中野区の制度
中野区の重度障害者(児)住宅改善事業
中野区の「重度障害者(児)住宅改善事業」は、中規模住宅改善:浴室、便所、玄関、台所又は居室等の改善(区ページでは「介護保険…などを対象にした中野区の制度です。補助額は上限64.1万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 区内に居住地を有すること(要綱第3条)、入院していないこと、障害者支援施設等に入所していないこと(通所利用を除く)(要…など
- 対象の工事
- 中規模住宅改善:浴室、便所、玄関、台所又は居室等の改善(区ページでは「…、移動設備の設置:屋内の移動を容易にする設備
- 補助額
- 上限64.1万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
工事開始後の申請はできません
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 区内に居住地を有すること(要綱第3条)
- 入院していないこと、障害者支援施設等に入所していないこと(通所利用を除く)(要綱第3条)
- 本人と配偶者(障害児は保護者と同一世帯の者)のうち、市町村民税所得割課税額が最も多い者の額が460,000円未満(要綱第3条)
- 中規模住宅改善:6歳(台所の改善は18歳)以上65歳未満で、上肢・下肢・体幹・視覚の障害2級以上、内部障害で車椅子の補装具費支給を受けている、知的障害の程度1度、または上肢・下肢・体幹・視覚の障害3級かつ知的障害の程度2度のいずれか(要綱別表)
- 移動設備の設置:6歳以上で、上肢・下肢・体幹の障害1級で歩行ができない、または内部障害で車椅子の補装具費支給を受けているのいずれか(要綱別表)
- 15歳未満の場合は扶養義務者が申請(要綱第7条)
対象の建物
- 居住する住宅
- 持ち家でない場合は家屋の所有者または管理者の承諾が得られること(要綱第3条・家屋所有者等承諾書 第3号様式)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。
対象になる工事
- 中規模住宅改善:浴室、便所、玄関、台所又は居室等の改善(区ページでは「介護保険優先」)
- 移動設備の設置:屋内の移動を容易にする設備
補助額
中野区の案内に書かれている補助額です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 中規模住宅改善 限度額641,000円。介護保険の住宅改修費の対象となる場合は、その額を控除した額(要綱別表)。区は補装具費の算定方法の例により算定した額を負担し、それ以外は利用者負担(第6条) | — | 64.1万円 |
| 移動設備の設置:器具本体及び附属器具 | — | 97.9万円 |
| 移動設備の設置:設備費 | — | 35.3万円 |
各区分に共通:要綱別表
申請から受け取りまでの流れ
中野区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前に障害福祉課へ相談(区ページ「申請方法や手順については、必ず事前に問い合わせてください」)
- 住宅改善給付申請書(第1号様式)に工事計画書(第2号様式)を添付して申請(第7条)
- 関係者会議で審査し、業者の見積書を徴して費用を算定、決定通知(第4号様式)と給付券(第5号様式)を交付(第8条)
- 区から業者へ委託通知書(第7号様式)(第9条)
- 工事完了後、速やかに完了届(第8号様式)を提出し、区が工事の適否を審査(第10条)
- 利用者は自己負担分を業者に支払う(第11条)
- 事前の相談
- 事前にご相談ください
- 主な提出書類
- 住宅改善給付申請書(第1号様式)
- 工事計画書(第2号様式)
- 家屋所有者等承諾書(第3号様式)※持ち家でない場合
- 完了届(第8号様式)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 工事開始後の申請はできない(すまいのしおり令和7年5月版)
- 所得割課税額が最も多い者の額が460,000円以上の世帯は対象外(要綱第3条)
- 入院中・施設入所中は対象外(要綱第3条)
- 中規模住宅改善は65歳未満が対象。65歳以上の方などは介護保険が優先される改善がある(要綱別表・区ページ)
- 中規模住宅改善の限度額は、介護保険の住宅改修費の対象となる場合はその額を控除(要綱別表)
- 1世帯につき同一の種目について1件まで(移動設備は修理不能等で使用困難になった場合を除く)(第4条)
受付期間と予算
中野区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
中野区の案内の記載:65歳以上の方や40歳以上の特定疾病による障害者の方は、介護保険が優先される改善や用具がある(区ページ)。中規模住宅改善の限度額は介護保険の住宅改修費の対象となる場合その額を控除(要綱別表)
よくある質問
中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
重度障害者(児)住宅改善事業はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2024年10月24日)・要綱(令和3年8月1日施行の改正が最新)・すまいのしおり(令和7年5月発行)に受付期間・受付状況の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
工事開始後の申請はできません
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
中野区の案内の記載は次のとおりです。65歳以上の方や40歳以上の特定疾病による障害者の方は、介護保険が優先される改善や用具がある(区ページ)。中規模住宅改善の限度額は介護保険の住宅改修費の対象となる場合その額を控除(要綱別表)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、中野区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 中野区 障害福祉課 在宅福祉係
- 電話
- 03-3228-8953(障害福祉課 在宅福祉係:すまいのしおり令和7年5月版)
中野区のほかの制度
中野区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。