江東区の制度

江東区のブロック塀等撤去助成事業

江東区の「ブロック塀等撤去助成事業」は、地盤面より上をすべて撤去する全部撤去工事を対象にした江東区の制度です。補助額は撤去工事に要する費用(25万円を限度として、予算の範囲内で交付)、上限25万円。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

江東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付期間内(申請は1月末まで)
使える人
塀が存する土地または建築物を所有し、全部撤去を行う個人・法人、塀を管理し、全部撤去を行うマンション管理組合など
対象の工事
地盤面より上をすべて撤去する全部撤去工事
補助額
撤去工事に要する費用(25万円を限度として、予算の範囲内で交付)、上限25万円
申請の時期
契約前に申請
「申請前に撤去工事契約及び着手してしまった場合は、助成対象外」(要綱:既に撤去工事に着手した者又は通知前に撤去工事の契約を締結した者は対象外)
期限
申請は1月末(撤去工事契約前)まで、完了報告は2月末(完了届)

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 塀が存する土地または建築物を所有し、全部撤去を行う個人・法人
  • 塀を管理し、全部撤去を行うマンション管理組合
  • 前年度の住民税(法人は法人住民税)を滞納していないこと
  • 国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体、暴力団または暴力団関係者は対象外(要綱第4条第3項)

対象の建物

  • 補強コンクリートブロック造・組積造・鉄筋コンクリート組立塀(万年塀)などの塀と一体の門柱
  • 建築基準法第42条の道路に面していること(隣地境界の塀は対象外)
  • 地面から上端部までの高さが1.2m以上
  • 安全性チェックリストで安全性が確認できないもの

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 地盤面より上をすべて撤去する全部撤去工事

対象にならない工事・費用

  • 建築物の解体に伴い塀を撤去するもの
  • 助成を受けて撤去した場所に再設置するもの
  • 細街路拡幅整備・老朽建築物除却助成金の要綱に基づきブロック塀等の撤去工事費の助成を受けようとする者、みどりのまちなみ緑化助成要綱に基づき撤去工事費の助成を受けようとする(受けた)者
  • 既に撤去工事に着手したもの、通知前に撤去工事の契約を締結したもの(要綱第4条第3項第7号。条文は「第8条第1項の規定による通知前」と記載)

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
ブロック塀等の撤去工事費
1,000円未満切捨て。単価の定めなし。消費税の仕入控除税額がある場合は減額
撤去工事に要する費用(25万円を限度として、予算の範囲内で交付)25万円

ブロック塀等の撤去工事費の計算例

補助率は撤去工事に要する費用(25万円を限度として、予算の範囲内で交付)、上限は25万円です。対象になる工事費が25万円を超えると、補助額は上限の25万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
12万円12万円0円
25万円25万円(上限)0円
50万円25万円(上限)25万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

江東区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 事前相談
  2. 撤去工事の契約前に申請書・必要書類を提出(1月末まで)
  3. 撤去工事
  4. 工事完了届(別記第9号様式)を提出(2月末まで)
  5. 助成金交付額確定通知の受取後に請求書兼口座振替依頼書(別記第11号様式)を提出
事前の相談
必要(「申請にあたっては、必ず事前にご相談ください」)
申請の方法
窓口(区役所5階22番)。郵送・電子申請の記載なし
主な提出書類
  • 江東区ブロック塀等撤去助成金交付申請書(第1号様式)
  • 案内図・現況図(塀の位置・長さ・高さ・構造・撤去範囲)
  • 撤去工事着手前の写真(3方向以上から塀全体)
  • 安全性チェックリスト(ページの★2)
  • 消費税仕入税控除確認書(ページの★3)
  • 見積書(内訳付き。写し可)
  • 土地・建物の全部事項証明書(3か月以内取得の原本)
  • 該当者のみ:所有者等の承諾書(★4)、委任状(★5)、宣誓書(★6)、個人は前年度の住民税証明書、法人は前年度の法人住民税証明書と履歴事項全部証明書、管理組合は工事実施の決議を示す書類
  • 完了時(期限2月末):工事完了届(別記第9号様式・★7)、工事契約書の写し、領収書の写し、完了後の写真
  • 請求時(交付額確定通知の受取後):助成金請求書兼口座振替依頼書(別記第11号様式・★8)、通帳の写し
申請書の様式(江東区の公式ページ)
完了報告の期限
2月末(完了届)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 申請前に撤去工事の契約・着手をすると対象外
  • 隣地境界にある塀は対象外。建築基準法第42条の道路に面していることが要件
  • 地面からの高さ1.2メートル以上が要件
  • 地盤面より上の部分をすべて撤去する全部撤去工事が要件
  • 建築物の解体工事に伴う塀の撤去は対象外
  • 申請期限は1月末、完了届は2月末
  • 細街路拡幅・老朽建築物除却・みどりのまちなみ緑化の各助成金との重複不可
  • 撤去した場所への再設置は不可

受付期間と予算

江東区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
令和8年4月1日〜1月末(撤去工事契約前)
予算の範囲内で交付(要綱第5条)

国・東京都の制度との併用

江東区の案内の記載:要綱第4条第3項:細街路拡幅・老朽建築物除却・みどりのまちなみ緑化の各助成金を受ける(受けた)者は対象外

江東区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、江東区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

江東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

ブロック塀等撤去助成事業はいま申請できますか?

受付期間内(申請は1月末まで)です(2026年10月の確認時点)。制度ページ(更新2026年4月1日)「令和8年度分の申請は、令和8年4月1日(水曜日)から受付しています。」申請は「撤去工事契約前に提出(期限1月末)」。予算・受付終了の記載なし

工事の前に申請が必要ですか?

「申請前に撤去工事契約及び着手してしまった場合は、助成対象外」(要綱:既に撤去工事に着手した者又は通知前に撤去工事の契約を締結した者は対象外)

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

江東区の案内の記載は次のとおりです。要綱第4条第3項:細街路拡幅・老朽建築物除却・みどりのまちなみ緑化の各助成金を受ける(受けた)者は対象外

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、江東区の担当に問い合わせてください。

担当
江東区 都市整備部 安全都市づくり課 安全都市づくり係
電話
03-3647-9764
出典
公式ページ要綱・案内PDF2026-10-24確認

江東区のほかの制度

江東区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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