中野区の制度

中野区の木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)

中野区の「中野区木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)」は、簡易耐震診断(区登録の耐震診断士が訪問し建物内外を調査、原則全部屋に立入り、半…などを対象にした中野区の制度です。補助額は無料。

この制度の要点

中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
申請者が該当物件の所有者であること(法人は除く)、区分所有などの場合は代表者(旧耐震案内PDF)など
対象の工事
簡易耐震診断(区登録の耐震診断士が訪問し建物内外を調査、原則全部屋に立…、耐震診断(床下・天井裏等を確認、一般耐震診断報告書と耐震補強工事概算書…
補助額
無料
申請の時期
申請時期は要確認
区が派遣する診断で、工事の事前申請という性質の記載はなし

補助の額は制度の条件で決まりますが、払う額は工事の費用で変わります。費用は見積もりで確かめます。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 申請者が該当物件の所有者であること(法人は除く)
  • 区分所有などの場合は代表者(旧耐震案内PDF)
  • 住民税および固定資産税等に滞納がないこと(令和6年11月・12月版の案内PDF。令和8年度の要件としては未確認)
  • 過去に中野区の耐震診断を受けていないこと(令和6年11月・12月版の案内PDF。令和8年度の要件としては未確認)

対象の建物

  • 平成12(2000)年5月31日以前に着工されたもの(増築等のある場合は増築の着工日となります)
  • 昭和56年5月31日以前着工:簡易耐震診断+(総合評点1.0未満なら)耐震診断/昭和56年6月1日〜平成12年5月31日着工:耐震診断のみ
  • 一戸建の住宅、長屋又は共同住宅(店舗等の兼用住宅を含む)
  • 2階建て以下の木造在来工法(地階があるもの、3階建ては対象外)

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 簡易耐震診断(区登録の耐震診断士が訪問し建物内外を調査、原則全部屋に立入り、半日〜1日程度)
  • 耐震診断(床下・天井裏等を確認、一般耐震診断報告書と耐震補強工事概算書を作成、1日程度)

対象にならない工事・費用

  • 地階があるもの、3階建て
  • 枠組壁工法・木質プレハブ工法など木造在来工法以外(区ページ)

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
簡易耐震診断・耐震診断
診断のために撤去した壁・天井などの復旧費用は自己負担(案内PDF)
無料—

申請から受け取りまでの流れ

中野区の案内と要綱に書かれている手順です。

  1. 電話で相談し、区役所9階窓口で申込み(受付・審査)
  2. 耐震診断士の派遣・日程調整
  3. (昭和56年5月31日以前着工)簡易耐震診断(訪問・診断、半日〜1日程度)
  4. 総合評点1.0未満の場合は耐震診断を申込み(簡易診断の際にその場で申込み可)
  5. 耐震診断(再訪問・詳細診断、1日程度)
  6. 報告書作成(旧耐震2〜3か月程度、新耐震1〜2か月程度)
  7. 報告書の説明・受取り
事前の相談
まずは電話で助成要件の案内を受ける(区ページ)。状況により追加書類が必要な場合があるため申込前に問い合わせ(案内PDF)
申請の方法
「申込みは原則窓口となりますが、助成要件等のご案内をいたしますので、まずはお電話ください。」申込み窓口は中野区役所9階
主な提出書類
  • 固定資産税納税通知書または建物の全部事項証明書等(建築年度・所有者が確認できるもの)。図面があれば持参
  • 入居者の同意書(長屋・共同住宅の場合、押印必要)
  • 共有者の同意書(共同所有の場合、押印必要)
  • 委任状(代理人が手続きする場合、押印必要)
  • 診断時:印鑑(スタンプ型不可、申込から同一の印鑑)と申込時の提出書類
申請書の様式(中野区の公式ページ)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 昭和56年5月31日以前着工の建物で、それ以降に増築した場合は対象外(旧耐震案内PDF)。区ページでは「増築等のある場合は増築の着工日」で判定
  • 地階がある・3階建て・木造在来工法以外は対象外
  • 壁・天井の一部撤去の復旧費用は自己負担
  • 「無料で診断する」として訪問し高額な契約を迫る点検商法に注意(区は事前に通知し、診断士は登録証を携帯。不安な場合は中野区消費生活センター03-3228-5438)(案内PDF)
  • 過去に中野区の耐震診断を受けたことがないこと(令和6年11月・12月版の案内PDF)
  • 施工業者の条件:区登録の耐震診断士が訪問(区の発行した登録証を携帯。派遣の際は区から事前に通知)

受付期間と予算

中野区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

中野区の案内の記載:総合評点1.0未満の場合、別途「木造住宅耐震補強等助成」「木造住宅建替え等助成」を利用できる旨の案内あり。耐震改修工事を行った場合は固定資産税の減額措置を受けられることがある(都税事務所)

中野区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、中野区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

木造住宅耐震診断事業(無料耐震診断)はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(更新日2026年3月31日)に受付期間・年度・予算・受付終了の記載なし。「無料で耐震診断士を派遣する制度があります。」「申込みは原則窓口となりますが…まずはお電話ください。」のみ

工事の前に申請が必要ですか?

区が派遣する診断で、工事の事前申請という性質の記載はなし

どの業者に頼めばよいですか?

中野区の案内の記載は次のとおりです。区登録の耐震診断士が訪問(区の発行した登録証を携帯。派遣の際は区から事前に通知)

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

中野区の案内の記載は次のとおりです。総合評点1.0未満の場合、別途「木造住宅耐震補強等助成」「木造住宅建替え等助成」を利用できる旨の案内あり。耐震改修工事を行った場合は固定資産税の減額措置を受けられることがある(都税事務所)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、中野区の担当に問い合わせてください。

担当
中野区 都市基盤部 建築課 耐震化促進係
電話
03-3228-5576(案内PDF)。区ページは代表電話03-3389-1111のみ記載

中野区のほかの制度

中野区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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