中野区の制度
中野区の非木造住宅の耐震診断助成
中野区の「非木造住宅の耐震診断助成」は、耐震診断(鉄骨造:既存鉄骨造建築物の耐震診断・改修指針に定める方法など/RC造…を対象にした中野区の制度です。補助額は診断費用(消費税を除く)ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 建築物の所有者、区分所有建築物:管理組合の代表者、または区分所有者全員の同意で選ばれた区分所有者など
- 対象の工事
- 耐震診断(鉄骨造:既存鉄骨造建築物の耐震診断・改修指針に定める方法など…
- 補助額
- 診断費用(消費税を除く)ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
助成申請の前に契約や診断に着手しているものは助成対象外(区ページ)。交付決定通知を受けてから速やかに診断に着手(パンフ) - 期限
- 記載なし
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 建築物の所有者
- 区分所有建築物:管理組合の代表者、または区分所有者全員の同意で選ばれた区分所有者
- 共有建築物:共有者全員の同意で選ばれた共有者
- 法人:中小企業者(宅建業者を除く)または一般社団法人・一般財団法人等
- 住民税等および対象建築物の固定資産税を滞納していないこと
対象の建物
- 鉄骨造、RC造(壁式RC造を除く)、SRC造などの一戸建て住宅、長屋、共同住宅(店舗等を兼ねるものを含む)
- 1981年5月31日以前に建築工事に着手したもの
- 耐火建築物または準耐火建築物
- 用途が住宅であること(注:店舗等(住宅以外)部分の面積が延べ面積の2分の1以上の場合は、住宅部分の面積に限る(区ページ)。パンフでは「過半を占める場合」と表記)
- 建築基準法等の規定に適合していること
- 耐震診断に必要な設計図書に不備がないこと
- 緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成の対象建築物は除く
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 耐震診断(鉄骨造:既存鉄骨造建築物の耐震診断・改修指針に定める方法など/RC造:2001年改訂版の第2次診断法など/SRC造:2009年改訂版の第2次診断法など)
対象にならない工事・費用
- 診断に直接関係のない費用および消費税(チェックリストに「助成対象外」と記載)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震診断費用(延べ面積800㎡未満) 千円未満切り捨て | 診断費用(消費税を除く) 延べ面積×2,040円/㎡が上限 | — |
| 耐震診断費用(800㎡以上1,100㎡未満) 上限163万2,000円 | 診断費用(消費税を除く) | 163.2万円 |
| 耐震診断費用(1,100㎡以上1,600㎡未満) | 診断費用(消費税を除く) 延べ面積×1,530円/㎡が上限 | — |
| 耐震診断費用(1,600㎡以上2,400㎡未満) 上限244万8,000円 | 診断費用(消費税を除く) | 244.8万円 |
| 耐震診断費用(2,400㎡以上5,000㎡未満) | 診断費用(消費税を除く) 延べ面積×1,020円/㎡が上限 | — |
| 耐震診断費用(5,000㎡以上10,000㎡未満) | 診断費用(消費税を除く) 510万円+(延べ面積−5,000㎡)×510円/㎡が上限 | — |
| 耐震診断費用(10,000㎡以上) 上限765万円。すまいのしおり(令和7年5月発行)でも「765万円を限度に助成」 | 診断費用(消費税を除く) | 765万円 |
申請から受け取りまでの流れ
中野区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談(区窓口で建築年度・構造・延べ面積などを確認)
- エントリー申請書(第1号様式)を提出
- 交付申請書(第5号様式)を提出(2年度以上にわたる場合は全体設計(変更)承認申請書(第3号様式)を事前提出)
- 交付決定通知を受けてから速やかに診断に着手し、着手届(第10号様式)を提出
- 診断完了後に完了報告書(第12号様式)を提出
- 助成金額確定通知後に交付請求書(第14号様式)を提出
- 事前の相談
- 必ず建築課耐震化促進係(9階8番窓口)にて事前相談をしてください(区ページ)。様式は事前相談の際に渡される
- 申請の方法
- 建築課耐震化促進係(区役所9階8番窓口)で事前相談の上、様式を受け取り提出(提出部数1部)。窓口・郵送・電子申請の別は記載なし
- 主な提出書類
- エントリー申請書(第1号様式)
- 全体設計(変更)承認申請書(第3号様式)※2年度以上にわたる場合
- 交付申請書(第5号様式)
- 建築確認通知書の写し(交付年月日がわかる台帳記載事項証明等でも可)
- 登記事項証明書
- 耐震診断費用の見積書(2次診断を行うこと、補強案の提案、コア抜き箇所が各階3箇所以上確保できることを明記)
- 中止届(第11号様式)※様式一覧ページに掲載
- 変更申請書(第8号様式)※交付決定後に内容を変更する場合
- 着手届(第10号様式)
- 完了報告書(第12号様式)+診断結果の写し・費用明細書の写し・領収書の写し
- 交付請求書(第14号様式)
- 住民税(法人住民税)納税証明書・固定資産税納税証明書(前年度分に未納がないこと)
- 区分所有の場合:管理組合代表者選任・耐震診断実施決議の総会議事録、管理規約、区分所有者一覧表など(チェックリスト参照)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 助成申請の前に契約や診断に着手していると助成対象外(区ページ「契約後の申請は対象外となります」)
- 事前相談は診断前に必要
- 交付決定通知を受ける前に診断に着手しない(交付決定後に着手と記載)
- 交付決定時の金額は予定額であり、実際の助成額と異なる場合がある
- 診断に直接関係のない費用および消費税は助成対象外
- 住民税等・固定資産税の滞納があると対象外
- 施工業者の条件:記載なし(チェックリストでは診断実施者の建築事務所登録証明書の写し・実績表・診断担当者の免許証の写しを提出)
受付期間と予算
中野区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
中野区の案内の記載:緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成の対象建築物は本助成の対象から除く
中野区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、中野区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
中野区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
非木造住宅の耐震診断助成はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区の制度ページ(更新日2024年5月7日)・案内パンフ(2024年5月発行)・すまいのしおり(令和7年5月発行)とも受付期間・締切・受付状況の記載なし。令和8年度の受付状況は未確認
工事の前に申請が必要ですか?
助成申請の前に契約や診断に着手しているものは助成対象外(区ページ)。交付決定通知を受けてから速やかに診断に着手(パンフ)
どの業者に頼めばよいですか?
中野区の案内の記載は次のとおりです。記載なし(チェックリストでは診断実施者の建築事務所登録証明書の写し・実績表・診断担当者の免許証の写しを提出)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
中野区の案内の記載は次のとおりです。緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成の対象建築物は本助成の対象から除く
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、中野区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 中野区 都市基盤部 建築課 耐震化促進係(中野区役所9階)
- 電話
- 03-3228-5576
中野区のほかの制度
中野区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。