葛飾区の制度

葛飾区の自立支援住宅改修費助成

葛飾区の「自立支援住宅改修費助成」は、階段・廊下などへの手すり取付けなどを対象にした葛飾区の制度です。補助額は費用の1割が自己負担(生活保護受給者は自己負担なし)、上限18万円。工事を始める前に申請が必要です。

この制度の要点

葛飾区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
葛飾区に住民登録があること、65歳以上の事業対象者で、運動機能が低下している方(これに準ずる方を含む)(判…など
対象の工事
階段・廊下などへの手すり取付け、段差の解消、滑り防止・移動の円滑化のための床材変更など
補助額
費用の1割が自己負担(生活保護受給者は自己負担なし)、上限18万円
申請の時期
着工前に申請
「改修工事に入ってから、又は、改修工事が終了してからの申請は一切お受けできません。」
期限
記載なし

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 葛飾区に住民登録があること
  • 65歳以上の事業対象者で、運動機能が低下している方(これに準ずる方を含む)(判定は高齢者総合相談センター)
  • 介護保険の要支援・要介護認定を受けていないこと
  • 在宅生活の継続に住宅改修が必要と認められること
  • 自宅で生活していること(入院中でも退院の見通しがあれば相談可)

対象の建物

  • 賃貸住宅(都営・区営住宅、公団、民間アパートなど)は工事前に家主または管理者の承認が必要

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 階段・廊下などへの手すり取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止・移動の円滑化のための床材変更
  • 引き戸等への扉の取替え(区ページでは「新設も含む」)
  • 和式から洋式への便器の交換
  • 上記に付帯して必要な工事

対象にならない工事・費用

  • 住宅の新築・改築(リフォーム)
  • 設備の移設(築)、増改築を伴う工事(パンフ)
  • 対象外工事の費用は本人負担

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
住宅改修工事
助成対象限度額は20万円(助成額は最大18万円)。限度額を超えた部分と対象外工事の費用は本人負担。区ページ(平成30年8月10日更新)とパンフ(平成29年4月改定)で一致。令和8年度の額としては未確認
費用の1割が自己負担(生活保護受給者は自己負担なし)18万円

申請から受け取りまでの流れ

葛飾区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 工事前に高齢者総合相談センターまたは高齢者支援課在宅サービス係へ連絡し、事前確認を受ける
  2. 申請し、区の決定を受けてから工事に着手
  3. 決定後、申請者に決定通知・交付券・内訳書・完了届、施工業者に委託通知書・委任状が渡される
  4. 工事完了後、完了届を相談センター職員に提出
  5. 自己負担分を業者に支払う際、交付券と委任状に記入・捺印して業者に提出
事前の相談
工事前に、最寄りの高齢者総合相談センターまたは高齢者支援課在宅サービス係へ連絡し、住宅と生活状況の事前確認を受ける
申請の方法
最寄りの高齢者総合相談センターまたは高齢者支援課在宅サービス係へ連絡し、事前確認を受けて申請
主な提出書類
  • 高齢者等福祉サービス申請書
  • 高齢者自立支援住宅改修費・住宅設備改修費申請書添付書類
  • 工事見積書
  • 工事前後の図面(平面図・立体図)
  • 日付入りの現況写真
  • 生活自立度調査票または住宅改修理由書
  • 基本チェックリスト
  • 介護保険証(区ページの記載)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 着工後・完了後の申請は一切受け付けない
  • 区と協定を結んだ施工業者以外は対象外
  • 要支援以上の認定を受けている方は対象外(別制度)
  • 工事計画の変更、区民でなくなった、入院・施設入所で自宅生活ができなくなった、介護保険の認定を受けた場合は助成決定が取り消され返還が必要
  • 賃貸住宅は工事前に家主・管理者の承認が必要
  • リフォーム(改築)・新築は対象外
  • 一個人につき1回限り

受付期間と予算

葛飾区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
記載なし

国・東京都の制度との併用

葛飾区の案内の記載:要支援・要介護認定者は介護保険による住宅改修の対象(介護保険課)。対象外の改修は「住宅設備改修費助成」を参照(区ページ)

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

よくある質問

葛飾区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

自立支援住宅改修費助成はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページ(最終更新 平成30年8月10日)と添付パンフ(平成29年4月改定)、区FAQ(令和2年4月1日更新)で制度の存在は確認。令和8年度の受付状況・期間の記載はなし

工事の前に申請が必要ですか?

「改修工事に入ってから、又は、改修工事が終了してからの申請は一切お受けできません。」

どの業者に頼めばよいですか?

葛飾区の案内の記載は次のとおりです。工事は区と協定を結んだ施工業者に限る

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

葛飾区の案内の記載は次のとおりです。要支援・要介護認定者は介護保険による住宅改修の対象(介護保険課)。対象外の改修は「住宅設備改修費助成」を参照(区ページ)

リフォームを行う時に住宅改修費(自立支援住宅改修及び住宅設備改修)の補助を受けることは可能ですか。

リフォーム(改築)や新築は対象外。介護認定のない65歳以上の事業対象者で運動機能が低下している方などは自立支援住宅改修、認定を受けている方は住宅設備改修のページを確認する。介護保険の住宅改修は介護保険課管理係(03-5654-8246)へ(令和2年4月1日更新)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、葛飾区の担当に問い合わせてください。

担当
葛飾区 葛飾区 高齢者支援課 在宅サービス係(区役所2階201番窓口)/または最寄りの高齢者総合相談センター
電話
03-5654-8299

葛飾区のほかの制度

葛飾区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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