江戸川区の制度

江戸川区の老朽住宅除却工事助成事業

江戸川区の「江戸川区老朽住宅除却工事助成事業」は、対象住宅の解体除却工事費などを対象にした江戸川区の制度です。補助額は助成対象経費の2分の1、上限50万円ほか。業者と契約する前に申請が必要です。

この制度の要点

江戸川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)です。

いまの受付
受付期間内(申請は12月25日まで)
使える人
除却と助成申請について、所有者、居住者、敷地所有者(共有者を含む)全員の同意を…、助成対象経費の全額を申請者が負担することなど
対象の工事
対象住宅の解体除却工事費、解体後の敷地の整地費用
補助額
助成対象経費の2分の1、上限50万円ほか
申請の時期
契約前に申請
区が助成決定する前の除却工事着手(契約)は対象外
期限
申請は令和8年12月25日(金)まで、完了報告は令和9年2月26日(金)(令和8年4月28日改定の手引きでは工事完了後1か月以内の提出も求めている。現行リンクの手引きは「速やかに」)

この制度は業者と契約する前に申請が必要です。見積もりを頼むときに、この制度を使いたいことを業者に伝えてください。

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リショップナビ(リフォーム一括見積もり)のサイトに移動します。

申請できる人と建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。1つでも当てはまらないと、この制度は使えません。

申請する人

  • 除却と助成申請について、所有者、居住者、敷地所有者(共有者を含む)全員の同意を得ていること
  • 助成対象経費の全額を申請者が負担すること
  • 区職員による審査・調査(対象住宅内部の調査への立会いを含む。開庁日9時~16時)に全面的に協力できること
  • 住民税を滞納していないこと

対象の建物

  • 江戸川区内にあること
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたこと
  • 昭和56年6月1日以降の増改築部分がある場合、その床面積が現在の延床面積の2分の1未満
  • 主要構造部が木造(屋外階段・廊下・玄関ポーチ等を除く)。非木造は対象外
  • 地階を含む階数が2以下
  • 個人所有(法人所有は対象外)
  • 接道要件(建築基準法第43条各項)を満たすこと
  • 建築基準法その他関係法令に重大な違反がないこと
  • 耐震性が十分でないこと
  • 一戸建て、長屋、共同住宅(店舗等の部分が延べ面積の2分の1未満)

対象になる工事・ならない工事

要綱や案内で対象外と書かれている工事もあります。見積もりの段階で、工事の内容が対象に入るか確かめてください。

対象になる工事

  • 対象住宅の解体除却工事費
  • 解体後の敷地の整地費用

対象にならない工事・費用

  • アスベスト調査費・撤去工事費・処分費等
  • 塀・外構・植栽・カーポート・物置・室内残留物・地下埋設物等の撤去・処分費等

補助額と計算例

補助額は、対象になる費用に補助率をかけた額か、上限額のどちらか低い方です。

対象補助率・単価上限
老朽住宅の除却工事
千円未満切り捨て
助成対象経費の2分の1
助成対象経費は対象住宅の床面積×39,900円/㎡が上限(手引き)
50万円
老朽住宅の除却工事(一部対象地域・空き家)
対象町丁目はページに列挙。一部対象地域は他事業との併用不可。空き家は疎明が必要
助成対象経費の2分の1100万円

老朽住宅の除却工事(一部対象地域・空き家)の計算例

補助率は助成対象経費の2分の1、上限は100万円です。対象になる工事費が200万円を超えると、補助額は上限の100万円で止まります。

対象になる工事費補助額自己負担
100万円50万円50万円
200万円100万円(上限)100万円
400万円100万円(上限)300万円

当サイトが補助率と上限額から計算した目安です。対象になる費用の範囲、消費税の扱い、端数の処理は要綱の定めにより、実際の額は区の審査で決まります。

申請から受け取りまでの流れ

江戸川区の案内と要綱に書かれている手順です。申請の前に工事を始めたり契約したりすると、対象外になります。

  1. 助成申請(申請書と必要書類を提出)
  2. 助成決定通知(書類審査・現場調査等の後。電話連絡あり。概ね1か月)
  3. 決定の電話連絡後に契約し、工事開始(工事中写真を撮影)
  4. 完了後速やかに実績報告書と必要書類を提出
  5. 助成金交付決定通知
  6. 助成金交付請求書で請求
  7. 助成金交付(申請者本人の口座へ。請求から概ね1か月)
申請の方法
書面申請または電子申請(LoGoフォーム)。窓口:江戸川区役所北棟2階4番窓口
主な提出書類
  • 江戸川区老朽住宅等除却工事助成申請書(第3号様式)
  • 対象住宅に一見して倒壊の危険性があることの報告書(第4号様式)
  • 対象住宅の壁の割合の計算結果報告書(第5号様式)
  • 参考様式:委任状、同意書、住民税課税(非課税)証明書が取得できない旨の申立書、写真報告書(外観・内観・接道状況・工事中・工事完了後)、確認書
  • 電子申請の場合:本人確認書類、委任状(LoGoフォーム用)
  • 相続登記未了・未登記の場合:所有者であることを示す書類(遺産分割協議書の写し等)
  • 実績報告時:江戸川区老朽住宅等除却工事助成事業実績報告書と必要書類一覧(実績報告時等)に定める書類
申請書の様式(江戸川区の公式ページ)
工事の期限
契約期限:助成決定後、令和9年1月末日まで(現行の手引きでは令和9年1月29日)
完了報告の期限
令和9年2月26日(金)(令和8年4月28日改定の手引きでは工事完了後1か月以内の提出も求めている。現行リンクの手引きは「速やかに」)

申請で対象外になりやすい条件

要綱と案内から、手続きの順番や業者の選び方で対象外になりうる条件をまとめました。見積もりと契約の前に確認してください。

  • 助成決定前の契約・着工は対象外
  • 必要書類が揃っていない申請は受け付けない。電子申請で不備があれば再申請
  • 金額等を変更する場合、変更届の承認を受けずに工事をすると助成不可
  • アスベスト調査・撤去費、塀・外構・物置・残置物等の撤去費は対象外
  • 申請者・契約者・領収書の宛名は同一人物にする必要がある(令和8年4月28日改定の手引き)
  • 滅失登記や家屋異動届の遅れを理由とした期限延長は認められない(手引き)
  • 期限までに実績報告がない、または不備が是正されないと辞退とみなされる
  • 一部対象地域(上限100万円)は他事業との併用不可
  • 補助対象が重複する他の補助制度(江戸川区不燃化特区の助成など)とは併用不可(手引き)
  • まちづくり事業等で建替え・除却費用の助成(補償)を受けられるものは対象外
  • 施工業者の条件:見積書を作成し工事を行う事業者は、建設業の許可または解体工事業の登録(東京都)を受けていること。見積書の発行者、契約業者、領収書の発行者は同一(令和8年4月28日改定の手引き。現行の手引きでも建設業の許可または解体工事業の登録を証する書類の提出を求めている)

受付期間と予算

江戸川区が公表している受付期間です。予算の残りは公表されていないため、申請の前に窓口で確かめてください。

受付期間
令和8年12月25日(金)
期限までに提出がない、または不備が是正されない場合は辞退とみなされる。先着・抽選の記載なし

国・東京都の制度との併用

江戸川区の案内の記載:「一部対象地域については以下の対象地域からご確認ください。(他の事業との併用はできません)」(区ページ「助成額」欄)。令和8年4月28日改定の手引きの確認書:「本制度と補助対象が重複する他の補助制度との併用はしないでください」(例:江戸川区の不燃化特区制度)

江戸川区で工事の場所ごとに見る

この制度の対象になる工事の場所について、江戸川区の制度と国・東京都の制度を合わせた一覧と、申請の順番をまとめています。

よくある質問

江戸川区の要綱・案内・公式ページで確認した内容(10月24日時点)から答えています。

老朽住宅除却工事助成事業はいま申請できますか?

受付期間内(申請は12月25日まで)です(2026年10月の確認時点)。令和8年度の申請期限「令和8年12月25日(金)」の記載のみ(ページ更新2026年9月2日)。受付中・終了の明示なし

工事の前に申請が必要ですか?

区が助成決定する前の除却工事着手(契約)は対象外

どの業者に頼めばよいですか?

江戸川区の案内の記載は次のとおりです。見積書を作成し工事を行う事業者は、建設業の許可または解体工事業の登録(東京都)を受けていること。見積書の発行者、契約業者、領収書の発行者は同一(令和8年4月28日改定の手引き。現行の手引きでも建設業の許可または解体工事業の登録を証する書類の提出を求めている)

国や東京都の補助金と一緒に使えますか?

江戸川区の案内の記載は次のとおりです。「一部対象地域については以下の対象地域からご確認ください。(他の事業との併用はできません)」(区ページ「助成額」欄)。令和8年4月28日改定の手引きの確認書:「本制度と補助対象が重複する他の補助制度との併用はしないでください」(例:江戸川区の不燃化特区制度)

問い合わせ先と出典

申請の前の相談や、自分の工事が対象になるかの確認は、江戸川区の担当に問い合わせてください。

担当
江戸川区 江戸川区 都市開発部 建築指導課 耐震化促進係
電話
03-5662-6389

江戸川区のほかの制度

江戸川区には、このほかにも住まいの工事に使える制度があります。対象の世帯や工事が違うので、合わせて確かめてください。

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