中野区の制度

中野区の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修費補助事業

中野区の「中野区住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修費補助事業(セーフティネット専用住宅改修費補助・居住サポート住宅改修費補助)」は、共同居住型賃貸住宅に用途変更するための改修工事(建築基準法・消防法への適合など)などを対象にした中野区の制度です。補助額は改修費の3分の2、上限100万円。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付期間内(申請は11月30日まで)
使える人
当該住宅の賃貸人または所有者等、住民税・固定資産税を滞納していないことなど
対象の工事
共同居住型賃貸住宅に用途変更するための改修工事(建築基準法・消防法への…、間取り変更工事、バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消、浴室・便所の改良など。外構…など
補助額
改修費の3分の2、上限100万円
申請の時期
着工前に申請
「工事契約及び着手は、必ず交付決定後に行って下さい」。区ページ「工事着工前に申請し、交付決定を受ける必要があります」
期限
申請は令和8年11月30日(月曜日)まで(交付申請)まで、完了報告は令和9年3月31日(完了実績報告)

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

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リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 当該住宅の賃貸人または所有者等
  • 住民税・固定資産税を滞納していないこと
  • 暴力団関係者でないこと

対象の建物

  • 中野区内の住宅
  • 東京都の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録基準を満たし、専用住宅として登録済み(または登録見込み)であること、あるいは居住安定援助計画の認定を受けた居住サポート住宅(または認定見込み)であること
  • 原則として交付申請前に登録(専用住宅)・認定(居住サポート住宅)を受けること
  • 入居世帯(被災者世帯を除く)の収入が38万7千円以下であること
  • 家賃は近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下であること
  • 不正な入居があった場合に賃貸借契約を解除することを賃貸の条件とすること
  • 工事完了の日から少なくとも10年間、専用住宅または居住サポート住宅として管理すること
  • 既存のセーフティネット専用住宅でも、改修により受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を広げる場合は対象

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 共同居住型賃貸住宅に用途変更するための改修工事(建築基準法・消防法への適合など)
  • 間取り変更工事
  • バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消、浴室・便所の改良など。外構は道路境界または駐車スペースから建物出入口までの主たる通路に限る)
  • 防火・消火対策工事(消火設備、警報設備、避難設備など)
  • 子育て世帯対応改修工事(防犯、安全対策、防音、設備更新など)
  • 交流スペースを設置する工事(同一敷地内に限る)
  • 省エネルギーに関する工事(開口部、外壁・屋根・床の断熱)
  • 安否確認のための設備に関する工事
  • 防音・遮音に関する工事
  • 居住のために最低限必要と認められる工事(発災時に被災者向け住居として事前登録等された住宅に限る)
  • 居住支援協議会(東京都居住支援協議会)が必要と認める工事/区長が必要と認める工事

対象にならない工事・費用

  • 新築工事(「新築工事は補助対象外となります。」)

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
専用住宅・居住サポート住宅の改修工事
上限は1戸あたり100万円。予算の範囲内
改修費の3分の2100万円

申請から受け取りまでの流れ

中野区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 事前相談
  2. 申請書類の事前審査
  3. 交付申請
  4. 交付決定
  5. 工事契約・着手
  6. (変更がある場合)変更承認申請 → 変更承認決定または取消決定通知
  7. 完了実績報告
  8. 補助金額確定通知
  9. 交付請求
  10. 補助金交付
  11. 入居状況報告(工事完了後10年以上、定期的に)
  12. 報告受領
事前の相談
「交付申請前に必ず区への事前相談をお願いします」。事前相談期限:令和8年10月30日(交付申請の1か月前程度が目安)
工事の期限
交付申請年度内に工事を完了
完了報告の期限
令和9年3月31日(完了実績報告)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 交付決定前に工事契約・着手すると対象外
  • 事前相談の期限は令和8年10月30日(金曜日)、交付申請の期限は令和8年11月30日(月曜日)
  • 原則として交付申請前に専用住宅の登録または居住サポート住宅の認定が必要
  • 工事は交付申請年度内に完了させる必要がある(完了実績報告は令和9年3月31日)
  • 完了後10年以上、入居状況の定期報告が必要
  • 交付申請時に改修前後の図面や建築士による確認が必要になる場合がある
  • 工事完了の日から少なくとも10年間、専用住宅または居住サポート住宅として管理
  • 入居者の決定・契約更新時に住宅確保要配慮者であることを確認し区へ報告
  • 区が必要に応じて行う入居状況等の調査に協力

受付期間と予算

中野区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
令和8年11月30日(月曜日)まで(交付申請)
事前相談の期限:令和8年10月30日(金曜日)まで(交付申請の1か月前程度が目安)。予算の範囲内での交付

国・東京都の制度との併用

中野区の案内には、ほかの制度との併用について記載がありません。併用する場合は、申請の前に区の窓口で確かめてください。

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

中野区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、中野区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修費補助事業はいま申請できますか?

受付期間内(申請は11月30日まで)です(2026年10月の確認時点)。「受付中」の明記はなし。区ページ(2026年4月1日更新)・令和8年度手続資料に「申請期限:令和8年11月30日(月曜日)まで」「事前相談の期限:令和8年10月30日(金曜日)まで」とあり、今日(令和8年10月27日)は期限内のため受付中と判断。ただし事前相談期限まで残り数日

工事の前に申請が必要ですか?

「工事契約及び着手は、必ず交付決定後に行って下さい」。区ページ「工事着工前に申請し、交付決定を受ける必要があります」

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、中野区の担当に問い合わせてください。

担当
中野区 中野区 都市基盤部 住宅課 住宅政策係
電話
03-3228-5564(直通)

中野区のほかの制度

中野区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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