江東区の制度

江東区の身体障害者住宅設備改善費の給付

江東区の「身体障害者住宅設備改善費の給付(江東区重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業)」は、小規模改修などを対象にした江東区の制度です。補助額は原則として費用の1割を自己負担(所得に応じた月額負担上限あり)、上限20万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

江東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
区内に居住する在宅の身体障害者(児)及び難病患者等で、種目ごとの要件に該当する…、世帯(対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者)に住民税所得割額(住宅借入金等…など
対象の工事
小規模改修、中規模改修、屋内移動設備など
補助額
原則として費用の1割を自己負担(所得に応じた月額負担上限あり)、上限20万円ほか
申請の時期
着工前に申請
ページに記載なし(事前相談を案内)。要綱にも工事着工前申請の明文は見当たらない
区に確認が必要な点
  • 基準額は平成29年の要綱の値で、令和6年4月の改正(所得制限の撤廃)が反映されていない版です。今の基準額は区で確かめてください。

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

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申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 区内に居住する在宅の身体障害者(児)及び難病患者等で、種目ごとの要件に該当する方(要綱第2条)
  • 世帯(対象者が18歳以上の場合は本人及び配偶者)に住民税所得割額(住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税は税額控除前)が46万円以上の方がいる場合は対象外。令和6年4月1日より18歳未満の児童は所得制限撤廃
  • 小規模改修:学齢児以上65歳未満で、身体障害者手帳(下肢・体幹)3級以上、または身体障害者手帳(内部)で補装具として車椅子の交付を受けた方、または下肢・体幹に障害のある難病患者。介護保険対象者は該当しない
  • 中規模改修:学齢児以上65歳未満で、身体障害者手帳(下肢・体幹)1・2級以上、または身体障害者手帳(内部)で補装具として車椅子の交付を受けた方(要綱別表は「2級以上」に加え「障害の部位にかかわらず2級以上で市区町村民税非課税世帯」も規定)
  • 屋内移動設備:学齢児以上で、身体障害者手帳(上肢・下肢・体幹)1級で歩行ができない方、または身体障害者手帳(内部)で補装具として車椅子の交付を受けた方
  • 階段昇降機:学齢児以上65歳未満で、身体障害者手帳(下肢・体幹)3級以上、または身体障害者手帳(内部)で補装具として車椅子の交付を受けた方

対象の建物

  • 現に居住する住宅(持ち家でない場合は家主の承諾が必要)

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 小規模改修
  • 中規模改修
  • 屋内移動設備
  • 階段昇降機

対象にならない工事・費用

  • 新築工事と併せて行うもの(屋内移動設備を除く)(要綱第4条第2項)

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
小規模改修原則として費用の1割を自己負担(所得に応じた月額負担上限あり)20万円
中規模改修原則1割自己負担64.1万円
屋内移動設備原則1割自己負担
機器本体及び付属器具1件979,000円、設置費1件353,000円
—
階段昇降機原則1割自己負担
直線型800,000円、曲線型1,800,000円
—

各区分に共通:基準額は例規集掲載の要綱別表(沿革の最新は平成29年4月1日 江福障第3545号)による。制度ページに記載なし、現行値か未確認

申請から受け取りまでの流れ

江東区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 事前に窓口で相談
  2. 申請書(日常生活用具・住宅設備改善費・点字図書給付・貸与申請書、別記第1号様式)に工事計画書・見積書等を添えて申請(要綱第5条)
  3. 区から委託業者へ委託通知書を交付(要綱第7条)
  4. 工事完了後、住宅設備工事完了届(別記第8号様式)を提出(要綱第8条)
  5. 自己負担額を委託業者に直接支払い、区は委託業者の請求に応じて支払う(要綱第9条・第10条)
事前の相談
「事前に各窓口でご相談ください」
申請の方法
窓口(防災センター2階14番)。郵送での申請も受付(詳細は問い合わせ)
主な提出書類
  • 身体障害者手帳
  • 個人番号カード、通知カード、または個人番号が記載された住民票の写しなど
  • 窓口に来た方の身元のわかる書類(1点で良いもの:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど。2点以上必要なもの:健康保険証・受給者証・医療券・公共料金や税金の領収書など)
  • 代理人の場合は委任状などの代理権確認書類と代理人の身元確認書類
  • 要綱第5条:申請書(別記第1号様式)、工事計画書(図面等)、見積書、住宅設備改善に関する承諾書(別記第2号様式)と家屋の賃貸契約書の写し(自己所有でない場合)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 世帯に住民税所得割46万円以上の方がいると対象外(18歳未満の児童は除く)
  • 介護保険の対象者は種目によって給付対象外
  • 持ち家でない場合は家主の承諾書が必要
  • 工事箇所を著しく変更した場合は給付を取り消すことがある(要綱第8条第3項)
  • 一世帯当たり同一種目一件が原則(要綱第4条第3項)
  • 65歳未満で介護保険の住宅改修費支給対象者は、介護保険支給後の不足分のみ給付。小規模改修は給付されない(要綱第3条)

受付期間と予算

江東区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

江東区の案内の記載:介護保険の住宅改修費支給対象者は、介護保険から支給された後の不足分のみ給付(要綱第3条)

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

よくある質問

江東区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

身体障害者住宅設備改善費の給付はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。ページ(更新2026年4月27日)に申請期間・受付状況の記載なし。「事前に各窓口でご相談ください」

工事の前に申請が必要ですか?

ページに記載なし(事前相談を案内)。要綱にも工事着工前申請の明文は見当たらない

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

江東区の案内の記載は次のとおりです。介護保険の住宅改修費支給対象者は、介護保険から支給された後の不足分のみ給付(要綱第3条)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、江東区の担当に問い合わせてください。

担当
江東区 障害福祉部 障害者支援課 身体障害相談係
電話
深川地区 03-3647-4953/城東地区 03-3647-4958

江東区のほかの制度

江東区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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