江戸川区の制度受付終了

江戸川区の住まいの改造助成(障害)

江戸川区の「住まいの改造助成(障害)」は、現在住んでいる家屋で、車いす等を使って暮らしやすくするための改造(段差の解消、…を対象にした江戸川区の制度です。補助額は8割ほか。工事を始める前に申請が必要です。

令和8年3月31日をもって廃止。日常生活用具給付制度の「小規模改修」「中規模改修」「屋内移動設備」による設備改善は今後も利用できる。

この制度の要点

江戸川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付終了
使える人
6歳以上65歳未満で身体障害者手帳の交付を受けている方、下肢または体幹機能障害が1級から3級以上の方、または補装具として車いすの支給を…など
対象の工事
現在住んでいる家屋で、車いす等を使って暮らしやすくするための改造(段差…
補助額
8割ほか
申請の時期
着工前に申請
事前申請が必要
期限
申請は相談期限:令和7年12月12日(金)まで、完了報告は完了確認期限:令和8年3月31日(火)

工事を始める前の申請が必要です。見積もりの段階で、この制度を使いたいことを業者に伝えておくと、書類の準備を進めやすくなります。

見積もりを依頼する

リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 6歳以上65歳未満で身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 下肢または体幹機能障害が1級から3級以上の方、または補装具として車いすの支給を受けた内部障害の方
  • 60歳以上で要介護・要支援認定を受けている方は介護保険課給付係に相談

対象の建物

  • 原則として3か月以上居住している現住家屋

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 現在住んでいる家屋で、車いす等を使って暮らしやすくするための改造(段差の解消、手すりの取り付け、浴室や洗面所の改造など)

対象にならない工事・費用

  • 新築、増改築、リフォーム

補助額

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
住まいの改造(世帯所得450万円以上)
「助成対象となる改造費用の上限は200万円まで」。所得は対象者と同居家族全員の合計
8割—
住まいの改造(世帯所得450万円未満)9割—
住まいの改造(住民税非課税世帯・生活保護受給世帯)10割—

各区分に共通:「助成対象となる改造費用の上限は200万円まで」

申請から受け取りまでの流れ

江戸川区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 事前相談
  2. 事前確認
  3. 給付決定
  4. 工事着工
  5. 工事完了確認
事前の相談
事前相談(担当部署に相談し、希望する工事が制度に該当するか確認)
申請の方法
事前申請。担当部署に相談のうえ書類提出(書類審査・訪問調査)
主な提出書類
  • 見積書・図面などの必要書類(相談時に案内)
  • マイナンバーによる番号確認・本人確認
工事の期限
工事終了期限:令和8年2月27日(金)
完了報告の期限
完了確認期限:令和8年3月31日(火)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 住宅設備改善費・介護保険の住宅改修費が優先

受付期間と予算

江戸川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
相談期限:令和7年12月12日(金)
令和8年3月31日をもって廃止
来年度の予定
令和8年3月31日をもって廃止。日常生活用具給付制度の「小規模改修」「中規模改修」「屋内移動設備」による設備改善は今後も利用できる

国・東京都の制度との併用

江戸川区の案内の記載:住宅設備改善費や介護保険の住宅改修費が優先(介護保険対象の方は介護保険の住宅改修費が優先)

同じ工事の場所に使える国・東京都の制度です。23区のどこに住んでいても使えます。

よくある質問

江戸川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

住まいの改造助成(障害)はいま申請できますか?

受付終了です(2026年10月の確認時点)。「本事業は令和8年3月31日をもって廃止となります。」

工事の前に申請が必要ですか?

事前申請が必要

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

江戸川区の案内の記載は次のとおりです。住宅設備改善費や介護保険の住宅改修費が優先(介護保険対象の方は介護保険の住宅改修費が優先)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、江戸川区の担当に問い合わせてください。

担当
江戸川区 江戸川区 福祉部 障害者福祉課(障害相談第一係・第二係 住宅改修担当)
電話
03-5662-0052・03-5662-0053

江戸川区のほかの制度

江戸川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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