北区の制度
北区の身体障害者住宅設備改善費の助成
北区の「身体障害者住宅設備改善費の助成」は、小規模改修:用具の購入費と改修工事費(手すりの設置、段差の解消、滑り止め、床や…などを対象にした北区の制度です。補助額は世帯の所得に応じて自己負担あり。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
北区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 在宅の重度身体障害者(児)、小規模改修:学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障害が1~3級の方、車いす…など
- 対象の工事
- 小規模改修:用具の購入費と改修工事費(手すりの設置、段差の解消、滑り止…、中規模改修:小規模改修で足りない部分の工事や、小規模改修の対象外でも区…、屋内移動設備:機器本体費と設置費
- 補助額
- 世帯の所得に応じて自己負担あり
- 申請の時期
- 着工前に申請
「工事後の申請は受付できません。必ず事前にご相談ください」(工事前)
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 在宅の重度身体障害者(児)
- 小規模改修:学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障害が1~3級の方、車いすの補装具交付を受けた内部障害者、下肢または体幹機能に障害のある難病患者など(温水洗浄便座への取替えは上肢障害1級または2級を併せ持つ方に限る)
- 中規模改修:学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹の障害が1・2級の方、車いすの補装具交付を受けた内部障害者
- 屋内移動設備:学齢児以上で歩行ができない状況にあり、上肢・下肢・体幹のいずれかの障害が1級の方、車いすの補装具交付を受けた内部障害者
- 世帯の所得制限あり
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 小規模改修:用具の購入費と改修工事費(手すりの設置、段差の解消、滑り止め、床や通路材料の変更、引き戸への取替え、洋式便器への取替えなど、付帯する住宅改修を含む)
- 中規模改修:小規模改修で足りない部分の工事や、小規模改修の対象外でも区市町村が必要と認めた工事(浴槽・流しの取替え、玄関の段差解消機設置など)
- 屋内移動設備:機器本体費と設置費
対象にならない工事・費用
- 新築工事と同時に行う場合(屋内移動設備を除く)
- 工事後の申請(受け付けない)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 住宅設備改善(小規模改修・中規模改修・屋内移動設備) 具体的な限度額(基準額)・自己負担割合は区ページ・冊子に記載なし。令和8年度冊子に「改修範囲と限度額は障害の種別・程度により制限」とある | 世帯の所得に応じて自己負担あり | — |
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 工事後に申請しても受け付けられない
- 新築工事と同時に行う改修は対象外(屋内移動設備を除く)
- 介護保険の対象者は介護保険の住宅改修が優先
- 種目ごとに年齢(原則学齢児以上65歳未満)・障害部位・等級の要件がある
- 世帯の所得制限がある
- 原則として一世帯につき一回限り(工事内容によっては複数の種目を同時に利用可)
受付期間と予算
北区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
国・東京都の制度との併用
北区の案内の記載:介護保険の対象者は、介護保険の住宅改修が優先
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- 介護保険の住宅改修国・上限 支給限度基準額20万円・着工の前に申請
北区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、北区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
北区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
身体障害者住宅設備改善費の助成はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(最終更新2025年2月7日)に年度・受付期間・受付状況の記載なし。令和8年度「住まいの情報」p.15に制度掲載あり(要事前申請)
工事の前に申請が必要ですか?
「工事後の申請は受付できません。必ず事前にご相談ください」(工事前)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
北区の案内の記載は次のとおりです。介護保険の対象者は、介護保険の住宅改修が優先
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、北区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 北区 北区 福祉部 障害福祉課(王子障害相談係/赤羽障害相談係)
- 電話
- 王子障害相談係 03-3908-9081(区ページ)※令和8年度「住まいの情報」では王子障害相談係☎(3908)1358。赤羽障害相談係 03-3903-4161
北区のほかの制度
北区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。