江戸川区の制度

江戸川区の日常生活用具の給付

江戸川区の「日常生活用具の給付(住宅設備改善:小規模改修・中規模改修・屋内移動設備)」は、小規模改修などを対象にした江戸川区の制度です。補助額は上限20万円ほか。

この制度の要点

江戸川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
使える人
在宅の身体障害者手帳所持者で、障害部位について必要と認められた方、小規模改修:6歳以上、下肢または体幹機能障害3級以上など
対象の工事
小規模改修、中規模改修、屋内移動設備(機器本体及び付属器具、設備費)
補助額
上限20万円ほか
申請の時期
申請時期は要確認
制度ページの流れは「相談→申請→業者選定→訪問調査(必要な場合)→決定(日常生活用具給付券を郵送)→給付(給付券を業者に提示)」。工事着工の時期の記載なし

補助の額は制度の条件で決まりますが、払う額は工事の費用で変わります。費用は見積もりで確かめます。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 在宅の身体障害者手帳所持者で、障害部位について必要と認められた方
  • 小規模改修:6歳以上、下肢または体幹機能障害3級以上
  • 中規模改修:6歳以上、下肢または体幹機能障害2級以上
  • 屋内移動設備:6歳以上、上肢・下肢または体幹機能障害で障害程度1級、歩行ができない状態の方
  • 介護保険サービスに該当する方は介護保険が優先
  • 病院・施設に入院・入所中の方は対象外
  • 区民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯は制度対象外(障害者のみ。18歳未満の障害児の世帯は基準額の1割負担で対象)

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象とされている工事です。書かれていない工事が対象になるかは、区の窓口で確かめてください。

対象になる工事

  • 小規模改修
  • 中規模改修
  • 屋内移動設備(機器本体及び付属器具、設備費)

補助額

江戸川区の案内に書かれている補助額です。

対象補助率・単価上限
小規模改修—20万円
中規模改修—64.1万円
屋内移動設備(機器本体及び付属器具)—97.9万円
屋内移動設備(設備費)—35.3万円

各区分に共通:基準額。生活保護・住民税非課税世帯は基準額内の負担なし、住民税課税世帯は基準額の1割自己負担(月額負担上限37,200円)。基準額を超える分の扱いは用具により異なる

申請から受け取りまでの流れ

江戸川区の案内と要綱に書かれている手順です。

  1. 相談(電話または窓口。意見書の要否等を案内)
  2. 申請(必要書類をそろえて郵送または窓口で提出)
  3. 業者選定(区と協定を結んだ業者から選ぶ)
  4. 訪問調査(必要な場合のみ)
  5. 決定(日常生活用具給付券が郵送される)
  6. 給付(給付券を業者に提示)
事前の相談
担当部署へ電話または窓口で相談(意見書や要件の有無は相談時に案内)
申請の方法
電話または窓口で相談のうえ、郵送または窓口で申請
主な提出書類
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 意見書(用具により必要)
  • 見積書
  • 希望商品のカタログの写し

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 介護保険サービスに該当する方は介護保険が優先
  • 業者は区と協定を結んだ業者から選ぶ必要がある
  • 区民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯は制度対象外(障害者のみ)
  • 入院・入所中の方は対象外

受付期間と予算

江戸川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

国・東京都の制度との併用

江戸川区の案内の記載:介護保険サービスに該当する方は介護保険が優先

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

よくある質問

江戸川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

日常生活用具の給付(住宅設備改善:小規模改修・中規模改修・屋内移動設備)はいま申請できますか?

今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度ページに受付期間・受付状況の記載なし。廃止案内PDFに小規模改修等の設備改善は「今後も利用できる」との記載

工事の前に申請が必要ですか?

制度ページの流れは「相談→申請→業者選定→訪問調査(必要な場合)→決定(日常生活用具給付券を郵送)→給付(給付券を業者に提示)」。工事着工の時期の記載なし

どの業者に頼めばよいですか?

江戸川区の案内の記載は次のとおりです。区と協定を結んだ業者から選ぶ

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

江戸川区の案内の記載は次のとおりです。介護保険サービスに該当する方は介護保険が優先

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、江戸川区の担当に問い合わせてください。

担当
江戸川区 江戸川区 福祉部 障害者福祉課 障害相談第一係・第二係(区役所南棟2階1番)
電話
03-5662-0052/03-5662-0053

江戸川区のほかの制度

江戸川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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