江戸川区の制度
江戸川区の住まいの改造助成
江戸川区の「江戸川区住まいの改造助成事業」は、便器の洋式化(付帯工事として給排水設備工事〈水洗化等を除く〉、床材の変更、腰壁…などを対象にした江戸川区の制度です。補助額は助成対象額の9割(生活保護10割、介護保険自己負担2割は8割、3割は7割)、上限10.6万円ほか。工事を始める前に申請が必要です。
この制度の要点
江戸川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 江戸川区内に居住していること、現在住んでいる住宅の改造が必要であることなど
- 対象の工事
- 便器の洋式化(付帯工事として給排水設備工事〈水洗化等を除く〉、床材の変…、浴槽の取替え(またぎ動作が困難であること、既存の浴槽より内側の深さまた…、流し及び洗面台の取替え(日常的…
- 補助額
- 助成対象額の9割(生活保護10割、介護保険自己負担2割は8割、3割は7割)、上限10.6万円ほか
- 申請の時期
- 着工前に申請
申請書類提出 → 助成決定通知 → 工事施工の順(改正のご案内)。ページは「工事前に相談」 - 期限
- 記載なし
工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。
見積もりを依頼するリショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 江戸川区内に居住していること
- 現在住んでいる住宅の改造が必要であること
- 要介護認定または要支援認定を受けていること
- 老人福祉施設などに入所中、または入院中(短期入院を除く)の方は対象外(改造により退所・退院が可能になる場合を除く)
- 住宅の所有者から改造の承諾が得られない方は対象外
- 40〜64歳(第2号被保険者)でも要介護・要支援の認定を受けていれば対象(Q&A)
対象の建物
- 現に居住する住宅(種類・築年数の条件の記載なし)
- 階段昇降機・ホームエレベーターは申請者または家族の持ち家であること
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 便器の洋式化(付帯工事として給排水設備工事〈水洗化等を除く〉、床材の変更、腰壁の施工を含む:Q&A)
- 浴槽の取替え(またぎ動作が困難であること、既存の浴槽より内側の深さまたは外側の高さで10cm以上低くなること:区ページ・Q&A)
- 流し及び洗面台の取替え(日常的に車いすを利用していること)
- 段差解消機設置のための舗装改修(日常的に車いすを利用し、段差解消機がなければ住宅の出入りができないこと)
- 階段昇降機の設置(持ち家、日常的に車いすを利用し階段の昇降が日常的に必要)
- ホームエレベーターの設置(同上)
- 工事に付帯して必要となる工事
対象にならない工事・費用
- 手すりの取付け、段差解消、引き戸等への扉の取替え(令和8年4月1日の改正で対象外:Q&A)
- 暖房便座や洗浄機能の付いた便器(Q&A)
- 見積書・内訳書の「一式」表記(認められない:Q&A)
- 区に連絡せずに施工した変更部分(原則助成されない:Q&A)
- 介護と無関係な利便性向上の工事、経年劣化によるリフォーム(チラシ)
- 便器の洋式化に伴う壁紙の全面張り替え、電気工事、手洗いの設置、紙巻き器の設置(Q&A)
- 諸経費のうち申請代行手数料、写真代、損害保険料、法定福利費など(Q&A)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 便器の洋式化 限度額106,000円 | 助成対象額の9割(生活保護10割、介護保険自己負担2割は8割、3割は7割) | 10.6万円 |
| 浴槽の取替え 限度額379,000円 | 同上 | 37.9万円 |
| 流し及び洗面台の取替え 限度額156,000円 | 同上 | 15.6万円 |
| 段差解消機設置のための舗装改修 | 同上 | 200万円 |
| 階段昇降機の設置 | 同上 | 200万円 |
| ホームエレベーターの設置 限度額2,000,000円。助成対象額の上限は全体で200万円(改正前の申請額は引き継がれる) | 同上 | 200万円 |
各区分に共通:限度額2,000,000円
申請から受け取りまでの流れ
江戸川区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 担当ケアマネジャー(いない場合は熟年相談室)に相談し、工事施工業者を交えて工事内容を検討
- ケアマネジャー等が区へ工事内容・ADLなどを報告(電話または専用相談フォーム)
- 段差解消機・階段昇降機・ホームエレベーターは区職員の現地調査(ケアマネジャー・施工業者の立会い)
- 工事内容に問題がなければ区から「住まいの改造助成申請書」が送られる
- 申請書類を提出
- 区が審査し助成決定通知(申請書類の受け取りから約3週間)
- 助成決定通知を受け取ってから工事を依頼。費用は施工業者に一旦全額支払う
- 工事完了後、速やかに完了書類を提出
- 区が助成額を決定し支給(提出後3週間以内)
- 事前の相談
- 工事前に担当ケアマネジャーへ相談(いない場合は熟年相談室)。ケアマネジャー等が工事内容と申請者のADLを区へ電話または専用相談フォームで報告
- 主な提出書類
- 申請書
- 工事見積書(費目を区分。「一式」不可)
- 工事図面
- 施工前の写真(撮影日入りカラー、A4台紙等に整理)
- 所有者の承諾書(申請者と所有者が異なる場合)
- 完了時:工事費内訳書、領収証(原本。宛名は助成決定者のフルネーム、領収日・施工業者名・「江戸川区住まいの改造助成対象工事」の但し書き。5万円以上は収入印紙)、施工後の写真
- 介護保険住宅改修と併用して申請する場合(便器の洋式化・浴槽の取替え)は工事見積書等の提出書類を2部
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 区長と協定を結んでいない業者の工事は対象外
- 手すり・段差解消・扉の取替えは令和8年4月1日から対象外
- 暖房便座・洗浄機能付き便器は対象外
- 見積書・内訳書の「一式」表記は認められない
- 施工前の変更を区に連絡しないと変更部分は原則助成されない
- 施設入所中・入院中(短期入院除く)は対象外
- 住宅所有者の承諾がないと対象外
- 介護保険の住宅改修が優先される
- 工事の種類ごとに1回限り(改正前に同じ種類の工事を助成済みなら対象外)
- 助成対象額の上限200万円(改正前の申請額はリセットされず引き継ぐ)
- 介護保険による住宅改修(限度額20万円)が優先
受付期間と予算
江戸川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
江戸川区の案内の記載:介護保険による住宅改修(限度額20万円)が本事業より優先(区ページ)。介護保険の住宅改修と併用して申請できる(便器の洋式化・浴槽の取替えの例。Q&A)
同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。
- 介護保険の住宅改修国・上限 支給限度基準額20万円・着工の前に申請
よくある質問
江戸川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
住まいの改造助成はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。区ページに受付期間・受付状況の記載なし(最終更新2026年7月1日)
工事の前に申請が必要ですか?
申請書類提出 → 助成決定通知 → 工事施工の順(改正のご案内)。ページは「工事前に相談」
どの業者に頼めばよいですか?
江戸川区の案内の記載は次のとおりです。区長と協定を結んだ業者が工事を行う必要がある。協定は会計年度ごとに結び、年度最初の工事の前に協定書を提出(Q&A)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
江戸川区の案内の記載は次のとおりです。介護保険による住宅改修(限度額20万円)が本事業より優先(区ページ)。介護保険の住宅改修と併用して申請できる(便器の洋式化・浴槽の取替えの例。Q&A)
改正前に申請書類を提出していた場合、手すり等は助成されるか
不備なくすべての書類がそろった日が4月1日以降なら、手すり等の助成は支給されない
改正前に助成決定を受けた場合の請求期限は
決定日から2年以内に請求する必要がある
改正前に同じ種類の工事で助成を受けている場合
工事の種類ごとに1回限りのため対象外
申請上限額200万円はリセットされるか
リセットされず引き継がれる(例:改正前に120万円申請済みなら残り80万円)
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、江戸川区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 江戸川区 福祉部 介護保険課 給付係
- 電話
- 03-5662-0309(改正のご案内・チラシ記載の介護保険課給付係。区ページには個別番号の記載なし)
江戸川区のほかの制度
江戸川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。