葛飾区の制度
葛飾区の木造住宅の耐震診断士無料派遣、補強設計・耐震改修、建替え、除却助成
葛飾区の「木造住宅の耐震診断士無料派遣、補強設計・耐震改修、建替え、除却(解体)助成」は、旧耐震:耐震診断(区からの無料派遣)などを対象にした葛飾区の制度です。補助額は無料派遣ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
葛飾区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付中
- 使える人
- 建物の所有者(共同所有の場合は代表者)、申請者は請負工事の契約、工事費の支払い、助成金の受領を行う方など
- 対象の工事
- 旧耐震:耐震診断(区からの無料派遣)、旧耐震:補強設計・耐震改修、旧耐震:建替えなど
- 補助額
- 無料派遣ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
区の承認前に契約(仮契約や事前の代金支払いを含む)をすると助成対象外。契約は承認後に行う - 期限
- 申請は令和8年12月11日(金)(承認申請。間に合わない場合は区に相談)まで、完了報告は交付申請は申請年度の2月末を目安に提出
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 建物の所有者(共同所有の場合は代表者)
- 申請者は請負工事の契約、工事費の支払い、助成金の受領を行う方
- 親族や相続人が申請する場合は同意書などの追加書類が必要
- 障害者等加算:身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、または要介護・要支援認定を受けている方(本人または同居親族が申請)
対象の建物
- 葛飾区内の2階建以下の在来軸組工法木造住宅(長屋・共同住宅を含む)
- 店舗併用の場合は住宅部分が全体の1/3以上
- 旧耐震:昭和56年5月31日以前に工事着手
- 新耐震:昭和56年6月1日~平成12年5月31日に工事着手
- 平成12年5月31日より後に着工したものは対象外
- 敷地が建築基準法の道路等に2m以上接していること
- 耐震診断の結果、構造評点が1.0未満であること(改修・建替え等)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 旧耐震:耐震診断(区からの無料派遣)
- 旧耐震:補強設計・耐震改修
- 旧耐震:建替え
- 旧耐震:除却(解体)
- 新耐震:戸別訪問(建築士の無料派遣)
- 新耐震:耐震診断
- 新耐震:補強設計・耐震改修
対象にならない工事・費用
- 建替え後の建物が省令準耐火建築物等の場合(耐火建築物等または準耐火建築物等である必要)
補助額と計算例
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 旧耐震 耐震診断 | 無料派遣 | — |
| 新耐震 耐震診断 | 診断費の2/3 | 20万円 |
| 補強設計・耐震改修(旧耐震・新耐震) | 補強設計費と改修費の2/3 | 220万円 |
| 補強設計・耐震改修(障害者等加算) 令和8年4月から開始 | 補強設計費と改修費の10/10 | 281.2万円 |
| 旧耐震 建替え 建替えと除却は併用不可 | 耐震改修概算見積額と建替え工事費のいずれか低い額の2/3 | 220万円 |
| 旧耐震 除却 工事完了が年度をまたぐと助成対象外 | 耐震改修概算見積額と除却工事費のいずれか低い額の4/5 | 180万円 |
新耐震 耐震診断の計算例
補助率は診断費の2/3、上限は20万円です。対象になる工事費が298,507円を超えると、補助額は上限の20万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 15万円 | 100,500円 | 49,500円 |
| 30万円 | 20万円(上限) | 10万円 |
| 60万円 | 20万円(上限) | 40万円 |
補強設計・耐震改修(旧耐震・新耐震)の計算例
補助率は補強設計費と改修費の2/3、上限は220万円です。対象になる工事費が3,283,582円を超えると、補助額は上限の220万円で止まります。
| 対象になる工事費 | 補助額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 160万円 | 107.2万円 | 52.8万円 |
| 330万円 | 220万円(上限) | 110万円 |
| 660万円 | 220万円(上限) | 440万円 |
当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。
申請から受け取りまでの流れ
葛飾区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 耐震診断(旧耐震:無料派遣申請、約1週間→診断2~3時間→結果報告約3週間/新耐震:自己チェックまたは戸別訪問→耐震診断の承認申請)
- 承認申請(約2週間。年度をまたぐ場合は1~2か月)
- 承認通知後に契約し、着手届を提出
- 補強設計・耐震改修は設計完了届(約2週間)、補強工事の中間検査
- 工事完了後に交付申請(約2週間)・請求
- 指定口座へ振込(約2週間)
- 事前の相談
- 契約前に建築課へ相談することが必要(令和8年度パンフ)。補助金の併用、建替え後の所有者変更、申請内容の変更も事前相談
- 申請の方法
- 区役所 新館3階 建築課 窓口305番
- 主な提出書類
- 建物の所有者・建築時期を示す書類のいずれか1つ(登記事項証明書、納税通知書と課税明細の写し、名寄帳の写し等)
- 【共同所有】他の所有者の同意書
- 【親族が申請】所有者の同意書と関係を示す書類(戸籍謄本等)
- 【相続人が申請】除籍謄本、原戸籍、相続人全員の同意書
- 【法人】履歴事項全部証明書の写し
- 着手届
- 完了報告の期限
- 交付申請は申請年度の2月末を目安に提出
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 承認前の契約・仮契約・代金支払いは助成対象外
- 除却は工事完了が年度をまたぐと助成されない
- 建替え後に申請者以外が所有者となる場合、助成金は交付されない
- 建替え後は耐火建築物等または準耐火建築物等である必要(省令準耐火建築物等は対象外)
- 道路整備・区画整理など都市計画事業等による補償を受けている場合は対象外(切取り補償の場合は対象となる場合がある)
- 承認申請から請求までを同じ年度内に行う必要がある
- 過去に同じ要綱の助成を受けている場合は対象外
- 建替えと除却は併用不可
- 国・都の制度と併用できないものがある
- 施工業者の条件:施工者は区の指定はなく申請者が自分で選ぶ。補強設計は東京都建築士事務所協会葛飾支部所属の建築士、登録事務所所属の建築士、または上記以外でも支部の評価を受けた設計(令和8年度パンフ)
受付期間と予算
葛飾区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 令和8年12月11日(金)(承認申請。間に合わない場合は区に相談)
旧耐震の耐震診断・新耐震の戸別訪問は令和9年3月上旬締切。承認申請から助成金請求までを同じ年度内に行う
国・東京都の制度との併用
葛飾区の案内の記載:国・都の省エネなど補助金と併用できないものがある。建替えと除却は併用不可。不燃化特区内の建替え・除却は都市計画課の制度を利用
葛飾区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、葛飾区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
葛飾区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
木造住宅の耐震診断士無料派遣、補強設計・耐震改修、建替え、除却(解体)助成はいま申請できますか?
受付中です(2026年10月の確認時点)。制度ページ(令和8年10月22日更新)に「令和8年度の承認申請は令和8年12月11日(金)締切」
工事の前に申請が必要ですか?
区の承認前に契約(仮契約や事前の代金支払いを含む)をすると助成対象外。契約は承認後に行う
どの業者に頼めばよいですか?
葛飾区の案内の記載は次のとおりです。施工者は区の指定はなく申請者が自分で選ぶ。補強設計は東京都建築士事務所協会葛飾支部所属の建築士、登録事務所所属の建築士、または上記以外でも支部の評価を受けた設計(令和8年度パンフ)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
葛飾区の案内の記載は次のとおりです。国・都の省エネなど補助金と併用できないものがある。建替えと除却は併用不可。不燃化特区内の建替え・除却は都市計画課の制度を利用
耐震改修の費用はどのくらいか
住宅の築年数や規模、補強設計の内容などで異なる
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、葛飾区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 葛飾区 葛飾区 都市整備部 建築課 建築安全係
- 電話
- 03-5654-8552
葛飾区のほかの制度
葛飾区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。