江戸川区の制度
江戸川区のブロック塀等撤去費助成
江戸川区の「ブロック塀等撤去費助成」は、対象ブロック塀等の撤去費用などを対象にした江戸川区の制度です。補助額は助成対象費用の3分の2、上限200万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。
この制度の要点
江戸川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。
- いまの受付
- 今年度の受付状況は公式ページに記載がありません
- 使える人
- 個人または法人、申請者は土地・建物の所有者またはその親族に限るなど
- 対象の工事
- 対象ブロック塀等の撤去費用、撤去後に生垣やフェンス等を設置した費用
- 補助額
- 助成対象費用の3分の2、上限200万円ほか
- 申請の時期
- 契約前に申請
区が承認通知書を渡す前に撤去工事を着手(契約)した場合は対象外 - 期限
- 記載なし
申請できる人と建物の条件
次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。
申請する人
- 個人または法人
- 申請者は土地・建物の所有者またはその親族に限る
- 前年度の法人住民税・法人事業税を滞納している法人は対象外
- 国、地方公共団体、またはこれらに準ずる団体が行う場合は対象外
- マンション等の区分所有で、管理組合等の了承なく撤去工事を行う場合は対象外
対象の建物
- 一般に供されている区内の道路(区道、国道、都道、私道など)に面した塀
- コンクリートブロック、レンガ、石塀(大谷石)、万年塀など組積造のもの
- 道路等からの高さが1.2メートル以上のもの
対象になる工事・ならない工事
要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。
対象になる工事
- 対象ブロック塀等の撤去費用
- 撤去後に生垣やフェンス等を設置した費用
対象にならない工事・費用
- 塀の撤去後、または撤去作業開始後に申請した場合
- 区が承認通知書を渡す前に撤去工事を着手(契約)した場合
- 道路改良など公共事業の補償対象となる場合
- 売買を目的とした整地や建物解体の際の撤去
- 撤去後、道路側の高さが0.6メートルを超えるブロック塀等を設置・存置する場合
- 土地を売却する場合
補助額
補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。
| 対象 | 補助率・単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 撤去費用・撤去後の生垣・フェンス等設置費用(個人) 3分の2と延長×25,000円のいずれか低い額。上限1件あたり200万円。延長は区の担当者が現地で計測した結果で計算 | 助成対象費用の3分の2 撤去したブロック塀等の延長1メートルあたり25,000円 | 200万円 |
| 撤去費用・撤去後の生垣・フェンス等設置費用(法人) 2分の1と延長×19,000円のいずれか低い額。上限1件あたり200万円 | 助成対象費用の2分の1 撤去したブロック塀等の延長1メートルあたり19,000円 | 200万円 |
申請から受け取りまでの流れ
江戸川区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。
- 区へ相談(相談受付・調査)、撤去・設置業者に見積書と必要書類を依頼
- 撤去前に承認申請書等を提出(審査約2~3週間)
- 日付入りの承認通知書を受領
- 承認通知日以降に業者と契約・着工(工事前・工事中の写真を撮影)
- 工事完了後に写真を撮影し、工事完了報告及び交付申請(審査約2週間)
- 交付決定通知書を受領
- 業者へ代金を支払い、領収書を受け取る
- 助成金の振込
- 事前の相談
- 対象になるか分からない場合は電話またはオンライン相談フォーム(http://logoform.jp/form/L6MJ/966486)で相談可
- 申請の方法
- 紙の申請書(承認申請書)またはオンライン(LoGoフォーム:承認申請・変更申請・交付申請)
- 主な提出書類
- 承認申請時:ブロック塀等撤去費助成対象承認申請書
- 承認申請時:工事箇所案内図(住宅地図のコピーなど)
- 承認申請時:撤去平面図
- 承認申請時:ブロック塀撤去工事の見積書(助成対象となる撤去分の金額が分かるもの)
- 承認申請時:ブロック塀撤去前の写真(撮影日入り)
- 承認申請時:設置平面図・設置構造物の断面図・設置工事の見積書(設置構造物がある場合)
- 承認申請時(個人):顔写真付きの本人確認書類の写し1点
- 承認申請時(法人):法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款の写し、前年度の法人住民税・法人事業税納税証明書
- 承認申請時(該当時):撤去後の土地利用が分かる書類、戸籍謄本等
- 交付申請時:ブロック塀等撤去費助成工事完了報告及び助成金交付申請書
- 交付申請時:撤去工事・設置工事に係る契約書等の写し(契約者は申請者、契約日は承認通知日以降)
- 交付申請時:撤去工事・設置工事に係る領収書の写し・内訳明細書の写し
- 交付申請時:ブロック塀撤去後の写真(撮影日入り、撤去前と比較できるもの)
- 交付申請時:設置構造物の写真(ブロック積+フェンスの場合は根入れ30cm確保の施工中写真)
申請で対象外になりやすい条件
要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。
- 承認通知書を受け取る前に業者と契約・撤去すると対象外
- 撤去後に道路面から60cmを超えるブロック積を設置すると助成金は支払われない
- 撤去前・撤去後の撮影日入り写真がないと比較できない(必要書類)
- 契約書の契約者は申請者に限り、契約日は承認通知日以降であること
- 見積書は解体費と基礎解体費を分けて計上、ブロック塀解体の単位は㎡、アルミフェンス等は製品名を記載
- 土地を売却する場合・売買目的の整地は対象外
- ブロック積+フェンスの場合はコンクリート基礎の根入れ30cm以上が必要
- 1件あたり上限200万円
受付期間と予算
江戸川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。
- 受付期間
- 記載なし
国・東京都の制度との併用
江戸川区の案内の記載:道路改良など公共事業の補償対象となる場合は対象外
江戸川区で工事の場所ごとに見る
この制度の対象になる工事の場所について、江戸川区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。
よくある質問
江戸川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。
ブロック塀等撤去費助成はいま申請できますか?
今年度の受付状況は公式ページに記載がありませんです(2026年10月の確認時点)。制度ページ(2025年6月3日更新)に受付期間・受付状況の記載なし。オンライン申請フォームは掲載中
工事の前に申請が必要ですか?
区が承認通知書を渡す前に撤去工事を着手(契約)した場合は対象外
どの業者に頼めばよいですか?
江戸川区の案内の記載は次のとおりです。施工業者の指定はありません(区では業者を紹介していない。複数社からの見積を推奨)
国や東京都の補助金と一緒に使えますか?
江戸川区の案内の記載は次のとおりです。道路改良など公共事業の補償対象となる場合は対象外
問い合わせ先と出典
申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、江戸川区の担当に問い合わせてください。
- 担当
- 江戸川区 土木部保全課事業調整係
- 電話
- 03-5662-1930
江戸川区のほかの制度
江戸川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。