樹木を葉がふれあう間隔で植える。植樹ますは道路に接する長さ2m以上、奥行50cm以上、高さ40cm以下
- 新規設置で、同じ箇所で過去に助成を受けていないもの
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 生け垣・植樹帯の設置 対象延長2m以上・上限30m。補助金算出額は1,000円未満切り捨て(要綱)。上限額の金額表記はなし | 1mあたり10,000円で算出した額と実際にかかった経費のいずれか低い方 1mあたり10,000円(延長は50cm単位で端数切り捨て、上限30m) | — |
申請から受け取りまでの流れ
中野区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談
- 現地調査
- 調査結果の報告・申請書類の送付
- 申請書類の提出・内容審査
- 補助金交付決定通知書の送付
- 施工
- 施工完了の連絡・施工完了検査
- 実績報告書等の送付・提出
- 内容審査・支払
- 事前の相談
- 事前相談→現地調査→調査結果の報告・申請書類の送付(区ページの手続き段階)
- 申請の方法
- 窓口での事前相談・現地調査後に申請書類を送付・提出(提出方法の詳細はページに記載なし)
- 主な提出書類
- 見積書(内訳書を含む)(区ページ)
- 申請書、設置計画書、植栽平面図その他区長が必要と認める書類(要綱第6条)
- 実績報告書、交付請求書(要綱第6条)
- 完了報告の期限
- 実績報告 2027年2月26日締め切り(原則)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 事業を実施する前に申請が必要(要綱第6条)。交付決定通知の後に施工する流れ
- 幅4m未満の道路に接する場合はセットバックが必要で、事前相談が必要
- 延長2m未満、樹高1m未満(生け垣)は条件を満たさない
- 予算を超えた時点で受付終了
- 実績報告の締切は2027年2月26日(原則)
- 同一場所につき1回が限度(要綱別表第1)
- 新規設置で、同じ箇所で過去に助成を受けていないこと(区ページ)
- 対象延長は上限30m
受付期間と予算
中野区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 2026年4月1日〜2027年1月22日(原則)
助成金の支出は当該年度の予算の範囲内。予算を超えた場合は受付終了
国・東京都の制度との併用
中野区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。
中野区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、中野区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
生け垣・植樹帯設置助成はいま申請できますか?
受付期間内(申請は原則1月22日まで)です(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新2026年4月6日)の申請期間「2026年4月1日(水曜日)~2027年1月22日(金曜日)(原則)」と「予算を超えた場合は受付を終了します」から期間内と判断。区は「受付中」とは明記しておらず、予算超過の告知もページにはない
工事の前に申請が必要ですか?
要綱第6条第1項「当該補助対象事業を実施する前に」申請。区ページの手続きでは交付決定通知書の送付後に施工
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、中野区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 中野区 中野区 環境部 環境課 環境・緑化推進係(区役所8階)
- 電話
- 03-3228-5516(環境部環境課 環境・緑化推進係。区ページの記載は代表電話03-3389-1111のみ。係の番号は同じ係が担当する令和8年度省エネ補助チラシに記載)
中野区のほかの制度
中野区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。