中野区の制度
中野区のブロック塀等撤去工事等助成制度
中野区の「ブロック塀等の撤去工事等助成」は、道路等に面したブロック塀等の撤去工事(基礎も撤去)などを対象にした中野区の制度です。補助額は助成対象額の9/10(避難路に面する場合)、4/5(避難路以外)、上限90万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 対象ブロック塀等の所有者(申請者=工事契約者)、住民税等を滞納していない方(法人は法人住民税)など
- 対象の工事
- 道路等に面したブロック塀等の撤去工事(基礎も撤去)、撤去後のフェンス等の設置(地震に対して安全な構造とし、高さ40cm以上…、面する道路が狭あい道路等の場合は道路拡幅整備協議を行…
- 補助額
- 助成対象額の9/10(避難路に面する場合)、4/5(避難路以外)、上限90万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
区ページ:工事契約前のものが対象。パンフ(令和6年9月作成):助成交付決定の通知より前に工事契約を結んだ場合は対象外。要綱:工事着手前に申請
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 対象ブロック塀等の所有者(申請者=工事契約者)
- 住民税等を滞納していない方(法人は法人住民税)
- 申請者が土地所有者でない場合は土地所有者の承諾書、共有の場合は共有者の同意書が必要
対象の建物
- 石造、れんが造、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、万年塀その他これらに類する塀、およびこれらと一体となった門柱
- 道路等に面していること
- 高さが1.2mを超えていること(道路または地表面から上端まで)
- 倒壊のおそれがあること
- 工事契約前のもの
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 道路等に面したブロック塀等の撤去工事(基礎も撤去)
- 撤去後のフェンス等の設置(地震に対して安全な構造とし、高さ40cm以上の部分をフェンスにする)
- 面する道路が狭あい道路等の場合は道路拡幅整備協議を行うこと(区ページ)。狭あい道路に面する塀はすべて撤去が必要で、一部だけ撤去する場合は残る部分が構造上安全であることが条件(令和6年9月作成パンフ)
対象にならない工事・費用
- 「設置」(フェンス等)のみの申込み
- 塀の高さを低くする工事
- 助成交付決定の通知より前に工事契約を結んだもの
- 道路等に面していない塀、塀以外のもの
- 消費税相当額(助成対象経費に含まない)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| ブロック塀等の撤去工事 千円未満切り捨て。rate_pctは避難路90/それ以外80で区分により異なるためnull。出典は区ページ(2026年3月31日更新)と要綱(令和4年4月1日施行改正が最終)。令和8年度版パンフは未確認 | 助成対象額の9/10(避難路に面する場合)、4/5(避難路以外) 撤去塀長さ1mあたり17,000円(撤去費用(税抜)と長さ×17,000円のいずれか少ない額が助成対象額) | 90万円 |
| 撤去後のフェンス等設置工事 千円未満切り捨て。設置のみの申込みは不可 | 助成対象額の9/10(避難路に面する場合)、4/5(避難路以外) 新設フェンス長さ1mあたり10,000円(撤去塀の長さが上限) | 50万円 |
申請から受け取りまでの流れ
中野区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談
- 助成交付申請(第1号様式)
- 現地調査(撤去する塀の長さを区職員が計測)
- 助成交付決定(郵送で通知。通知日より前の契約は対象外)
- 工事契約
- 工事着手
- (内容を変更する場合)内容変更申請(第4号様式)
- 完了実績報告(第7号様式)・請求(第9号様式)
- 助成金交付
- 工事代金の支払い
- 事前の相談
- 工事の契約をする前に必ず相談(申請前に図面等を持参し窓口で相談)
- 申請の方法
- 窓口(区役所9階 耐震化促進係)。申請書類は相談時に渡すほか、区ページからダウンロード可(電子申請の記載なし)
- 主な提出書類
- 助成金交付申請書(第1号様式)
- 土地の全部事項証明書
- 既存塀の図面(スケッチ可)
- 既存塀の全体写真(2枚以上)
- 撤去工事の見積書
- 個人:本人確認書類、住民票の写し、前年度の住民税納税証明書
- 法人:履歴事項全部証明書、法人税納税証明書
- 所有者が複数の場合:全員分の同意書/土地所有者でない場合:土地所有者の承諾書
- 代理人が手続する場合:委任状
- 生活道路拡幅整備協議書の写し(狭あい道路に面する場合)
- 前面道路が私道または隣地の場合:前面道路部分の所有者の同意書
- フェンス等設置時:基礎配筋詳細図・計画図・カタログ・設置工事の見積書
- 完了時:助成実績報告書(第7号様式)、領収書の写し、撤去完了写真(設置時は基礎配筋写真・設置完了写真)、助成金交付請求書(第9号様式)、支払金口座振替依頼書
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 交付決定通知より前に工事契約を結ぶと対象外
- 塀の高さを低くするだけの工事は対象外
- 基礎まで撤去しないと対象にならない
- 狭あい道路に面する塀は道路拡幅整備協議が必要。塀はすべて撤去が必要で、一部だけ撤去する場合は残る部分が構造上安全であることが条件(令和6年9月作成パンフ)
- フェンスだけの設置は申し込めない
- 所有者・申請者・工事契約者が同一である必要がある
- フェンス等の設置のみの申込は不可
- 木造住宅建替え等助成との併用は可(事前相談が必要)(令和6年9月作成パンフ)
- 助成を受けた不動産を10年以内に譲渡等した場合、補助金の返還を求められることがある
- 施工業者の条件:工事業者の指定や紹介はありません(令和6年9月作成パンフ)
受付期間と予算
中野区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
中野区の案内の記載:木造住宅建替え等助成とは併用可能(事前相談が必要)(令和6年9月作成パンフ。区ページには併用の記載なし)。生け垣・植樹帯設置助成は別制度(環境部環境課)
中野区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、中野区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
ブロック塀等撤去工事等助成制度はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(2026年3月31日更新)に年度・受付期間・受付状況の記載なし。掲載パンフは令和6年9月作成のr7burokku.pdfのみで、令和8年度版の資料は見つからず
工事の前に申請が必要ですか?
区ページ:工事契約前のものが対象。パンフ(令和6年9月作成):助成交付決定の通知より前に工事契約を結んだ場合は対象外。要綱:工事着手前に申請
どの業者に頼めばよいですか?
中野区の案内の記載は次のとおりです。工事業者の指定や紹介はありません(令和6年9月作成パンフ)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
中野区の案内の記載は次のとおりです。木造住宅建替え等助成とは併用可能(事前相談が必要)(令和6年9月作成パンフ。区ページには併用の記載なし)。生け垣・植樹帯設置助成は別制度(環境部環境課)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、中野区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 中野区 中野区 都市基盤部 建築課 耐震化促進係(区役所9階)
- 電話
- 03-3228-5576(パンフレット記載)。区ページには直通番号の記載なし(代表03-3389-1111)
中野区のほかの制度
中野区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。