中野区の制度

中野区の自立支援住宅改修等給付事業

中野区の「高齢者自立支援住宅改修等給付事業」は、(住宅設備改修)浴室の改善:浴槽の取替えなど(段差解消が目的のもの。介護保険優…などを対象にした中野区の制度です。補助額は限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
(住宅設備改修)中野区内に住所があり、介護保険で要支援または要介護の認定をうけ…、(住宅改修予防給付・日常生活用具給付)中野区内に住所があり、申請時から過去1年…など
対象の工事
(住宅設備改修)浴室の改善:浴槽の取替えなど(段差解消が目的のもの。介…、(住宅設備改修)台所の改善:流しや洗面台の取替えなど(介護保険対象外。…、(住宅設備改修)便所の改善:便…
補助額
限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担ほか
申請の時期
着工前に申請
「工事・購入の前に利用申請が必要です(事後では受け付けられません)」

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • (住宅設備改修)中野区内に住所があり、介護保険で要支援または要介護の認定をうけている65歳以上の方
  • (住宅改修予防給付・日常生活用具給付)中野区内に住所があり、申請時から過去1年以内に介護保険で非該当(自立)の認定を受けた65歳以上の方
  • 世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方(両区分共通)

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • (住宅設備改修)浴室の改善:浴槽の取替えなど(段差解消が目的のもの。介護保険優先)
  • (住宅設備改修)台所の改善:流しや洗面台の取替えなど(介護保険対象外。車いす利用の方が対象)
  • (住宅設備改修)便所の改善:便器の洋式化など(介護保険優先)
  • (住宅改修予防給付)手すり取付け、段差解消、床材変更、引き戸化、洋式便器への取替えなど
  • (日常生活用具給付)腰掛便座、スロープ(工事を伴わず固定するもの)、歩行支援用具(工事を伴わず設置する手すりなど)、入浴補助用具

対象にならない工事・費用

  • 設備等の老朽を理由としたリフォーム

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
住宅設備改修:浴室の改善限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担—
住宅設備改修:台所の改善
限度額130,000円(事業対象額の限度額)。「限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担」「上記各表の限度額を超えた金額については、超過負担額として利用者の負担」。給付額の上限としての金額は原文になし。免除制度あり(内容の記載なし)。rate_pctは1割負担から算出
限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担—
住宅設備改修:便所の改善限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担—
住宅改修予防給付限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担—
日常生活用具:腰掛便座
限度額51,000円(事業対象額の限度額)。「限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担」「上記各表の限度額を超えた金額については、超過負担額として利用者の負担」。給付額の上限としての金額は原文になし。免除制度あり(内容の記載なし)。rate_pctは1割負担から算出
限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担—
日常生活用具:スロープ
限度額50,500円(事業対象額の限度額)。「限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担」「上記各表の限度額を超えた金額については、超過負担額として利用者の負担」。給付額の上限としての金額は原文になし。免除制度あり(内容の記載なし)。rate_pctは1割負担から算出
限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担—
日常生活用具:歩行支援用具
限度額53,600円(事業対象額の限度額)。「限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担」「上記各表の限度額を超えた金額については、超過負担額として利用者の負担」。給付額の上限としての金額は原文になし。免除制度あり(内容の記載なし)。rate_pctは1割負担から算出
限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担—
日常生活用具:入浴補助用具限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担—

各区分に共通:限度額200,000円(事業対象額の限度額)。「限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担」「上記各表の限度額を超えた金額については、超過負担額として利用者の負担」。給付額の上限としての金額は原文になし。免除制度あり(内容の記載なし)。rate_pctは1割負担から算出。限度額90,000円(事業対象額の限度額)。「限度額以内で事業対象額の1割が利用者負担」「上記各表の限度額を超えた金額については、超過負担額として利用者の負担」。給付額の上限としての金額は原文になし。免除制度あり(内容の記載なし)。rate_pctは1割負担から算出

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 工事・購入の後に申請しても受け付けられない
  • 設備等の老朽を理由としたリフォームは対象外
  • 施工事業者が中野区と委託契約を締結できない場合は利用できない
  • 世帯全員の合計所得が200万円未満であることが条件(1〜6月申請は前々年の所得)
  • 予防給付は申請時から過去1年以内に非該当(自立)認定を受けていることが条件
  • 限度額を超えた金額は全額利用者負担
  • 1世帯につき同種目につき1回限り利用できます
  • 介護保険と同じ種目は、介護保険による工事全体との調整が必要(浴室・便所は介護保険優先)

受付期間と予算

中野区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

中野区の案内の記載:介護保険と同じ種目は介護保険による工事全体との調整が必要(浴室・便所の改善は介護保険優先、台所は介護保険対象外)

よくある質問

中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

自立支援住宅改修等給付事業はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2026年4月1日)に受付期間・年度・予算の記載なし。「工事・購入の前に利用申請が必要です(事後では受け付けられません)」のみ

工事の前に申請が必要ですか?

「工事・購入の前に利用申請が必要です(事後では受け付けられません)」

どの業者に頼めばよいですか?

中野区の案内の記載は次のとおりです。事業者は中野区と委託契約を締結する必要あり。「この中野区との委託契約を締結できない場合は、本事業はご利用いただけません。」見積書は中野区住宅改修見積書(Excel/PDF様式)を使用

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

中野区の案内の記載は次のとおりです。介護保険と同じ種目は介護保険による工事全体との調整が必要(浴室・便所の改善は介護保険優先、台所は介護保険対象外)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、中野区の担当に問い合わせてください。

担当
中野区 地域支えあい推進部 地域包括ケア推進課 在宅サービス係(区役所3階 3番窓口)
電話
03-3228-5632

中野区のほかの制度

中野区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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