江東区の制度
江東区の高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)
江東区の「高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)」は、予防給付:手すり取付、段差解消、床材変更、扉の取替え、便器の洋式化などなどを対象にした江東区の制度です。補助額は基準額200,000円を超えない範囲の工事費の90%(本人負担1割。生活保護受給中の方は免除)、上限18万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
江東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 江東区在住で、介護保険の認定を受けた65歳以上の方(種目により対象が異なる)、予防給付:介護認定が非該当(自立)だが、要支援・要介護となるおそれがある方など
- 対象の工事
- 予防給付:手すり取付、段差解消、床材変更、扉の取替え、便器の洋式化など、浴槽改修:低浴槽化のための浴槽取替えと付帯する給湯設備工事、洗面台・流し台の取替え:椅子や車いすに座って使…
- 補助額
- 基準額200,000円を超えない範囲の工事費の90%(本人負担1割。生活保護受給中の方は免除)、上限18万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
工事着手は訪問後、給付決定後。すでに工事に着手している場合は申請できない
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 江東区在住で、介護保険の認定を受けた65歳以上の方(種目により対象が異なる)
- 予防給付:介護認定が非該当(自立)だが、要支援・要介護となるおそれがある方
- 浴槽改修・洗面台等の取替え・トイレ改修・階段昇降機:要支援・要介護認定者
- 予防給付は、介護認定の申請中でも介護保険住宅改修費の支給申請と同時であれば申請できる
対象の建物
- 在宅で生活している住宅(戸建て・共同住宅の別の記載なし)
- 賃貸住宅や公営住宅などの場合は貸主・家主の承諾が必要
- 都営住宅・住宅供給公社(賃貸・分譲とも)・区営住宅・都市再生機構の住宅は、事前申請時に住宅管理者の許可済みが分かる書類の添付が必須
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 予防給付:手すり取付、段差解消、床材変更、扉の取替え、便器の洋式化など
- 浴槽改修:低浴槽化のための浴槽取替えと付帯する給湯設備工事
- 洗面台・流し台の取替え:椅子や車いすに座って使える高さへの取替えと付帯する給湯設備工事
- トイレ改修:和式便器の洋式化など
- 階段昇降機の設置(直線型・曲線型を問わない。助成は1カ所(1レール)のみ)
対象にならない工事・費用
- 老朽化による改修
- 新築
- 建て替え
- トイレ改修は介護保険との合算不可
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 予防給付(介護保険の負担割合1割の方) 案内PDFの限度額「1割の方(180,000円)」。基準額を超える額は全額本人負担 | 基準額200,000円を超えない範囲の工事費の90%(本人負担1割。生活保護受給中の方は免除) | 18万円 |
| 予防給付(負担割合2割の方) 案内PDFの限度額「2割の方(160,000円)」 | 基準額200,000円を超えない範囲の工事費の80%(本人負担2割) | 16万円 |
| 予防給付(負担割合3割の方) 案内PDFの限度額「3割の方(140,000円)」 | 基準額200,000円を超えない範囲の工事費の70%(本人負担3割) | 14万円 |
| 浴槽改修 基準額379,000円(限度額341,100円)。基準額超過分は全額本人負担(生活保護受給中も同様) | 基準額379,000円を超えない範囲の工事費の90%(基準額内の1割が本人負担。生活保護受給中の方は免除) | 341,100円 |
| 洗面台・流し台の取替え 基準額156,000円(限度額140,400円) | 基準額156,000円を超えない範囲の工事費の90%(1割本人負担。生活保護受給中の方は免除) | 140,400円 |
| トイレ改修 基準額106,000円(限度額95,400円)。介護保険との合算不可 | 基準額106,000円を超えない範囲の工事費の90%(1割本人負担。生活保護受給中の方は免除) | 95,400円 |
| 階段昇降機の設置 基準額800,000円(限度額720,000円)。助成は1カ所(1レール)のみ | 基準額800,000円を超えない範囲の工事費の90%(1割本人負担。生活保護受給中の方は免除) | 72万円 |
申請から受け取りまでの流れ
江東区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 必要書類を提出(申請前に相談。すでに工事着工の場合は対象外)
- 予防給付以外は、申請後約2〜3週間で担当職員が自宅を訪問し改修箇所を確認(立会いは本人と施工業者が必須、ケアマネジャーは任意)
- 給付決定(申請から決定まで概ね1か月。決定通知書は申請者と業者にそれぞれ送付)
- 給付決定後に工事に着手
- 工事業者が区役所あてに完了届・請求書・工事前後の写真(日付入)を提出
- 申請者は助成(決定)額との差額を工事業者へ支払う。区は工事業者あてに決定金額を振り込む
- 申請の方法
- 必要書類を窓口に提出(介護保険課 在宅支援係・区役所3階4番)。郵送・電子申請の記載なし
- 主な提出書類
- 介護保険住宅改修費支給及び事前申請確認書発行申請書兼江東区高齢者住宅設備改修給付申請書(裏面に同意事項あり)
- 業者の見積書(内訳明細。指定の書式なし)
- 工事図面(改修前後の平面図・断面図。案内PDFは平面図・立面図、寸法入り)
- 階段昇降機の場合は全体図
- 予防給付の場合は「住宅改修が必要な理由書」(制度ページは「地域の長寿サポートセンターで作成」、案内PDFは「担当ケアマネージャーが作成」と記載)
- 都営・公社・区営・UR住宅の場合は住宅管理者の許可済みが分かる書類
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- すでに工事に着手している場合は申請できない(PDF:すでに工事着工の場合は助成の対象にならない)
- 訪問日程によって決定時期が前後するため、工期は事前に決めないよう案内されている
- 老朽化による改修・新築・建て替えは対象外
- 都営・公社・区営・UR住宅は管理者の許可済み書類がないと事前申請を受け付けない
- 訪問確認には本人と施工業者の立会いが必須
- 種目2〜5を介護保険の住宅改修と併用する場合は、介護保険課への申請も必要
- 階段昇降機は建築確認申請が必要な場合がある(本給付申請に建築確認済証の提出は不要だが手続きは必要)
- 同一種目につき一世帯1回限り(PDF:同一世帯について各種目ごとに原則1回まで)
- 階段昇降機は1カ所(1レール)のみ
受付期間と予算
江東区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
江東区の案内の記載:種目2〜5を介護保険の住宅改修と併用する場合は、介護保険課への申請も必要。トイレ改修は介護保険との合算不可
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- 介護保険の住宅改修国・上限 支給限度基準額20万円・着工の前に申請
よくある質問
江東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度ページ(更新2023年4月26日)・案内PDFとも申請期間・受付状況の記載なし。令和8年度の受付について触れた公式ページも見つからなかった
工事の前に申請が必要ですか?
工事着手は訪問後、給付決定後。すでに工事に着手している場合は申請できない
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
江東区の案内の記載は次のとおりです。種目2〜5を介護保険の住宅改修と併用する場合は、介護保険課への申請も必要。トイレ改修は介護保険との合算不可
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、江東区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 江東区 福祉部 介護保険課 在宅支援係
- 電話
- 03-3647-4319
江東区のほかの制度
江東区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。