江東区の制度
江東区の非木造住宅・マンションの耐震化助成
江東区の「非木造住宅、マンション、一般緊急輸送道路沿道建築物などの耐震化(非木造住宅等・マンションの助成)」は、耐震診断などを対象にした江東区の制度です。補助額は2/3、上限100万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
江東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 申請期限の記載なし(複数年度にわたる全体設計の申請は12月28日まで)
- 使える人
- 建築物を所有する個人、または中小企業に限る法人、分譲マンションの管理組合(管理組合法人を含む)など
- 対象の工事
- 耐震診断、耐震設計、耐震改修工事(Is値0.6未満相当の建築物をIs値0.6以上相当にする…
- 補助額
- 2/3、上限100万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
「区からの助成対象承認通知を受領するまでは、業務の契約はできません」 - 期限
- 申請は申請期限の明記なし(複数年度の場合の全体設計承認申請は令和8年12月28日(月)まで)、完了報告は令和9年1月29日(金)(令和8年度の完了報告期限)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 建築物を所有する個人、または中小企業に限る法人
- 分譲マンションの管理組合(管理組合法人を含む)
- 前年度の住民税、または前事業年度の法人税を滞納していないこと
- 管理組合は、管理組合等が適正に運営され、耐震診断・耐震設計・耐震改修工事の実施について管理組合等で決議されていること。対象建築物が同種の助成金を受けていないこと(パンフレット)
対象の建物
- 昭和56年5月31日以前に建築(工事着工)され、建築基準法等に適合していること
- 非木造住宅等:木造以外で住宅の用途を含む建築物(組積造・補強コンクリートブロック造を除く。マンションに該当するものを除く)
- マンション:住宅部分が延べ面積の過半を占める耐火・準耐火建築物の共同住宅(社宅・社員寮・公的住宅は除外)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 耐震診断
- 耐震設計
- 耐震改修工事(Is値0.6未満相当の建築物をIs値0.6以上相当にする工事)
対象にならない工事・費用
- 本制度の助成を受けて耐震改修等を行ったもの
- 東京都の耐震支援制度を利用して耐震改修等を行ったもの
- 国・都の補助で耐震改修等の費用相当分が補助されるもの
- 特定緊急輸送道路沿道建築物(別制度の対象)
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 非木造住宅等 耐震診断 税抜費用が対象 | 2/3 | 100万円 |
| 非木造住宅等 耐震設計 | 2/3 | 100万円 |
| 非木造住宅等 耐震改修工事 | 2/3 | 200万円 |
| マンション 耐震診断 | 1/2 | 150万円 |
| マンション 耐震設計 | 1/2 | 150万円 |
| マンション 耐震改修工事 分譲マンションは3,000万円 | 1/2 | 2,000万円 |
非木造住宅等 耐震診断の計算例
補助率は2/3、上限は100万円です。対象になる工事費が1,499,250円を超えると、補助額は上限の100万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 75万円 | 500,250円 | 249,750円 |
| 150万円 | 100万円(上限) | 50万円 |
| 300万円 | 100万円(上限) | 200万円 |
非木造住宅等 耐震設計の計算例
補助率は2/3、上限は100万円です。対象になる工事費が1,499,250円を超えると、補助額は上限の100万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 75万円 | 500,250円 | 249,750円 |
| 150万円 | 100万円(上限) | 50万円 |
| 300万円 | 100万円(上限) | 200万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
江東区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談・区職員による現地確認
- 助成対象承認申請(複数年度の場合は全体設計承認申請も)
- 助成対象承認通知を受けてから業務を契約
- 契約後に着手報告書(第13号)を提出(変更時は事前に変更承認申請)
- 工事・支払完了後に完了報告書(第18号、領収書添付)と交付申請書(第19号)を提出
- 交付決定通知後に交付請求書兼口座振替依頼書(第21号)を提出
- 事前の相談
- 必要(「必ず事前に窓口へご相談ください」。パンフレットでは助成申請の前年度6月末までの相談を求めている)
- 申請の方法
- 窓口(区役所5階22番、事前相談のうえ)。郵送・電子申請の記載なし
- 主な提出書類
- 全体設計承認申請書(別記第6号様式、複数年度の場合)
- 助成対象承認申請書(別記第9号様式)
- 委任状(代理の場合)
- 土地所有者の承諾書(改修工事助成のみ、借地・共有の場合)
- 建物共有者の同意書(共同所有の場合)
- 着手報告書(別記第13号様式)
- 全体設計変更承認申請書(第16号)・助成対象変更等承認申請書(第14号)(変更時)
- 完了報告書(第18号)、助成金交付申請書(第19号)
- 助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第21号)
- 共通添付:建築確認通知書・検査済証(または台帳記載事項証明書)、配置図・各階平面図・立面図、助成金の予定額算定シート、登記事項証明書(発行3か月以内の原本)、前年度の住民税または法人税の納税証明書
- 管理組合の場合:管理規約、予算書・決算書、長期修繕計画書、総会決議を示す書類
- 完了報告の期限
- 令和9年1月29日(金)(令和8年度の完了報告期限)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 承認通知の受領前に業務を契約すると対象外
- 助成を申請する前年度の6月末までに相談しないと助成を利用できない場合がある(パンフレット)
- 登記事項証明書は発行3か月以内の原本が必要で、登記情報提供サービスの出力は不可
- 改修工事の施工は「原則として区内の事業者」(要綱第2条第7号。ページ・パンフレットには記載なし)
- 完了報告には診断・設計・改修工事の領収書の添付が必要
- 本制度の助成を受けて耐震改修等を行った建物は対象外
- 東京都の耐震支援制度を利用して耐震改修等を行った建物は対象外
- 国・都の補助で費用相当分が補助されるものは対象外
受付期間と予算
江東区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 申請期限の明記なし(複数年度の場合の全体設計承認申請は令和8年12月28日(月)まで)
パンフレット:「区の予算確保のため…助成を申請する予定の前年度6月末までに、まずはご相談をお願いします」「前年度7月以降のご相談となった場合、助成がご利用いただけない場合がございます」「予算の都合により、申請年度の調整が必要となる場合があります」。全体設計承認申請の提出期限はパンフレットでは「12月末」
国・東京都の制度との併用
江東区の案内の記載:東京都の耐震支援制度を利用したもの、国・都の補助で費用相当分が補助されるものは対象外(要綱第12条第3項)
江東区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、江東区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
江東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
非木造住宅・マンションの耐震化助成はいま申請できますか?
申請期限の記載なし(複数年度にわたる全体設計の申請は12月28日まで)です(2026年10月の確認時点)。区は「受付中」と明記していない。制度ページ(更新2026年4月1日):「全体設計(複数年度に渡って耐震改修等を行う場合)を除き、申請期限はありませんが、業務スケジュール等を考慮し、完了報告期限に間に合うよう余裕をもった手続きをお願いします。」「令和8年度の完了報告期限は、令和9年1月29日(金曜日)です。」「令和8年度の全体設計承認申請の提出期限は、令和8年12月28日(月曜日)」。受付終了・予算の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
「区からの助成対象承認通知を受領するまでは、業務の契約はできません」
どの業者に頼めばよいですか?
江東区の案内の記載は次のとおりです。要綱第2条第7号:建築物耐震改修工事は「原則として区内の事業者が施工し、建築基準法第2条第11号に規定する工事監理者が工事監理を行うもの」。別表で非木造住宅等・共同住宅(マンション)の建築物耐震改修工事助成に適用。制度ページ・パンフレットには区内事業者の記載なし
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
江東区の案内の記載は次のとおりです。東京都の耐震支援制度を利用したもの、国・都の補助で費用相当分が補助されるものは対象外(要綱第12条第3項)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、江東区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 江東区 都市整備部 安全都市づくり課 安全都市づくり係
- 電話
- 03-3647-9764
江東区のほかの制度
江東区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。