江戸川区の制度
江戸川区の戸建住宅耐震改修工事助成事業
江戸川区の「江戸川区戸建住宅耐震改修工事助成事業」は、基礎・柱・梁・耐力壁・筋交いの補強工事などを対象にした江戸川区の制度です。補助額は助成対象経費の2/3、上限200万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
江戸川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 受付中
- 使える人
- 対象住宅の所有者または居住者であること、所有者、共有者、居住者の全員の同意を得ていることなど
- 対象の工事
- 基礎・柱・梁・耐力壁・筋交いの補強工事、軽量化のための屋根の葺き替え工事、床面の剛性を高める工事など
- 補助額
- 助成対象経費の2/3、上限200万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
業者決定後、助成決定通知の前に契約または工事を実施した場合は助成対象外(案内PDF)。制度ページでは「助成決定通知の前に契約や工事を始めると助成は取り消されます」 - 期限
- 申請は令和8年12月25日(金)まで、完了報告は令和9年2月26日(金)
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 対象住宅の所有者または居住者であること
- 所有者、共有者、居住者の全員の同意を得ていること
- 居住者が申請者の場合、住民票上の住所が江戸川区内にあること
- 耐震改修工事の費用を負担する者であること
- 売却等を目的とした工事でないこと
- 住民税を滞納していないこと
対象の建物
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた戸建住宅(耐震化助成制度ページ)
- 過去に江戸川区戸建住宅耐震改修設計等助成事業による耐震改修設計が実施されていること
- 過去に国または地方公共団体の助成制度を利用した耐震改修工事が実施されていないこと
- 対象区域:区内全域
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 基礎・柱・梁・耐力壁・筋交いの補強工事
- 軽量化のための屋根の葺き替え工事
- 床面の剛性を高める工事
- 各工事に不可欠な付帯工事(解体・復旧等)
対象にならない工事・費用
- 平成12年6月以降の増改築部分がある場合、その部分以外の費用(対象部分の費用のみが助成対象経費:案内PDF)
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 耐震改修工事(非賃貸住宅・木造・非課税) | 助成対象経費の2/3 | 200万円 |
| 耐震改修工事(非賃貸住宅・木造・課税) | 助成対象経費の1/2 | 150万円 |
| 耐震改修工事(非賃貸住宅・非木造・非課税) | 助成対象経費の2/3 | 200万円 |
| 耐震改修工事(非賃貸住宅・非木造・課税) | 助成対象経費の1/2 | 200万円 |
| 耐震改修工事(木造賃貸・借家) | 助成対象経費の1/2 | 150万円 |
| 耐震改修工事(木造賃貸・アパート) | 助成対象経費の1/2 | 200万円 |
各区分に共通:面積限度額:延床面積×39,900円/㎡(木造)・51,700円/㎡(非木造)(千円未満切捨て)。助成対象経費×助成率(千円未満切捨て)と上限額の低い方。非課税の判定は、居住者がいる場合は居住者全員、いない場合は所有者全員が住民税非課税であること。助成対象経費は減額される場合あり
申請から受け取りまでの流れ
江戸川区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 事前相談(耐震コンサルタントの相談・調査結果報告書を提出する場合は不要)
- 業者選定(この段階では正式契約はしない)
- 助成申請(申請書・必要書類の提出。令和8年12月25日まで)
- 助成決定通知(制度ページでは通知まで概ね1か月、案内PDFでは約2週間。電話連絡あり)
- 契約・工事実施(決定の電話連絡後に契約・着工。契約は令和9年1月末日まで。変更がある場合は事前に変更届)
- 実績報告(工事完了後速やかに。令和9年2月26日まで)
- 交付額確定通知(報告から約2週間)
- 助成金請求(第7号様式。施工業者を受取人にする委任払いも可)
- 助成金交付(振込)
- 事前の相談
- 手続きの流れの1番目が事前相談(耐震コンサルタントの相談・調査結果報告書を提出する場合は不要)(案内PDF)
- 申請の方法
- 書面申請または電子申請(ロゴフォーム。令和8年度から)。電子申請は来庁不要。窓口申請の場合は本人確認書類の原本が必要
- 主な提出書類
- 江戸川区戸建住宅耐震改修工事助成申請書(第1号様式。電子申請はフォームに入力)
- 本人確認書類(窓口申請は原本。官公署発行の写真付き証明書)
- 設計等助成事業の実績報告書と添付書類の写し(設計内容に変更が生じた場合)
- 課税世帯:申請者の住民票、住民税納税証明書
- 非課税居住者あり:申請者と居住者全員の住民票、住民税非課税証明書
- 居住者なし:申請者と所有者全員の住民票、住民税非課税証明書
- 所有権等に関する同意書
- 建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合)
- チェックシート(大規模修繕・模様替えにあたらない改修内容の検討。建築確認を取得しない場合)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
- 確認書(令和8年度確認書。電子申請はチェックボックスで申告)
- 建物の相続登記未了等の場合:所有者であることを示す書類(遺産分割協議書の写し等)
- 完了時:実績報告書(第5号様式)、耐震補強工事チェックシート
- 請求時:助成金請求書(第7号様式)
- 公的書類は3か月以内に発行されたもの
- 工事の期限
- 契約期限:助成決定後、令和9年1月末日まで(制度ページ・耐震化助成制度ページ)。必要書類一覧PDFでは「助成決定後の契約期限: 令和9年1月29日」
- 完了報告の期限
- 令和9年2月26日(金)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 助成決定通知の前に契約・着工すると助成対象外(取消し)
- 変更届の承認を受けずに工事を行うと助成の対象外
- 実績報告を令和9年2月26日までに不備のない状態で提出しないと辞退とみなされる
- 必要書類がそろっていない申請は受け付けない
- 予定予算額に達した時点で受付終了
- 申請書・実績報告書・請求書は同じ印鑑を使う(シャチハタ不可。電子申請は押印不要)
- 設計等助成事業で耐震改修設計を実施していない住宅は対象外
- 過去に国または地方公共団体の助成制度を利用した耐震改修工事が実施されていないこと
- 不燃化特区制度(区)など補助対象が重複する他の補助制度との併用はできない(耐震化助成制度ページ)
- 施工業者の条件:区が施工業者を指定することはありません(案内PDF)
受付期間と予算
江戸川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 令和8年12月25日(金)
年度の予定予算額に達した時点で受付終了。必要書類がそろっていない申請は受け付けない。電子申請で不備があった場合は申請し直し。実績報告が期限に間に合うか事業者に確認のうえ契約
国・東京都の制度との併用
江戸川区の案内の記載:不燃化特区制度(区)など補助対象が重複する他の補助制度との併用はできません(耐震化助成制度ページ)。過去に国・地方公共団体の助成制度を利用した耐震改修工事が実施された住宅は対象外
江戸川区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、江戸川区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
江戸川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
戸建住宅耐震改修工事助成事業はいま申請できますか?
受付中です(2026年10月の確認時点)。耐震化助成制度ページ・必要書類一覧(令和8年4月版)で「申請期限: 令和8年12月25日」。年度の予定予算額に達した時点で受付終了。終了の告知なし(制度ページ更新2026年5月1日、一覧ページ更新2026年5月18日)
工事の前に申請が必要ですか?
業者決定後、助成決定通知の前に契約または工事を実施した場合は助成対象外(案内PDF)。制度ページでは「助成決定通知の前に契約や工事を始めると助成は取り消されます」
どの業者に頼めばよいですか?
江戸川区の案内の記載は次のとおりです。区が施工業者を指定することはありません(案内PDF)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
江戸川区の案内の記載は次のとおりです。不燃化特区制度(区)など補助対象が重複する他の補助制度との併用はできません(耐震化助成制度ページ)。過去に国・地方公共団体の助成制度を利用した耐震改修工事が実施された住宅は対象外
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、江戸川区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 江戸川区 都市開発部 建築指導課 耐震化促進係
- 電話
- 03-5662-6389
江戸川区のほかの制度
江戸川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。