葛飾区の制度
葛飾区の住宅設備改善費の支給
葛飾区の「住宅設備改善費の支給」は、段差の解消や手すりの取り付けなど住宅改善などを対象にした葛飾区の制度です。補助額は基準額の範囲で支給。世帯の所得に応じた自己負担あり、上限20万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
葛飾区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者等、小規模改修:6歳以上65歳未満で下肢又は体幹機能の障害が3級以上の方、車いすの…など
- 対象の工事
- 段差の解消や手すりの取り付けなど住宅改善、小規模改修、中規模改修など
- 補助額
- 基準額の範囲で支給。世帯の所得に応じた自己負担あり、上限20万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
事前申請が必要。申請前に住宅を改善した場合は支給を受けられない - 期限
- 記載なし
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者等
- 小規模改修:6歳以上65歳未満で下肢又は体幹機能の障害が3級以上の方、車いすの交付を受けた内部障害の方、下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等
- 中規模改修:6歳以上65歳未満で下肢又は体幹機能の障害が1・2級の方、車いすの交付を受けた内部障害の方
- 屋内移動設備:6歳以上で上肢・下肢・体幹機能の障害が1級の方、車いすの交付を受けた内部障害の方(歩行できない方に限る)
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 段差の解消や手すりの取り付けなど住宅改善
- 小規模改修
- 中規模改修
- 屋内移動設備(機器本体費及び付属器具費、設置費)
対象にならない工事・費用
- 申請前に改善した住宅(支給を受けられない)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 小規模改修 | 基準額の範囲で支給。世帯の所得に応じた自己負担あり | 20万円 |
| 中規模改修 | 基準額の範囲で支給。世帯の所得に応じた自己負担あり | 64.1万円 |
| 屋内移動設備(機器本体費及び付属器具費) | 基準額の範囲で支給。世帯の所得に応じた自己負担あり | 97.9万円 |
| 屋内移動設備(設置費) | 基準額の範囲で支給。世帯の所得に応じた自己負担あり | 35.3万円 |
各区分に共通:基準額
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 申請前に改修すると支給を受けられない
- 介護保険の利用が可能な場合は介護保険法による給付が優先
- 世帯の所得に応じた自己負担あり
- 施工業者の条件:取り扱いを希望する事業者は、葛飾区と協定を結ぶ必要がある(制度ページ)
受付期間と予算
葛飾区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
葛飾区の案内の記載:介護保険の利用が可能な場合は、介護保険法による給付が優先されます(制度ページ)
よくある質問
葛飾区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
住宅設備改善費の支給はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度ページ(更新日 令和3年2月22日)に受付期間・年度の記載なし
工事の前に申請が必要ですか?
事前申請が必要。申請前に住宅を改善した場合は支給を受けられない
どの業者に頼めばよいですか?
葛飾区の案内の記載は次のとおりです。取り扱いを希望する事業者は、葛飾区と協定を結ぶ必要がある(制度ページ)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
葛飾区の案内の記載は次のとおりです。介護保険の利用が可能な場合は、介護保険法による給付が優先されます(制度ページ)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、葛飾区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 葛飾区 葛飾区 障害福祉課 援護係(難病患者の方は保健予防課 保健予防係)
- 電話
- 03-5654-8302(難病患者の方:保健予防課 保健予防係 03-3602-1274)
葛飾区のほかの制度
葛飾区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。