中野区の制度
中野区の木造住宅耐震補強助成制度
中野区の「木造住宅耐震補強工事助成」は、区の耐震診断結果が1.0未満の住宅を、各階各方向の評点1.0以上とする補強計画…などを対象にした中野区の制度です。補助額は助成率1/2(①耐震補強工事に要する費用 と ②延べ面積(㎡)×39,900円/㎡ のいずれか少ない額に対して)、上限250万円。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 既存住宅の所有者(法人を除く。区分所有等の場合は代表者)、住民税(特別区民税)および既存住宅に係る固定資産税を滞納していない方など
- 対象の工事
- 区の耐震診断結果が1.0未満の住宅を、各階各方向の評点1.0以上とする…、外壁および軒裏の地域に応じた防火性能の確保(防火改修)、延焼のおそれのある部分の開口部の防火設備(金属製…
- 補助額
- 助成率1/2(①耐震補強工事に要する費用 と ②延べ面積(㎡)×39,900円/㎡ のいずれか少ない額に対して)、上限250万円
- 申請の時期
- 契約前に申請
「必ず交付決定後に工事契約・着手」。区ページ「助成決定前に工事契約を締結した場合、助成対象外となります」 - 期限
- 完了報告は助成交付申請した年度の1月末まで(完了実績報告)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 既存住宅の所有者(法人を除く。区分所有等の場合は代表者)
- 住民税(特別区民税)および既存住宅に係る固定資産税を滞納していない方
- 区の無料耐震診断(助成)を受けていること(区ページ)
対象の建物
- 中野区内全域
- 平成12年5月31日以前に着工された建物
- 地上2階建て以下の木造在来工法
- 住宅(一戸建、長屋、共同住宅、兼用住宅)(パンフ。要綱の要約では一戸建て・長屋・共同住宅)
- 増築建物は、既存部分が増築時の耐震基準を満たしていること
- 区の耐震診断結果が1.0未満であること
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 区の耐震診断結果が1.0未満の住宅を、各階各方向の評点1.0以上とする補強計画に基づく耐震補強工事
- 外壁および軒裏の地域に応じた防火性能の確保(防火改修)
- 延焼のおそれのある部分の開口部の防火設備(金属製サッシに網入りガラス等)
- 現況に建築基準法上の重大な違反がある場合の是正工事(耐震補強と同時施工)
- 費用の対象に防火改修費、家具転倒防止策費、感震ブレーカー取付け費、工事監理費などを含む(税抜)
対象にならない工事・費用
- 助成交付決定前に工事契約・着手したもの(「交付決定前の契約・着手は助成対象外」)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震補強工事(防火改修等を含む) 千円未満切り捨て。費用は税抜。区ページによると令和8年4月改定で床面積単価を変更(令和7年度版パンフの単価は使わないこと)。高齢者等の加算の記載なし(要綱にも加算規定なし) | 助成率1/2(①耐震補強工事に要する費用 と ②延べ面積(㎡)×39,900円/㎡ のいずれか少ない額に対して) 延べ面積1㎡あたり39,900円(助成対象額の上限計算に使用) | 250万円 |
申請から受け取りまでの流れ
中野区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談
- 区の木造住宅耐震診断(事前に必要)
- 助成交付申請(第3号様式)
- 助成交付決定(決定前の契約・着手は対象外)
- 工事契約
- 工事着手(工事着手届、契約書の写し、工事施工計画書を速やかに提出)
- 中間検査
- 完了実績報告(申請年度の1月末まで)
- 助成金交付
- 事前の相談
- 耐震補強工事の契約前に必ず相談(事前相談で対象か確認)。事前相談から交付申請までには時間がかかるため、余裕のある工程で計画
- 申請の方法
- 区役所9階 耐震化促進係の窓口(区ページ。電子申請の記載なし)。申請書類は事前相談時に渡す
- 主な提出書類
- 助成金交付申請書(第3号様式)
- 既存住宅・土地の全部事項証明書(共有・借地の場合は承諾書等を併せて提出)
- 公図
- 申請者の住民票
- 特別区民税および固定資産税の納税証明書(未納額のないもの)
- 案内図、配置図、各階平面図、立面図、構造詳細図、外構図等
- 耐震診断書および補強計画書
- 耐震補強工事見積書
- 工程表
- 代理申請の場合は委任状、道路拡幅整備協議書等(該当する場合)
- 着手時:工事着手届、契約書の写し、工事施工計画書
- 工事の期限
- 助成交付申請した年度の1月末までに完了(1月末までに完了できない場合は、あらかじめ全体設計申請が必要)
- 完了報告の期限
- 助成交付申請した年度の1月末まで(完了実績報告)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 交付決定前に工事契約・着手すると助成対象外
- 区の耐震診断を先に受けていないと申請できない
- 区登録の耐震診断士(工事監理)・区登録の耐震改修施工者(施工)でないと対象にならない
- 完了実績報告は申請年度の1月末まで。間に合わない場合は事前に全体設計申請が必要
- 契約金額の変更や工期の延伸は内容変更申請が必要
- 10年以内の譲渡等で返還を求められることがある
- 同一の木造住宅について助成は1回限り
- 耐震補強助成を受けた建物は、解体する際の解体助成も受けられない
- 助成金を受けた不動産を10年以内に譲渡等する場合、補助金の返還を求められることがある(パンフ)
- 施工業者の条件:区登録の耐震診断士が工事監理を行い、区登録の耐震改修施工者が施工すること
受付期間と予算
中野区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
中野区の案内の記載:固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合がある(都税事務所に相談。建築士による証明書が必要な場合あり)。他の助成との併用についての記載なし
中野区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、中野区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
木造住宅耐震補強助成制度はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(2026年4月1日更新)・令和8年4月版パンフとも受付期間・受付状況の記載なし(パンフは「窓口へご確認」の趣旨)。要綱にも申請期限の定めなし。年度の完了実績報告は「助成交付申請した年度の1月末まで」
工事の前に申請が必要ですか?
「必ず交付決定後に工事契約・着手」。区ページ「助成決定前に工事契約を締結した場合、助成対象外となります」
どの業者に頼めばよいですか?
中野区の案内の記載は次のとおりです。区登録の耐震診断士が工事監理を行い、区登録の耐震改修施工者が施工すること
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
中野区の案内の記載は次のとおりです。固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合がある(都税事務所に相談。建築士による証明書が必要な場合あり)。他の助成との併用についての記載なし
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、中野区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 中野区 中野区 都市基盤部 建築課 耐震化促進係(区役所9階)
- 電話
- 03-3228-5576(令和8年4月版パンフ)。区ページには直通番号の記載なし(代表03-3389-1111)
中野区のほかの制度
中野区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。