江東区の制度
江東区の木造住宅の耐震化
江東区の「木造住宅の耐震化(無料耐震診断、耐震補強計画・補強工事の助成)」は、無料耐震診断(区登録の診断士が一般診断法により実施)などを対象にした江東区の制度です。補助額は無料ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
江東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付期間内(耐震診断の申請は12月28日まで。補強計画・工事は申請期限の記載なし)
- 使える人
- 無料耐震診断:建物を所有する個人、補強計画・工事助成:建築物を所有する個人または法人(中小企業に限る)など
- 対象の工事
- 無料耐震診断(区登録の診断士が一般診断法により実施)、耐震補強計画(診断で上部構造評点1.0未満の建物を1.0以上にする計画)、耐震補強工事(工事監理を含む。補強計画に基づき上部…
- 補助額
- 無料ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
要綱第15条:補強計画は「請負契約の締結(当該木造耐震補強計画の作成の着手を含む。)前に」申請。ページ:「区からの助成対象承認通知を受領するまでは、補強計画、補強工事の契約はできません」 - 期限
- 申請は耐震診断派遣:令和8年12月28日(月)(制度ページ)。補強計画・工事:制度ページは「申請期限はありません」、パンフレットは承認申請書の「提出期限:申請した年度の1月末まで」と記載し、食い違う。要綱に申請期限の定めは見当たらないまで、完了報告は令和9年1月29日(金)(令和8年度の完了報告期限)
- 区に確認が必要な点
- 補強計画・工事の申請期限は、区のページでは「申請期限はありません」、パンフレットでは「申請した年度の1月末まで」と書かれていて食い違います。区で確かめてください。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 無料耐震診断:建物を所有する個人
- 補強計画・工事助成:建築物を所有する個人または法人(中小企業に限る)
- 前年度の住民税または前事業年度の法人税を滞納していないこと
対象の建物
- 在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的構法で昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅
- 昭和56年6月1日~平成12年5月31日に着工したものは在来軸組構法に限る
- 木造以外の構造を含む建物(混構造)は対象外
- 用途:戸建て住宅、長屋、共同住宅(住宅以外の部分があっても可)
- 階数:2階建て以下
- 補強計画・工事の助成は建築確認通知などを受けている建物(無料診断は建築確認の有無を問わない)
- 昭和25年の建築基準法制定以前の建物は事前に相談が必要
- 建築基準法及び関連法令に違反していないもの(ページ)。要綱第12条第3項第3号は「建築基準法及び関係法令に適合していない建築物」を対象外
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 無料耐震診断(区登録の診断士が一般診断法により実施)
- 耐震補強計画(診断で上部構造評点1.0未満の建物を1.0以上にする計画)
- 耐震補強工事(工事監理を含む。補強計画に基づき上部構造評点を1.0以上にする工事)
対象にならない工事・費用
- 本要綱による助成を受けて耐震改修等を行った建築物
- 東京都が実施する耐震支援制度を利用して耐震改修等を行った建築物
- 国、東京都等が実施する補助事業により、耐震改修等に要する経費に相当する分の費用が補助される建築物
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震診断(診断士派遣) 1棟につき1回限り(所有者を問わない) | 無料 | — |
| 耐震補強計画 | 費用の全額 | 15万円 |
| 耐震補強工事(一般世帯) 工事監理を含む | 工事費の2分の1 | 150万円 |
| 耐震補強工事(高齢者世帯) 高齢者世帯=申請日現在、満65歳以上の助成対象者、または同居する三親等内の満65歳以上の人が居住する世帯 | 工事費の3分の2 | 200万円 |
| 耐震補強工事(障害者等世帯) 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、要介護・要支援認定を受けている人が居住する世帯。令和8年4月1日から拡充 | 10/10 | 300万円 |
耐震補強計画の計算例
補助率は費用の全額、上限は15万円です。対象になる工事費が15万円を超えると、補助額は上限の15万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 8万円 | 8万円 | 0円 |
| 15万円 | 15万円(上限) | 0円 |
| 30万円 | 15万円(上限) | 15万円 |
耐震補強工事(一般世帯)の計算例
補助率は工事費の2分の1、上限は150万円です。対象になる工事費が300万円を超えると、補助額は上限の150万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 150万円 | 75万円 | 75万円 |
| 300万円 | 150万円(上限) | 150万円 |
| 600万円 | 150万円(上限) | 450万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
江東区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 窓口で事前相談
- 申請(承認申請書・必要書類を提出)。区職員が現地確認
- 区から助成対象の承認通知を受け取る(承認前に計画・工事の契約はできない)
- 工事契約後、着手報告を提出(工事のみ)。区職員による中間検査・完了検査
- 完了後、完了報告(領収書の添付が必要)と交付申請を提出
- 区の額確定通知後、請求書と口座振替依頼書を提出
- 事前の相談
- 必要(窓口で事前相談。申請受付前に対象要件の確認と区職員による現地確認あり)
- 申請の方法
- 窓口(区役所5階22番)。令和8年10月から電子申請を試行(https://logoform.jp/form/Pwvm/1551928)。口座振替依頼は電子申請不可で窓口で口座確認が必要
- 主な提出書類
- 木造住宅耐震診断士派遣申請書(別記第1号様式)・派遣申請に係る確認書・委任状(診断派遣)
- 承認申請書(別記第8号様式)
- 委任状(代理申請の場合)
- 土地所有者の承諾書(借地の場合または共有者がいる場合)
- 建物共有者の同意書(建物を共同で所有している場合)
- 建築時期の確認書類(建築確認通知書、検査済証、台帳記載事項証明書、建物の全部事項証明書、固定資産税納税通知書など)
- 着手報告書(別記第12号様式、工事のみ)
- 耐震改修等完了報告書(別記第18号様式。補強計画・補強工事等の領収書の添付が必要)
- 助成金交付申請書(別記第19号様式)
- 耐震改修等助成金交付請求書兼支払金口座振替依頼書(別記第21号様式。区からの額確定通知後)
- 完了報告の期限
- 令和9年1月29日(金)(令和8年度の完了報告期限)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 助成対象承認通知の受領前に補強計画・工事を契約すると対象外(ページ「承認通知を受領するまでは、補強計画、補強工事の契約はできません」)
- 施工は「原則として区内の事業者」(要綱第2条第4号。制度ページ・パンフレットには記載なし)
- 工事監理は木造住宅耐震診断士等(区登録診断士、都の耐震診断事務所登録を受けた者、耐震改修促進法施行規則の講習修了者等)が行う必要がある(要綱第2条第3号・第4号)
- 令和8年度分の完了報告期限は令和9年1月29日(金)。パンフレットには承認申請書の提出期限「申請した年度の1月末まで」とあり、ページの「申請期限はありません」と食い違うため窓口確認が必要
- 補強計画の承認申請(完了報告)前に補強計画費用の支払いを完了しておく必要がある(パンフレット「提出前に、補強計画に要した費用の支払いを完了してください」)
- 木造以外の構造を含む建物(混構造)は対象外
- 昭和56年6月~平成12年5月着工は在来軸組構法のみ
- 耐震診断(診断士派遣)は1つの建築物につき所有者を問わず1回限り
- 本要綱による助成を受けて耐震改修等を行った建築物は対象外
- 東京都の耐震支援制度を利用して耐震改修等を行った建築物は対象外
受付期間と予算
江東区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 耐震診断派遣:令和8年12月28日(月)(制度ページ)。補強計画・工事:制度ページは「申請期限はありません」、パンフレットは承認申請書の「提出期限:申請した年度の1月末まで」と記載し、食い違う。要綱に申請期限の定めは見当たらない
制度ページとパンフレットで補強計画・工事の申請期限の記載が異なる(パンフレットはPDFのテキスト順が崩れており、どの書類の期限か断定できない)。いずれにしても令和8年度の完了報告期限は令和9年1月29日(金)。要綱の完了報告・交付申請は「速やかに」。令和8年10月から電子申請を試行運用中(予告なく閉鎖する場合あり)
国・東京都の制度との併用
江東区の案内の記載:要綱第12条第3項:東京都が実施する耐震支援制度を利用して耐震改修等を行った建築物、国・東京都等の補助事業により耐震改修等に要する経費相当分が補助される建築物は対象としない
江東区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、江東区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
江東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
木造住宅の耐震化(無料耐震診断、耐震補強計画・補強工事の助成)はいま申請できますか?
受付期間内(耐震診断の申請は12月28日まで。補強計画・工事は申請期限の記載なし)です(2026年10月の確認時点)。区は「受付中」と明記していない。制度ページ(更新2026年10月1日):診断「令和8年度の申請期限は、令和8年12月28日(月曜日)です。」、補強計画・工事「申請期限はありませんが、…完了報告期限に間に合うよう余裕をもった手続きをお願いします。」「令和8年度の完了報告期限は、令和9年1月29日(金曜日)です。」。一方パンフレットには承認申請書の「提出期限:申請した年度の1月末まで」とあり、食い違う(period参照)
工事の前に申請が必要ですか?
要綱第15条:補強計画は「請負契約の締結(当該木造耐震補強計画の作成の着手を含む。)前に」申請。ページ:「区からの助成対象承認通知を受領するまでは、補強計画、補強工事の契約はできません」
どの業者に頼めばよいですか?
江東区の案内の記載は次のとおりです。要綱第2条第4号:木造耐震補強工事は「原則として区内の事業者が施工し、かつ、木造住宅耐震診断士等が工事監理を行うもの」。制度ページ・パンフレットには区内事業者の記載なし。補強計画は木造住宅耐震診断士等が作成(要綱第2条第3号)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
江東区の案内の記載は次のとおりです。要綱第12条第3項:東京都が実施する耐震支援制度を利用して耐震改修等を行った建築物、国・東京都等の補助事業により耐震改修等に要する経費相当分が補助される建築物は対象としない
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、江東区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 江東区 都市整備部 安全都市づくり課 安全都市づくり係
- 電話
- 03-3647-9764
江東区のほかの制度
江東区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。